今回のテーマは、「法人の利子割廃止」についてです。
利子割は預貯金や公社債の配当の利子等に課税される地方税です。
金融機関等が預金利息を支払う際に5%の税率で特別徴収し、利子等を支払う金融機関の所在する都道府県へ納めますが、平成25年度税制改正により、平成28年1月より法人に係る利子割が廃止されることとなっております。
今回は平成28年1月1日以降の利子割の取扱い等についてお伝え致します。
1.法人の預金利子の税率について
※上記国税の内訳:源泉所得税15%、復興特別所得税0.315%
2.利子割廃止の対象となる預金
(1) 普通預金、外貨普通預金
平成28年1月1日以降に支払う預金利息より利子割が特別徴収されません。
(2) 定期預金、外貨定期預金、定期積金
平成28年1月1日以降の満期時、中途解約時に支払う預金利息より利子割が特別徴収されません。
3.国債、地方債、社債の利子割の取扱いについて
平成28年1月1日以降に個人が支払を受ける特定公社債等の利子等は利子割の課税対象から除外され、配当割として申告納入することになります。
配当割とは上場株式の配当を受ける個人に対して課税される地方税のことをいいます。
特定公社債等とは国債、地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(発行時に源泉徴収された割引債を除く)等、一定の公社債のことをいいます。
利子割から配当割への変更により特別徴収義務者の申告納入先も変更になります。
利子割 → 利子の支払者の営業所等が所在する都道府県へ申告納入
配当割 → 利子を受け取る個人の住所地へ申告納入
4.留意点
多くの預金利息は毎年2月と8月に支払われるため、直近では平成28年2月になります。
また、平成28年1月1日以降に支払われる預金利息より利子割が廃止されるため、仮に利息の計算期間に平成27年分があっても利子割が考慮されることはありません。
5.利子割廃止の理由
中小企業の場合は還付金が何円、何十円のときもあり、事務経費と比べてあまりに非効率であるため等、事務負担の軽減目的のため廃止されます。
6.まとめ
利子割の特別徴収義務者でない場合は預貯金の利子が一番関わりがあることと思います。
平成28年1月1日まであと1ヶ月を切りましたので、早めのご確認をお願い致します。