結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について | アークス総合会計事務所のブログ

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平成27年度税制改正にて、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が創設されました。

この制度は、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しする
ことを目的としています。

1.制度の概要

この制度は、金融機関に子・孫名義の口座等を開設し結婚や子育て資金を拠出します。その資金について、
子・孫ごとに1,000万円まで非課税とする制度となります。

口座等に預け入れられた資金は、口座開設時に選択した払出方法に応じて支払われます。

(1) 先に結婚・子育て資金を支払った後に、その支払った金額を口座から払い出す方法
(2) (1)以外の方法(請求書等を提出して、結婚・子育て口座から振り込む方法など)

また、一括贈与と記載されていますが、贈与額が1,000万円に満たない場合には追加でこの制度の適用を
受けることも可能です。

この制度の適用期間は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの措置となります。

2.制度の注意点

この制度を利用するには、贈与を受ける者が金融機関等の営業所等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。
(追加で受ける方は、「追加結婚・子育て資金非課税申告書」を提出する必要があります。)

また、この制度を利用する際には下記の点にご注意ください。

(1) 口座開設時に選択した払い出し方法に応じて、その領収書等を金融機関等に提出する必要があります。
(2) 贈与を受けた者が50歳になる日に口座は終了します。使い残しがあれば、その分贈与税が課税されます。
(3) 贈与をした者が亡くなった場合、死亡時の口座残高を相続財産に加算することとなっています。
(4) 資金の使用使途が結婚関係のものについては、300万円までとなっています。

一括贈与

3.結婚・子育て資金に該当するものの範囲について

この制度で対象となっている「結婚・子育て資金」の範囲は下記のとおりとなります。

(1) 結婚に際して支出する費用

結婚に際して支出する費用には、結婚式代の他に転居費用も含まれるのがポイントです。
また、基本的には「入籍日」の1年前後に支払われたものに限られています。

(a)挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費など
(b)結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃・敷金・礼金・契約更新料など
(c)結婚を機に移り住む住居先に転居するための引っ越し代

(2) 妊娠・出産に際して支出する費用

妊娠・出産に際して支出する費用には、不妊治療に要する費用や産後ケアに関する費用も含まれているのが
ポイントです。

(a)不妊治療や妊婦健診などの妊娠に関する費用
(b)分娩費・入院費など出産のための入院から退院までの費用や産後ケアに関する費用

(3) 育児に関して支出する費用

この制度における「子」は民法上の「子」をいいます。よって、実子・養子を問わないのがポイントです。

(a)予防接種などの子の医療費に係る費用
(b)小学校就学前の子の育児に係る費用

これら資金の範囲に関する詳細は下記参考URLをご覧ください。

参考URL:内閣府HP「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

【その他参考URL】
国税庁HP:父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらましなどについて