今年は、例年に比べ大雨等による災害が続いています。災害により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
災害に関して法人や事業を営む個人が支出する費用などの現行の主な税務上の取扱いについてまとめましたので、ご参考にして頂けると幸いです。
1.申告・納税等の期限の延長
災害その他やむを得ない理由により申告期限に間に合わない場合、下記のいずれかに該当する場合にはその期限が延長されます。
(1)国税庁長官が災害等のあった地域及び期日を指定した場合
災害に関して法人や事業を営む個人が支出する費用などの現行の主な税務上の取扱いについてまとめましたので、ご参考にして頂けると幸いです。
1.申告・納税等の期限の延長
災害その他やむを得ない理由により申告期限に間に合わない場合、下記のいずれかに該当する場合にはその期限が延長されます。
(1)国税庁長官が災害等のあった地域及び期日を指定した場合
この場合には、延長の申請手続きをすることなく2ヶ月以内に限り延長されます。
(2)地域指定が行われた地域内に納税地を有しない場合
(2)地域指定が行われた地域内に納税地を有しない場合
この場合には、延長の申請手続きをすることで2ヶ月以内に限り延長されます。
2.消費税の届出について
災害等によって、簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合には、申請書を提出することによりその課税期間から承認を受けることができます。
2.消費税の届出について
災害等によって、簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合には、申請書を提出することによりその課税期間から承認を受けることができます。
具体的には、下記のような場合に適用されます。
(1)災害等により、事業者の事務処理能力が低下したため、簡易課税制度を適用したい場合
(2)災害等により、緊急な設備投資等を行うため、簡易課税制度の適用をやめたい場合
この申請書は、災害等のやんだ日から原則2ヶ以内に提出する必要があります。
3.法人税及び所得税に共通する取扱いについて
下記項目に該当するものは、その全額を損金の額又は必要経費に算入することができます。
(1)災害により滅失・損壊した資産等の損失や除去のための費用
(2)従業員等に支給する災害見舞金品
(3)災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
また、復旧のために支出する費用は下記の取扱いとなります。
a.被災資産の原状を回復するための費用は、修繕費となります。
b.補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を修繕費とする処理が認められます。
c.資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする処理が認められます。
4.法人税に関連する取扱いについて
下記項目に該当するものは、その全額を損金の額に算入することができます。
(1)取引先に対する災害見舞金等
(2)取引先に対する売掛金等の免除等
(3)自社製品等の被災者に対する提供
法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るものがある場合には、その事業年度が青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、その災害損失欠損金額に相当する金額は、その各事業年度において損金の額に算入されます。
また、低利又は無利息による融資を行った場合に、通常受け取るべき利息と実際に受け取った利息の差額は寄付金に該当しますが、災害を受けた取引先の復旧支援を目的としたものである場合には、寄付金に該当しないものとして損金の額に算入します。
5.災害を受けたときの所得税の軽減免除について
下記項目のどちらかを選択適用することができます。
(1)雑損控除
災害により資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
(2)災害減免法による所得税の軽減免除
下記要件をどちらも満たす場合には、災害減免法によりその年の所得税が軽減されるか又は免除されます。
a.住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上
b.災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下
所得金額が500万円以下 … 所得税の額の全額を免除
所得金額が500万円を超え750万円以下 … 所得税の額の2分の1を軽減
所得金額が750万円を超え1000万円以下 … 所得税の額の4分の1を軽減
災害減免法の適用を受けるためには、原則として確定申告期限内に確定申告書を提出することが必要です。
【ご参考】
・国税庁HP
災害に関する主な税務上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/saigai.htm