接待飲食費に係る控除対象外消費税の取り扱い | アークス総合会計事務所のブログ

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平成26年7月9日に国税庁のHPにて公開されている「接待飲食費に関するFAQ」が更新されました。これは改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたものです。 
この更新では、「接待飲食費に係る控除対象外消費税の取り扱い」が追加されました。
今回は、追加された項目とこのFAQの内容についてご紹介いたします。

1.接待飲食費に係る控除対象外消費税の取り扱いについて

交際費の取扱にて、接待飲食費の50%の損金算入と年800万円までの損金算入(中小法人のみ)のうち前者を
選択していて税抜経理方式を適用している場合の消費税の計算で、差し引くことができなかった消費税等の額がある場合にはその額は接待飲食費の額に含まれることとなります。


2.接待飲食費となるものについて

接待飲食費とは、交際費等のうち飲食代等の費用のうち、社内飲食費をのぞいたものです。
具体的には下記のようなものが該当します。

(1)自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
(2)飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
(3)飲食等のために支払う会場費
(4)得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」
(5)飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

3.接待飲食費とならないものについて

下記に掲げる費用については、飲食等に使ったものでも接待飲食費に該当しません。

(1)ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用

(2)接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
(3)飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用

4.帳簿書類への記載事項

接待飲食費については、下記の事項を帳簿書類に記載することとされております。

(1)飲食費に係る飲食等のあった年月日
(2)飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名 称及びその関係
(3)飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(4)その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

このうち、(2)については社内飲食費ではないことを明らかにするためのものであり、、原則として飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。
ただし、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、人数を記載して氏名を一部省略しても差し支えありません。


参考URL
国税庁「接待飲食費に関するFAQ」
国税庁「控除対象外消費税について」
国税庁「交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い」