育児休業給付金の支給率が引き上げられますのでお知らせします。
■育児休業給付とは
子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業を育児休業と言います。
育児休業給付とは、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの約10ヶ月の期間(産後休業期間は含まない)申請により受給できる制度を言います。
現行は休業開始前賃金の50%の支給率でしたが・・・
この度支給率が引き上げられることになりました。
■新支給率の実施期間
平成26年4月1日以降
■新支給率
○育児休業開始より
180日目まで:休業開始前賃金の67%
181日目から: 〃 50%
■支給額の上限金額と加減金額
○支給率が67%のとき(支給単位期間1ヶ月)
上限:286,023円
下限:46,431円
○支給率が50%のとき(支給単位期間1ヶ月)
上限:213,450円
下限:34,650円
■その他
○支給の対象期間中に賃金の支払がある場合
支払われた賃金額が休業開始時の賃金日額に対し13%を越えるときは支給額が減額され
80%以上のときは給付金は支給されません。
○産後休業(出産から8週間)は育児休業給付金の対象期間に含まれません。
○母親とともに父親も休業する場合「パパ・ママ育休プラス制度」利用時
「パパ・ママ育休プラス制度」を利用した1歳2ヶ月に達成する日以後育児休業を開始する方は子どもが1歳2ヶ月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給されます。
■参考URL
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf