金融庁からこのような注意喚起情報がリリースされました。
「証券会社のNISA口座で保有する上場株式の配当金、ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)の分配金について、非課税の適用を受けるためには、配当金・分配金の受取方法を、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」に変更する手続きが必要となりますので、ご注意ください。」
〇 「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択される場合 ⇒課税になります!
現在多くの方が上場株式の配当金やE T F、R E I Tの分配金(以下「上場株式の配当金等」といいます)の受取方法として選択されている「配当金領収証方式(ゆうちょ銀行等及び郵便局に「配当金領収証」を持ち込み受け取る方式)」や「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(指定の銀行口座で受け取る方式)」では、N I SA口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とはならず、20%の税率で源泉徴収(※)されます。
なお、この配当金領収証方式などにより配当金等を受領した場合は、確定申告は必要ありませんが、確定申告を行うことにより、総合課税を選択して配当控除の適用を受けること、又は申告分離課税を選択して特定口座や一般口座で保有する上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除をすることができます。
※ 税率は復興特別所得税を含めると20.315%となります。
〇 「株式数比例配分方式」を選択される場合 ⇒非課税になります!
・証券会社で、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定・一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。
・「株式数比例配分方式」によって上場株式の配当金等を受け取られる場合には、保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要があります。
この手続に要する日数は、証券会社によって異なりますので、お取引先の証券会社にお問い合わせください。
・平成21年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。
「特別口座」がある場合や「特別口座」の所在が分からない場合の具体的な手続については、お取引先の証券会社にご相談ください。