「経営者保証に関するガイドライン」について | アークス総合会計事務所のブログ

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日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から、12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の適用が2月1日から開始されます。

本ガイドラインの利用促進を図るため、経済産業省では、中小機構・地域本部等に経営者保証に関する相談を受け付ける体制を整えるとともに、平成25年度補正予算の成立後、ガイドラインの利用をご希望の方への専門家派遣制度を創設します。

 

■背景

経営者保証には経営者への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻害する要因となっているなど、保証契約時・履行時等において様々な課題が存在します。

これらの課題を解消し中小企業の活力を引き出すため、中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして本ガイドラインが策定されました。

 

■「経営者保証に関するガイドライン」の概要
経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、

①法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

②多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること


などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。


第三者保証人についても、上記②,③については経営者本人と同様の取扱となります。


【参考】
三井住友銀行では「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針を打ち出しています。

http://www.smbc.co.jp/keieisya_hosyou/index.html