「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税 | アークス総合会計事務所のブログ

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国税庁より扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」または「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&Aをホームページにて公表されました。
今回はその概要、具体例を抜粋してご紹介いたします。



1.概要

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。

(1)「扶養義務者」
・配偶者
・直系血族及び兄弟姉妹
・家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
・三親等内の親族で生計を一にする者

(2)「生活費」
その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く)をいいます。
また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く)も含みます。

(3)「教育費」
被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

(4)「通常必要と認められるもの」
贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。



2.数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合

生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産である場合は、贈与税の課税の対象とはなりません。
したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。



3.子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合

扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合、贈与税の課税対象については前記1.概要の(2)「生活費」と(4)「通常必要と認められるもの」に該当するかどうかで判断をします。
子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。



4.出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について贈与を受けた場合

扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与を受けた場合、贈与税の課税対象については前記1.概要の(2)「生活費」と(4)「通常必要と認められるもの」に該当するかどうかで判断をします。
したがって、出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために贈与を受けた場合には、治療費に準ずるものであるので(保険等により補てんされる部分を除く)贈与税の課税対象となりません。
また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、生まれてくる子供が通常の日常生活を営むのに必要なものの購入費に充てられている部分については、贈与税の課税対象となりません。



5.子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合

誰が費用を負担するのかは結婚式・披露宴の内容、招待客との関係・人数や地域の慣習などによって様々であると考えられます。
本来費用を負担すべき者(子(新郎・新婦)、その親(両家))それぞれが、その費用を分担している場合には、贈与には当たらないことから、贈与税の課税対象となりません。