消費税経過措置の改正(雑誌の除外) | アークス総合会計事務所のブログ

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平成26年10月30日に「消費税法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」が公布され、平成26年4月1日から施行される消費税の経過措置が一部改正されました。

今回の改正は、特定新聞等に関する経過措置の対象から「雑誌」が除外されることとなったことです。

1..改正前との変更点

改正前:発売日が平成26年3月31日以前の雑誌であれば、同年4月1日以降に販売された場合でも消費税率は5%が適用される
改正後:平成26年4月1日以降に販売された場合は消費税率は8%が適用される。

2.改正に至った理由

この改正に至った理由は、文化庁文化部芸術文化課が提出した平成26年度税制改正(租税特別措置)要望事項に記載されています。
下記に一部を抜粋して記載いたします。

【平成26年度税制改正(租税特別措置)要望事項】
平成十六年に出版業界において、雑誌コード及びバーコードシステムの改修が行われ、上記コードの価格表記を本体価格(税抜き)に変更した。

現在はほぼ全ての書店において、税抜価格をバーコードで読み取り、レジで消費税を上乗せするレジ計算が行われている。このシステムにおいては、平成26年4月1日以後はレジ計算上の税率を8%に設定することになるため、4月1日以後に販売する雑誌を旧税率(5%)で販売することはできない。 

仮に本経過措置が実施された場合には、流通上の混乱を避けるために、例えば書店が3月中に発売された雑誌を3月末で返品する、
出版社が本来3月中に発行予定の雑誌を4月1日以降に発行するといったような、通常の流通に影響を及ぼすとともに、読者の出版物に触れる機会への影響も予想されている。 そのため、そうした混乱、影響等を避けるため、「雑誌」について、経過措置からの除外を求めるものである。 

つまり、現在書店が使用しているレジシステムでは消費税の経過措置に対応できないため、店頭で混乱が起こることが予想されます。
そうなってしまうと、雑誌の流通に悪影響が起こるため改正の要望を提出したという流れとなります。

参考URL:
平成26年度税制改正(租税特別措置)要望事項