平成25年度税制改正で一定の条件を満たした新規設立法人が事業者免税点制度を利用出来ない制度が出来ました。
1.制度の概要
事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)のうち、
下記の条件を満たした場合には消費税の納税義務が免除されないこととなりました。
(1)その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
(2)上記の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
2.適用開始時期
平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に該当するもの
3.届出書の提出
本特例が適用される特定新規設立法人に該当することとなった場合には、その旨を記載した届出書を速やかに納税地の所轄の税務署長に提出する必要があります。
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