第一条(趣旨)
第一条 この法律は、所得税について、納税義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
第一条に「法の趣旨」を書くのは最近の流行ですね。たとえば相続税法は以前は第一条からいきなり納税義務者についての規定がなされていたのですが、近年になって「法の趣旨」を書くように改正されました。
個人的にはいきなり趣旨を書くのではなく、「所得税とはこういう税金である」というざっくりした説明文を入れた上で説明した方がわかりやすくてよいのではないかと思っていますが、 法令に「ざっくり」はなじまないといったところでしょうか。
大目次との対応で言えばこんな感じ。
第一編 納税義務者
第二編・第三編 課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び
還付の手続
第四編 源泉徴収に関する事項
第五編・第六編 その納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項
第一条に「法の趣旨」を書くのは最近の流行ですね。たとえば相続税法は以前は第一条からいきなり納税義務者についての規定がなされていたのですが、近年になって「法の趣旨」を書くように改正されました。
個人的にはいきなり趣旨を書くのではなく、「所得税とはこういう税金である」というざっくりした説明文を入れた上で説明した方がわかりやすくてよいのではないかと思っていますが、 法令に「ざっくり」はなじまないといったところでしょうか。
大目次との対応で言えばこんな感じ。
第一編 納税義務者
第二編・第三編 課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び
還付の手続
第四編 源泉徴収に関する事項
第五編・第六編 その納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項
大目次
第一編 総則
第二編 居住者の納税義務
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第四編 源泉徴収
第五編 雑則
第六編 罰則
附則
所得税法の条文構成は上記の通り、第一編は用語の定義やら共通事項などについて定めており、第二編、第三編で居住者(簡単に言えば日本に住んでいる人)と非居住者(簡単に言えば日本に住んでいない人)にわけて具体的な所得税の取り扱いが規定されている。
第四編は申告納税制度の例外・変形とでもいうべき源泉徴収制度。
簡単に言えば申告納税制度とはお金をもらった人がその中から自主的に税金を払いに行くという制度なんだけれど、その善意に任せているとお金をもらっても税金を払わず逃げてしまう場合があるし、そこまで悪意はなかったとしてもうっかり払い忘れてしまうこともあるってんで、お金をもらった人ではなく、お金を払う人に「あんた、その人に払う前に、そこから税金分を先にこっちによこしなはれ」といった感じで、いわゆる「天引き」をする制度ですね。
ま、その天引き制度についてあれこれ定めているのが第四編です。
第五編はその他の雑多な項目について定めています。具体的には支払調書だとか開業届だとかいった届け物関係とか、帳簿の備え付けや税務調査関係の規定もここにあります。
第六編は罰則で、フツーにまともに申告さえしておればほとんど関係ない項目です。
最後に附則。これは法律が改正された場合の経過措置などが書かれていますので実務上重要です。
所得税は原則として個人(自然人、よーするに生きているヒト)の所得(儲け、純財産の増加額)に担税力(税金を払うだけの能力・余力)を認めてこれに課税を行う税金です。
国に納める税金とされているので国税です。
ってところで今日はこれまで。
第二編 居住者の納税義務
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第四編 源泉徴収
第五編 雑則
第六編 罰則
附則
所得税法の条文構成は上記の通り、第一編は用語の定義やら共通事項などについて定めており、第二編、第三編で居住者(簡単に言えば日本に住んでいる人)と非居住者(簡単に言えば日本に住んでいない人)にわけて具体的な所得税の取り扱いが規定されている。
第四編は申告納税制度の例外・変形とでもいうべき源泉徴収制度。
簡単に言えば申告納税制度とはお金をもらった人がその中から自主的に税金を払いに行くという制度なんだけれど、その善意に任せているとお金をもらっても税金を払わず逃げてしまう場合があるし、そこまで悪意はなかったとしてもうっかり払い忘れてしまうこともあるってんで、お金をもらった人ではなく、お金を払う人に「あんた、その人に払う前に、そこから税金分を先にこっちによこしなはれ」といった感じで、いわゆる「天引き」をする制度ですね。
ま、その天引き制度についてあれこれ定めているのが第四編です。
第五編はその他の雑多な項目について定めています。具体的には支払調書だとか開業届だとかいった届け物関係とか、帳簿の備え付けや税務調査関係の規定もここにあります。
第六編は罰則で、フツーにまともに申告さえしておればほとんど関係ない項目です。
最後に附則。これは法律が改正された場合の経過措置などが書かれていますので実務上重要です。
所得税は原則として個人(自然人、よーするに生きているヒト)の所得(儲け、純財産の増加額)に担税力(税金を払うだけの能力・余力)を認めてこれに課税を行う税金です。
国に納める税金とされているので国税です。
ってところで今日はこれまで。
