節税虎の穴-節税への道 -9ページ目

ホームページドメイン取得費用の法人税法上の取り扱い

節税の得意な税理士のミスターXです。

ホームページ関連のエントリーを連発してきましたが、最後にドメインの取得費用の取り扱いについてまとめておこうかと思います。

ドメインの取得費用は基本的にはその権利期間は1年であるため、その取得費用は一時の損金として取り扱うことになります。ただ、実際に取得してことのある方はご存知かと思いますが、通常は10年契約で取得していると思います。(Costも大した事ないですからね。)

10年契約でドメインを取得した場合も一時の損金になるのか、それとも繰延資産になるのかどっちなんだろうかと考えていたのですが、税務通信3254号(2013年3月18日)に下記のように記載されています。

「ドメイン名自体の権利期間は1年であり、毎年、更新手続を行う事により継続使用が可能となっている。つまり、更新手続を行わなければ1年で失効してしまうドメイン名自体に資産性はないものと考えられることから、新規登録手数料や既存の登録者からの購入費用など、金額の多寡にかかわらず、ドメイン名自体の取得費用は一時の損金となるだろう。」

「登録業者との間でドメイン使用に関する複数年契約を行うケースも多いが、あくまで権利期間は1年であり、登録業者が代行して毎年更新手続を行っている。契約により登録・更新手数料を複数年分一括で支払っている場合は、支払った事業年度に前払費用とし、該当する事業年度ごとに損金算入していくことになる。」
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えええええ、ドメインの取得費用なんか「.com」で10年で9,000円位だし、「.co.jp」でも3万円~4万円位だったと思うけど、こんなん繰延処理なんかやってられませんね~。

実務的には会計は全額費用計上し、税務上は便宜的に繰延資産として契約期間に応じて損金算入することになるんですか。メンドクさ~。

では、また。

ミスターX