税理士がこっそり教える『 税金で損をしないための基礎知識 』 -4ページ目

税理士がこっそり教える『 税金で損をしないための基礎知識 』

ほんのちょっとしたことを知らなかっただけで損をした!なんてことにならないように、難しいと思われがちな税金の話を出来るだけ分かり易くお伝え出来ればと思います。

 

 

昨今は都市部を中心に、ますます車離れが進んでいると言われていますね。

 

私のように郊外に身を置く者にとりましては、欠くことの出来ない必需品です。(笑)

 

 

 

 

ところで現在は、新車の販売台数の約4割が軽自動車だそうです。

 

 

機能面や性能面の向上、おしゃれな外観などもその理由なのでしょうが、やはり燃費と維持費の安さは魅力の一つなのではないでしょうか

 

 

 

その維持費の一つ、軽自動車税。

 

 

平成28年度の改正で平成27年4月1日以降に新規取得した車両について従来の7200円から10,800円(※)へと大幅に引き上げられたことは、記憶に新しいところです。

※一般の自家用の乗用車の場合

 

 

実は新車の販売台数は毎年この3月が最も多いのですが、税金面ではちょっとなのです。

 

 

なぜかと言うと、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に対して課されるからです。

 

 

 

自動車税の場合には、登録月に応じて翌年3月までの自動車税が月割計算で課されるのですが、軽自動車税には月割りという概念がありません。

 

 

ですから、4月2日以降に軽自動車を購入・登録された場合には、翌年まで軽自動車税を支払う必要が無くなるのです。

 

もし、この時期、車の購入をお考えでしたら、ご検討頂けると良いかもしれませんね。

 

 

 反対に廃車や売却をお考えでしたら3月中がお勧めですよ。

 

 

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  written by Masao Okamoto

 

  税務会計研究所

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