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モンタナの気ままなブログ

何でも、気ままに書いてみます

男女の関係が大きく変わる。好きな人と性交渉をするときに「同意書」をかわせるか、そんなのは無理、しかし仲たがいしてあの時は無理やりと言われたらどうする。

きょうから性犯罪の規定が大きく変わる。「不同意性交等罪」が創設されるなど、改正法の施行に基づく措置だ。時効を5年延長する規定は6月23日に施行済みであり、これで主要な改正が出そろったことになる。

何が変わる?

 法改正に伴う主な変更点は、次の7つだ。

(1) 「同意」の有無が犯罪の成立要件として明確に

 これまでの強制性交等罪と準強制性交等罪を一本化して「不同意性交等罪」とし、強制わいせつ罪を「不同意わいせつ罪」としたうえで、犯罪の成立要件として「同意」の有無を明確化。

(2) 「性交等」の範囲を拡大

 従来の腟、肛門、口腔への陰茎挿入に加え、これまで強制わいせつ罪に問われてきた腟や肛門への指や性玩具などの異物挿入も「性交等」として重く処罰されることに。

(3) 相手が夫や妻でも処罰の対象となることが明確に

 これまでも処罰の対象だと考えられてきたが、配偶者間における性犯罪の成立を限定的にとらえる見解もあったことから、条文に「婚姻関係の有無にかかわらず」という文言を明記。

(4) 性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げ

 たとえ同意のうえでも相手が16歳未満だと知りつつ性的行為に及べば不同意性交等罪や不同意わいせつ罪に問われる。ただし、対等な関係にある中高生同士の自由恋愛すら成り立たなくなるので、13~15歳であれば、加害者が5歳以上年上の場合に限って処罰される。

(5) わいせつ目的で16歳未満の者を手なずける行為も処罰の対象に

 (i) わいせつ目的で嘘をついたり、甘い言葉で誘ったり、金銭や物を与えるなどしたうえで会うことを要求→最高で懲役1年、罰金だと50万円以下

 (ii) (i)の結果、わいせつ目的で実際に会う→最高で懲役2年、罰金だと100万円以下

 (iii) 性交等をする姿、性的な部位を露出した姿などの写真や動画を撮影して送るように要求→刑罰は(i)と同じ

 ただし、(i)~(iii)は、(4)と同じく13~15歳であれば、加害者が5歳以上年上の場合に限って処罰される。

(6) 盗撮など意に反した性的画像・動画の撮影、記録、提供、送信、保管などを広く処罰の対象に

 撮影・記録→最高で懲役3年、罰金だと300万円以下

 不特定多数に提供・送信→最高で懲役5年、罰金だと500万円以下

 提供などの目的で保管→最高で懲役2年、罰金だと200万円以下

(7) 公訴時効の期間を延長

 不同意わいせつ罪は7→12年に、不同意性交等罪は10→15年に、不同意わいせつ等致傷罪は15→20年に5年ずつ延長されるとともに、被害者が18歳未満の場合には、18歳に達する日までの期間分をこれらに加算

性的行為への自由な意思決定が重要

 特に大きな改正となったのは、(1)の「同意」に関する部分だ。不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、(4)の性交同意年齢の問題をクリアしたとしても、次の【1】か【2】のいずれかにあたれば成立する。

 

これほどの自己中聞いたことない。この要望書出した人どんな人かすごく気になる。

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 県議会の全員協議会で説明した。児童相談所は昨年2月、女児にあざが見つかったとの連絡を受け、母親らと面会。あざが虐待によるものと断定できない▽母親が児相の指導や支援に応じる姿勢をみせたなどのほか、AIで評価した際、「保護率39%」だったこともあり、一時保護せずに定期的な見守りとすることを決めたという。  児相はその後、女児が保育園を長期欠席しているとの情報も得ていたが、面会などの対応はしていなかった。  AIシステムは虐待や虐待を疑われる過去事例を職員の判断に生かすもので、2014年度以降の約6千件分のデータを集め、20年7月に県が導入した。データをもとに一時保護の必要性を示すというが、「あくまで参考値で、判断は人間がしている」(県子ども・福祉部)としている。

朝日新聞社

AIは人の心や感情を読み取ることはできない、やはり人は人として対応しなくては今後も起こりえると思う。あくまで参考資料である。