民法小話(成年とはいつから?、未成年者のお金の使い方)先日購入した口語民法を読んでいます。 我々は民法第4条によって20歳で成年になりますが、 天皇や皇太子、皇太孫は(皇室典範によって)18歳で成年者となるそうです。 確か戸籍もなかったかと記憶しています。 小話程度に。 記載してみました。 民法第5条では、未成年者に「このお金で参考書を買ってきてなさい」 「好きなDSソフトを買ってきなさい」と、お金の使用目的を告げて渡したにも関わらず、 それ以外の物を購入してきた場合、それを取り消すことができるらしいです。