ザリガニ仮面のブログ

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先日購入した口語民法を読んでいます。


我々は民法第4条によって20歳で成年になりますが、

天皇や皇太子、皇太孫は(皇室典範によって)18歳で成年者となるそうです。


確か戸籍もなかったかと記憶しています。


小話程度に。

記載してみました。


民法第5条では、未成年者に「このお金で参考書を買ってきてなさい」

「好きなDSソフトを買ってきなさい」と、お金の使用目的を告げて渡したにも関わらず、

それ以外の物を購入してきた場合、それを取り消すことができるらしいです。