業務回想の第二弾は、既存NPO法人に各種届出等の業務です。尚、NPO法人は正式には特定非営利活動法人といい、特定非営利活動促進法という法律に、その内容が定義されています。
私が対応した案件は、ある(依頼者様が理事を務める)NPO法人が、ほぼ活動休止状態になっているが、その法人をやや方向転換して、活動を続けていきたい、というものでした。
まずはじめに行ったのは、毎年の届出書類(①事業報告書、②活動計算書(営利法人における損益計算書のようなもの)、③貸借対照表、④財産目録、⑤前事業年度の年間役員名簿、⑥前事業年度の社員のうち10名以上の者の名簿)がどの年度まで提出されているかの確認です。札幌市におきましては市民活動サポートセンターが、札幌駅北口の、札幌市の施設として有名なエルプラザの2階にあり、そこで確認することが出来ます。
これらが前々年度までは提出していることが確認できましたので、次に前事業年度の上記6点の書類の作成と、代表理事の変更を含む役員の辞任および新役員の就任に取り掛かりました(新代表は元々の理事だった方の就任です)。札幌市に提出する書類としては、上記6点の書類以外に、①役員の変更等届出書、②就任承諾及び誓約書、③新役員の住民票、④(新)役員名簿、④社員総会議事録を提出し、司法書士さんのほうで、④の議事録は共通で使用し、他は司法書士さんのほうに依頼し、代表変更の登記を行って頂きました。
※2年前の事を辿っているため、すみません。この後定款の変更も行いましたが、結局、イニシアチブというこ点で、前の体制だから残っていたという理事兼社員が辞め、かつ新代表が就任するということを、先に行ったものと思われます。
そしてその後に、定款の変更を行いました。定款変更の内容は、(1事務所、(2)目的、(3)事業を変更したかと思います。このような定款変更における幌市への申請書類は、①定款変更認証申請書(定款の新旧対照表つき)、②理事会議事録(事務所の移転は理事会決定事項)、③社員総会議事録(定款変更の承認)、④(新)定款、⑤活動計画書(2年分)、⑥活動予算書(2年分)でありました。
その後は、3か月の市民閲覧期間を得て、札幌市より「定款認証決定通知書」を受けとり、そちらも添付書類として、司法書士さんに登記申請を依頼し、さらに登記完了後に札幌市に対して①定款変更登記完了提出書、②履歴事項全部証明書、③定款を提出し、一連の手続きが完了致しました。
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私は札幌市で行政書士をしております残間渉と申します。
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