残業代の計算方法

残業代の計算方法

残業代の計算方法を教えます

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残業代の証明について。労働基準監督署が動いてくれるのかについて。
退職した会社へ給与の未払を請求をしたいのですが、
残業代を証明する為に必要な書類(タイムカードを想定しています)
がありません。

やはりこの場合残業代を請求するのは難しいでしょうか?

勤務記録はタイムカードではなくエクセルに自分で打ち込んで管理する
方法をとっておりました。
月の前半までは正確に記録しており、会社のPC上にデータがあります。
(現状、手元にそのデータはありません)

月の後半に関しては、記録をエクセルのデータ上に残しておりません。

試用期間中での退職の為、会社に迷惑をかけた、という思いもあり、
給与支払日以前に会社側へは残業代は請求しません、とメールしましたが、

未払の状況にされている為、また社会保険労務士へ相談したところ
23~24時まで残業してるなら残業代も請求すべき、と言われ、
どの程度残業したのか、またどう証明するのか考えているところでございます

残業代を証明する為に必要な書類(タイムカードを想定しています)がありません。
やはりこの場合残業代を請求するのは難しいでしょうか?

金額や労働時間に争いがあるのであれば、解決するのは簡単ではありません。
ただし、請求すること自体は構わないと思います。
まずはご自身で、いくらが未払いなのかを算出して、期限を定めて会社に請求することです。
期限までに支払いがないのであれば、監督署に申告することができます。

但窓口では、処理できない可能性の説明はされると思います。
監督署ができるのは、仮に調査をして違法性が確認できても行政指導のみです。
お金をもってくることはできないので、会社が絶対に支払わないと主張する場合は、最終的には裁判所等で決着をつけるしかありません。

残業代の出ない会社で残業拒否は法的に解雇事由になりますか?
もしくは定時では終わらない業務を翌日以降に持ち越すことは
法的に解雇事由になりますか?
今まで社内の便利屋状態でサービス残業、休日出勤をさんざんやってきましたが
バカらしくなったので社内便利屋をやめようと思います
これからは定時で帰りますし(もちろん残業代は出ないので当然のことだと思います)
定時で終わらない業務は拒否、もしくは翌日以降に持ち越します。
このように、社内便利屋をやめて、定時退社を徹底させた場合
法的に解雇事由になりますか?

残業代の出ない会社で残業を拒否しても法的に解雇はできません。残業代の出ない会社で残業を拒否したことによる(業務命令に従わない)解雇は正当事由にはなりません。労働者は労務(義務)を提供して、使用者(社長などの雇い主)はその対価として賃金を支払う義務が生じます。労働者が労務という義務(債務)を履行したのにもかかわらず、使用者が賃金を支払う義務(債務)を履行しない場合は、民法では債務不履行となります。義務イコール債務です。労働基準法第24条(賃金の未払い)違反です。労働者が常時10人以上在籍する会社では使用者に対して就業規則を作成し、労働者に周知させることが義務づけられています。労働者を解雇する場合の解雇理由を明記することも義務づけられています。(労働基準法第89条、第106条)就業規則には労働基準法を下回る労働条件の定めは明記できません。原則として、就業規則に明記されていない解雇理由で、労働者を解雇することはできません。会社によっては業務命令違反とする可能性がありますが、賃金の未払いは労働基準法違反ですので
正当事由になりません。不当解雇になります。労働者が解雇された場合には、その理由を明示した書面を使用者に請求できます。労働基準法第22条(退職時の証明)『労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なく(早めに)これを交付しなければならない。』と定めています。解雇理由を明示した解雇通告書などの書面を労働者から請求された場合には、使用者は拒否できません。書面を渡すことは義務になります。書面に解雇理由として具体的に「残業代が出ないのに残業するよう業務命令をしたのに拒否されたことによる業務命令違反として解雇」と解雇理由を明示することができるでしょうか。民法上では質問者様は未払い残業代を請求する権利がある債権者で、使用者は残業代を支払わなければならない債務者です。賃金の未払い請求権は労働基準法第115条により2年で時効です。質問者様が法的にサービス残業を拒否するのは正当事由です。サービス残業を拒否する
と使用者側からの圧力が予想されますが、法的に今後のご健闘をお祈りします。非は会社にあります。質問者様に落ち度はございません。