行政書士法人Zip国際法務事務所では簡易帰化も可能で、特別永住者の方などは住居要件などが緩和されています。
とりあえず暫くの間日本に住むだけで、本格的な帰化申請大阪に縋る必要は無いと考えている方が少なからずおられるでしょう。
帰化申請に必要な書類は、帰化許可申請書、親族の概要を記載した書類、帰化の動機書、履歴書、生計の概要を記載した書類、事業の概要を記載した書類などです。
申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なるため、お客様はどの書類が必要なのか確認してから帰化申請してください。
Zip国際法務事務所では報酬を着手金と報酬金に分けて支払えるようになっていて、希望者はご依頼時に報酬の50%、申請時に報酬の50%をお支払いください。
料金の支払い方は人それぞれなので、上記のように別々な支払い方法も安心して法務事務所を利用するための条件です。
Zip国際法務事務所では入国在留審査手続きもしていて、就労関係の在留資格だと教授で100,000円から掛かります。
日本に在留したい方は、在留資格認定証明書の交付申請や在留資格変更許可申請が必要なのを念頭に置きましょう。
これからもずっと日本に長く住み続けることを決心した方は、大阪帰化申請を生業にしている行政書士法人Zip国際法務事務所に救いを求めてみませんか?
申請する際に自国の国籍を失うことを理解した上でその事務所を利用しましょう。
日本は二重国籍を認めていないため、どちらかの国籍で生活すべきなのかよく考えてから帰化申請していただきたいです。
言わずもがなテロを起こす意思がある方の帰化申請も認めていませんし、日本に危害を加える恐れがある外国人を受け入れないのは当然のこと。
日本語の読み書きが一定の基準に達していることも帰化申請の条件であり、生活に支障が無い語学力が日本での生活に必要不可欠なのは言うまでもありません。
とは言え小学校低学年レベルの語学力ならば良いので、余程片言の日本語で意思疎通が難しくなければ帰化申請の対象になります。
帰化申請を希望している方は、Zip国際法務事務所でここで挙げた条件を参考にして日本帰化人になるための手続きをしましょう。
