登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
 破産者が委託者としてした信託における破産法 (平成十六年法律第七十五号)第百六十条第一項 の規定の適用については、同項 各号中「これによって利益を受けた者」とあるのは、「これによって利益を受けた受益者の全部又は一部」とする。

 破産者が破産債権者を害することを知って委託者として信託をした場合には、破産管財人は、受益者を被告として、その受益権を破産財団に返還することを訴えをもって請求することができる。この場合においては、前条第四項ただし書の規定を準用する。

 再生債務者が委託者としてした信託における民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第百二十七条第一項 の規定の適用については、同項 各号中「これによって利益を受けた者」とあるのは、「これによって利益を受けた受益者の全部又は一部」とする。

 再生債務者が再生債権者を害することを知って委託者として信託をした場合には、否認権限を有する監督委員又は管財人は、受益者を被告として、その受益権を再生債務者財産(民事再生法第十二条第一項第一号 に規定する再生債務者財産をいう。第二十五条第四項において同じ。)に返還することを訴えをもって請求することができる。この場合においては、前条第四項ただし書の規定を準用する。

 前二項の規定は、更生会社(会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二条第七項 に規定する更生会社又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)第百六十九条第七項 に規定する更生会社をいう。)又は更生協同組織金融機関(同法第四条第七項 に規定する更生協同組織金融機関をいう。)について準用する。この場合において、第三項中「民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第百二十七条第一項 」とあるのは「会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第八十六条第一項 並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)第五十七条第一項 及び第二百二十三条第一項 」と、「同項 各号」とあるのは「これらの規定」と、前項中「再生債権者」とあるのは「更生債権者又は更生担保権者」と、「否認権限を有する監督委員又は管財人」とあるのは「管財人」と、「再生債務者財産(民事再生法第十二条第一項第一号 に規定する再生債務者財産をいう。第二十五条第四項において同じ。)」とあるのは「更生会社財産(会社更生法第二条第十四項 に規定する更生会社財産又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第十四項 に規定する更生会社財産をいう。)又は更生協同組織金融機関財産(同法第四条第十四項 に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。