第1章総則

第3条(審議・議決事項)


最高委員会は「天一国憲法」に従って次のような事項を審議・議決する。

(1) 真の父母様の指示の履行に関する事項

(2) 天一国の政体と理念に関する事項

(3) 天一国国民の権利・義務・信仰に関する事項

(4) 天政院・天議会・天法院・天財院・天公院が上程する事項

(5) 天一国憲法の改訂に関する事項

(6) 天政院・摂理機関長の任命提請

(7) 天議会の臨時会議要請

(8) 天法院法官の任命提請

(9) 天財院委員の任命提請

(10) 天公院委員の任命提請

(11) 真の父母様の事故の際に関する事項

(12) 世界会長の事故の際に関する事項 第4章真の父母様の権限代行


第4章 真の父母様の権限代行

第22条(真の父母様の事故)


次の場合を真の父母様の事故とする。
(1) 聖和

(2) 心身喪失

(3) 真の父母様の直接的な権限移譲

真の父母様の事故の際には最高委員会委員全員が参加する臨時会議の議決を経て最終確定する。

第23条(事故事項の公布)

真の父母様の事故事項は即時、天一国国民に公布される。



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