スポーツと法律の間で -9ページ目

スポーツと法律の間で

スポーツと法律がテーマ。
スポーツマンやスポーツクラブ関係者が意外と知らないスポーツにまつわる法律の裏話をお届けします。

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前回記事(スポーツ振興くじ(toto)助成(5))の続き。
前回は、総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業についてでした。

【前回記事の要約】
■総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業
・非営利法人の総合型地域スポーツクラブであることが前提条件
・助成は5年間受けることが可能
・クラブマネジャーを設置する必要がある
・助成事業の経費は1,000千円以上、4,000千円まで
・助成金の限度額は、経費の10分の9
⇒最高3,600千円の助成金を受けられる
・クラブが自主的に行うスポーツ活動が対象
・他の助成金と同時に申請できるものもある  


今回は、総合型地域スポーツクラブ活動助成の内の『総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業』を取り上げます。


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※ 平成24年度のスポーツ振興くじ(toto)助成金募集要項参照


◆◆◆総合型地域スポーツクラブ活動助成◆◆◆

【総合型地域スポーツクラブ活動助成の目的】
地域における運動、スポーツ活動の拠点であり地域住民の交流の場となる総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)の創設及び育成の促進を図ること


【対象】
非営利法人である総合型スポーツクラブ

地域住民が自主的・主体的に総合型クラブを運営し、スポーツ活動の拠点となるスポーツ施設等を有している(又は総合型クラブにおいて定めている)こと
②複数の運動、スポーツ活動種目が用意され、子どもから高齢者まで、初心者から熟練した技術・技能を持った競技者まで、地域の誰もが年齢、趣味、関心等に応じ、年間を通じて定期的、継続的にスポーツ教室等の運動・スポーツ活動が行える総合型クラブであること
③活動の実施に必要なスポーツ指導者が確保されていること
都道府県広域スポーツセンター及び市町村スポーツ所管課との連携が図られていること



◆◆◆総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業◆◆◆

【概要】
■非営利法人である総合型クラブが、クラブマネジャーを設置し、クラブマネジメントの強化及びクラブが実施する事業の公共性の向上を図る事業
■助成対象期間は、助成初年度から継続した5か年度が限度。
※一定の要件を満たすクラブについて、さらに引き続き継続した3か年度助成の対象となる。
■助成金の交付申請は年度ごとに行う。


【審査の視点】
提出された交付申請書は、スポーツ振興事業助成審査委員会において、以下の審査基準により審査が行われます。

■事業要件に関する審査

受付期限までに必要な書類が提出され、助成の対象となる当該要件に合致していること

■事業内容に関する審査

①運営委員会などのクラブの意思決定機関の設置、開催状況
・提出された事業計画の内容について、当該クラブの地域住民が参画した総会、役員会等意志決定機関において十分議論されているか
・当該クラブにおいて地域住民が参画した理事会、総会等意思決定機関の定期的な開催を計画しているか
・当該クラブにおいて地域住民が参画した理事会、総会等意思決定機関を定期的に開催したか(2年目以降)

②クラブの活動計画

・当該クラブの活動計画(定期的な活動計画の上位2種目目)は十分か

③クラブ組織

・当該クラブの活動会員数はどの程度か
・当該クラブの活動会員は、世代や年齢が多様であるか
・当該クラブの活動会員に対し、年又は月会費(入会金又は各教室参加料)を徴収しているか
・当該クラブの理事会、総会等意思決定機関に係る議事録や財務諸表等の情報公開をしているか
・当該クラブの広報活動を行っているか

④広域スポーツセンターや地域の学校との連携、協力状況

・当該クラブは、都道府県広域スポーツセンター、市町村所管課及び地域内の学校との連携、協力が図れているか

⑤くじ助成への貢献度(2年目以降)

・助成事業である旨の表示をしているか


【助成対象事業】
助成の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たすもの。

① 総合型クラブがクラブマネジャーを設置(正・副各1名以内)することにより、クラブマネジメントの強化及びクラブが実施する事業の公共性の向上を図るもの

② 総合型クラブの活動拠点(当該クラブが年間を通じて運動・スポーツ活動を行う施設で、当該クラブの主たる事務所が所在する市町村内(同一の中学校区内が望ましい)又は同等の距離に位置する施設をいう。以下同じ。)において、年間を通じて行う運動、スポーツ活動の実施種目が、助成年次が初年度から3か年度目の総合型クラブは2種目以上4か年度目以降の総合型クラブは実施種目数が3種目以上あること。
(種目の特性が類似するもの(サッカーとフットサルなど)は、複数種目とみなされないことがあります。) 
※活動実績の考え方
申請時における活動実績(平成23年4~9月まで)で判断します。

③ ②の実施種目は種目ごとに原則、毎月複数回実施されていること。
例外 : 気候や自然環境に影響される種目(スキー、セーリング、カヌー等)

④ 継続6か年度目以降については、総合型クラブの収支状況について、直近の決算における自己財源率(くじ助成金及び自治体補助金等以外の収入額を収入総額で除した割合をいう。)が原則50%以上であること。

⑤ 従事対象者となるクラブマネジャーについては、次の要件を満たす者。
申請時において別に定める有資格者等の総合型クラブマネジャー(正)を原則有償により設置(雇用)すること。
ただし、助成初年度である総合型クラブの場合にあっては、平成24年12月31日までに有資格者等の要件を満たすものについては、この限りではありません。

⑥ 交付申請は、助成対象者ごとに1事業(1件)が限度


【助成対象者】
非営利法人である総合型クラブ


【助成対象経費】
① 助成対象となる経費は、賃金、雑役務費(振込手数料)
・週休2日で月22万円の賃金が上限
・雑役務費とは、大会開催等に係る会場設営、看板作成、チケット販売、警備などを一定の仕様に基づいて会社等事業者に請け負わせて実施する経費等のこと

② 1件当たりの助成対象経費限度額は、①の費目ごとに交付実施要領別表「助成対象経費の基準等」に定める上限額により算出された額の合計額

③ 1件当たりの助成対象経費限度額の上限額は、4,596千円


【助成金の額】
1件当たりの助成金の額は、算出した助成対象経費限度額に10分の9を乗じて得た額(千円未満切捨て)。
⇒1件当たりの助成金の額の限度額は、4,136千円となります。

※なお、1件当たりの助成金の確定額は、上記により算出した額と実支出額に係る当該助成対象経費限度額に10分の9を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額となります。


【その他】
ア 助成の対象となるクラブマネジャーについては、実績報告時において、従事を確認する書類として作業日報を提出する。

イ 助成の対象となるクラブマネジャーについては、別に定める総合型クラブ活動報告書を提出していただきます。
スポーツ振興センターは、提出された報告書をセンターホームページにて公表します。

ウ 助成対象者は、総合型地域クラブ活動基盤強化事業と同時に交付申請することができます。

エ 助成対象者は、スポーツ団体スポーツ活動助成の「スポーツ活動推進事業(マイクロバスの設置を除きます。)」と同時に交付申請することができません。

オ 助成対象者は、マネジャー設置支援事業の間接助成を同時に受けることができません。



◆◆◆提出書類◆◆◆
・助成金交付申請書
・事業計画一覧表
・事業計画書
・収支予算書
・団体概要
・助成対象経費内訳表
・総合型地域スポーツクラブ活動現況確認票
・雇用条件等に関する規程
・雇用契約書(写) 2種類
・クラブマネジャーの資格が確認できる書類
・総合型クラブの平成24年度活動予算書
・総合型クラブの平成22年度活動決算書
・定款、寄附行為、規約など
・議事録(写)
・クラブの広報活動に関する確認書類
・法人の組織一覧表
・法人の事業概況説明書
・法人の登記簿謄本(原本)
・最近における財務諸表(貸借対照表、損益計算書、財産目録、収支計算書等)



◆◆◆まとめ◆◆◆

【総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業】
・非営利法人の総合型地域スポーツクラブであることが前提条件
・助成は5年間受けることが可能(3年間の延長可能)
・クラブマネジャーを設置する必要がある
・助成事業の経費は4,596千円まで
・助成金の限度額は、経費の10分の9
⇒最高4,136千円の助成金を受けられる
・他の助成金と同時に申請できるものもある


■総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業
総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業では、最高413万円の助成金を受給することができます。
マネジャーの賃金や雑役務費を捻出することができるので、クラブマネジメントの強化及びクラブが実施する事業の公共性の向上が期待できます。
マネジャーの賃金は月22万円が限度ですが、マネジャーの能力次第でクラブの成長がグッと早くなることでしょう。
もちろん、スポーツプログラムの質の向上は必須ですが、クラブのマネジメントもないがしろにはできません。
プログラムというソフトと、クラブ=団体というハードの両輪が上手く回って初めて経営が安定してきます。
前回の記事で取り上げた、『総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業』と、今回の『総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業』は同時に交付申請することが可能なので、両方の申請をするのも一つの選択肢です。


次回は、スポーツ団体スポーツ活動助成の『スポーツ活動推進事業』をまとめます。
スポーツ活動推進事業は、さらに5つほどの細目がありますので、この辺りも個別に見ていきたいと思います。
スポーツ振興くじ(toto)助成(7)へ



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【編集後記的文章】
ロンドンオリンピックが終わりましたね。
アツい長い夜も終りを迎え、早寝早起きの生活に逆戻りとなります。
友人からはおじいちゃんと呼ばれていますが、早起きして有意義な生活を送りたいと思います。

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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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前回記事(スポーツ振興くじ(toto)助成(4))の続き。
前回は、toto助成における共通の注意事項(後編)でした。

【前回記事の要約】
■事業終了後、助成事業に即した使途となっているかを審査されるため、厳正な経理を行うことが必要

今回は、助成事業の細目をじっくり見ていきます。


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※ 平成24年度のスポーツ振興くじ(toto)助成金募集要項参照

まずは、スポーツクラブが対象となる助成事業について見ていきます。
スポーツ振興くじ(toto)助成(2)でも触れましたが、スポーツクラブは6つの事業が対象となっています。
順番に検討していきますが、まずは、総合型地域スポーツクラブ活動助成の『総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業』から入りたいと思います。


◆◆◆総合型地域スポーツクラブ活動助成◆◆◆

【総合型地域スポーツクラブ活動助成の目的】
地域における運動、スポーツ活動の拠点であり地域住民の交流の場となる総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)の創設及び育成の促進を図ること

【対象】
助成の対象となる総合型クラブは、次に掲げる事項を満たした非営利のスポーツ団体
※団体名称に「総合型地域スポーツクラブ」が含まれている必要はない
地域住民が自主的・主体的に総合型クラブを運営し、スポーツ活動の拠点となるスポーツ施設等を有している(又は総合型クラブにおいて定めている)こと
②複数の運動、スポーツ活動種目が用意され、子どもから高齢者まで、初心者から熟練した技術・技能を持った競技者まで、地域の誰もが年齢、趣味、関心等に応じ、年間を通じて定期的、継続的にスポーツ教室等の運動・スポーツ活動が行える総合型クラブであること
③活動の実施に必要なスポーツ指導者が確保されていること
都道府県広域スポーツセンター及び市町村スポーツ所管課との連携が図られていること




◆◆◆総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業◆◆◆

【概要】
■非営利法人である総合型クラブが活動拠点において行うスポーツ活動事業。
■助成対象期間は、助成初年度から継続した5か年度が限度。
■助成金の交付申請は年度ごとに行う。

【審査の視点】
提出された交付申請書は、スポーツ振興事業助成審査委員会において、以下の審査基準により審査を行います。
■事業要件に関する審査
受付期限までに必要な書類が提出され、助成の対象となる当該要件に合致していること
■事業内容に関する審査
①運営委員会などのクラブの意思決定機関の設置、開催状況
・提出された事業計画の内容について、当該クラブの地域住民が参画した総会、役員会等意志決定機関において十分議論されているか
・当該クラブにおいて地域住民が参画した理事会、総会等意思決定機関の定期的な開催を計画しているか
・当該クラブにおいて地域住民が参画した理事会、総会等意思決定機関を定期的に開催したか(2年目以降)
②クラブの活動計画
・当該クラブの活動計画(定期的な活動計画の上位2種目目)は十分か
③クラブ組織
・当該クラブの活動会員数はどの程度か
・当該クラブの活動会員は、世代や年齢が多様であるか
・当該クラブの活動会員に対し、年又は月会費(入会金又は各教室参加料)を徴収しているか
・当該クラブの理事会、総会等意思決定機関に係る議事録や財務諸表等の情報公開をしているか
・当該クラブの広報活動を行っているか
④広域スポーツセンターや地域の学校との連携、協力状況
・当該クラブは、都道府県広域スポーツセンター、市町村所管課及び地域内の学校との連携、協力が図れているか
⑤くじ助成への貢献度(2年目以降)
・助成事業である旨の表示をしているか

【助成対象事業】
助成の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たすもの。
① 総合型クラブが行う次に掲げる活動で、次に掲げる要件を満たすもの
(ア) 総合型クラブの活動拠点(当該クラブが年間を通じて運動・スポーツ活動を行う施設で、当該クラブの主たる事務所が所在する市町村内(同一の中学校区内が望ましい)又は同等の距離に位置する施設をいう。以下同じ。)において、年間を通じて行う運動、スポーツ活動の実施種目が、助成年次が初年度から3か年度目の総合型クラブは2種目以上4か年度目以降の総合型クラブは実施種目数が3種目以上あること。
(種目の特性が類似するもの(サッカーとフットサルなど)は、複数種目とみなされないことがあります。)
※活動実績の考え方
申請時における活動実績(平成23年4~9月まで)で判断します。
例えば、平成24年度に4か年度目以降を迎えるクラブは、平成23年4~9月の定期的な運動、スポーツ活動種目の活動実績が3種目以上ある必要があります。
(イ)(ア)の実施種目は種目ごとに原則、毎月複数回実施されていることとします。
例外 : 気候や自然環境に影響される種目(スキー、セーリング、カヌー等)

(ウ)申請時において別に定める有資格者等の総合型クラブマネジャー(正)を原則有償により設置(雇用)することとします。
ただし、助成初年度である総合型クラブの場合にあっては、平成24年12月31日までに有資格者等の要件を満たすものについては、この限りではありません。
② 当該年度における助成対象経費の合計額が1,000千円以上のもの
③ ①に掲げる事業の外、次に掲げる事業が対象
(ア)健康・体力相談事業
(イ)各種研修会の開催(クラブ会員又は地域住民が広く参加する内容のものに限ります。)
(ウ)広報活動
(エ)総合型クラブ間の連携を図る活動
(オ)その他総合型クラブが活動拠点において行うスポーツ活動
④ ①又は③にかかわらず、次に掲げる活動は、助成の対象外
(ア)総合型クラブが主催しない事業(大会への参加など)
(イ)総合型クラブが行う事業の全部又は一部について営利法人等に委託して実施するもの
(ウ)遠隔地での合宿・教室など、活動拠点を著しく外れて行われる事業
(エ)運動、スポーツ活動を主たる目的とするものではない事業(文化的活動、キャンプ等の自然体験活動や農業・漁業体験など)
(オ)他の総合型クラブやスポーツ施設等の視察
⑤ 交付申請は、助成対象者ごとに1事業(1件)が限度

【助成対象者】
非営利法人である総合型クラブ

【助成対象経費】
① 助成対象となる経費は、諸謝金、旅費、借料及び損料、印刷製本費、スポーツ用具費、通信運搬費、雑役務費その他事業の実施に直接必要な経費
② アにかかわらず、次に掲げる経費は対象外
(ア)当該事業の参加者(主催者側を除く。)の旅費
(イ)クラブマネジャーの資格等の習得に要する経費
(ウ)総合型クラブの役職員又はスポーツ指導者等が、技能向上のために参加する各種講習会への出席に要する経費
(エ)地方公共団体が所有する施設の指定管理を受けている場合において、当該施設を助成事業で利用する際の施設使用に要する経費(当該使用料を地方公共団体に納付又は指定管理委託料と相殺する場合を除きます。)
(オ)占有利用でない会場使用のための経費(カ)助成初年度の総合型クラブについて、平成24年12月31日までに(2)ア(ウ)に定める有資格者等に該当する総合型クラブマネジャー(正)が設置されなかった場合、平成25年1月1日以降の当該助成事業に要する経費(センターがやむを得ないと認める場合を除く。)
③ 1件当たりの助成対象経費限度額は、①の費目ごとに交付実施要領別表「助成対象経費の基準等」に定める上限額により算出された額の合計額
④ 1件当たりの助成対象経費限度額の上限額は、4,000千円

【助成金の額】
1件当たりの助成金の額は、算出した助成対象経費限度額に10分の9を乗じて得た額(千円未満切捨て)。
⇒1件当たりの助成金の額の限度額は、3,600千円となります。
※なお、1件当たりの助成金の確定額は、上記により算出した額と実支出額に係る当該助成対象経費限度額に10分の9を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか低い額となります。

【その他】

ア 総合型クラブの設立日は、法人の認可取得日ではなく、総合型クラブの設立総会において設立が承認された日をいいます。また、法人の定款等において、総合型クラブの活動内容、方法や活動会員に関する会費の徴収等、所要の規定がなされていない場合は、総合型クラブの活動に関する規約が別途必要となります。
地域住民が運営に参画していない又は地域住民にクラブ運営に関する議決権が与えられていない総合型クラブは、助成の対象となりません。
ウ 非営利法人の1部門として総合型クラブを組織している場合は、助成の対象となります。この場合、法人の定款等規約及び役員名簿の外に、総合型クラブの規約及び役員名簿が別途必要となります。
エ 助成対象者の内部組織であった総合型クラブが分離独立し、新たに総合型クラブを内部に組織した場合については、助成の対象となりません。
オ 総合型地域スポーツクラブの事業については、新たにクラブの活動会員を獲得することを目的とした事業(新規事業)をできるだけ行う必要があります。
カ 助成対象者は、総合型地域クラブマネジャー設置事業と同時に交付申請することができます。
キ 助成対象者は、スポーツ団体スポーツ活動助成の「スポーツ活動推進事業(マイクロバスの設置を除きます。)」と同時に交付申請することができません。
ク 助成対象者は、活動基盤強化事業を行う場合、自立支援事業の間接助成を同時に受けることはできません。
ケ 助成金の額の確定において、確定しようとする助成金の額を含めた助成事業の収入総額が支出総額を上回る場合は、確定しようとする助成金の額から上回った額(千円未満切上げ)を減じた額とします。


◆◆◆提出書類◆◆◆
・助成金交付申請書
・事業計画一覧表
・事業計画書
・収支予算書
・団体概要
・助成対象経費内訳表
・総合型地域スポーツクラブ活動現況確認票
・謝金支給規程
・旅費支給規程
・雇用条件等に関する規程
・雇用契約書(写) 2種類
・クラブマネジャーの資格が確認できる書類
・総合型クラブの平成24年度活動予算書
・総合型クラブの平成22年度活動決算書
・定款、寄附行為、規約など
・議事録(写)
・クラブの広報活動に関する確認書類
・法人の組織一覧表
・法人の事業概況説明書
・法人の登記簿謄本(原本)
・最近における財務諸表(貸借対照表、損益計算書、財産目録、収支計算書等)
・請負内容内訳
・委託内容内訳



◆◆◆まとめ◆◆◆

【総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業】
・非営利法人の総合型地域スポーツクラブであることが前提条件
・助成は5年間受けることが可能
・クラブマネジャーを設置する必要がある
・助成事業の経費は1,000千円以上、4,000千円まで
・助成金の限度額は、経費の10分の9
⇒最高3,600千円の助成金を受けられる
・クラブが自主的に行うスポーツ活動が対象
・他の助成金と同時に申請できるものもある



■総合型地域スポーツクラブ活動助成
総合型地域スポーツクラブ活動助成は、その名の通り、総合型のスポーツクラブのみが対象となっています。
つまり、複数種目を行い、多様な参加者がいるようなクラブでないと申請することができません。
1種目だけしかスポーツ活動をしていないクラブは、別の助成事業の申請を行うことになります。

■総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業
総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業では、最高360万円の助成金を受給することができます。
これだけあれば、指導者への謝金や、スポーツ用具の購入に費やすことができるので、クラブの質が向上するでしょう。

■助成金は事業終了後&10分の1はクラブ負担
忘れてはいけないことは、事業経費の全額を助成してもらえるわけではないということです。
活動基盤強化事業では、10分の1はクラブ側が負担することになります。
そして、この助成金が得られるのは、基本的に事業完遂後であることも覚えておかなければなりません。
概算払いの請求ができるといえ、基本的にはクラブが事業を行った後に、報告書等をもとに支払われるお金となります。
このあたりは理解しておいていただかなければなりません。


次回は、総合型地域スポーツクラブマネジャー設置事業を取り上げます。
スポーツ振興くじ(toto)助成(6)へ



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【編集後記的文章】
記事を書くに当たっての構成が難しいですね。
色使いや見出しに関しても、まだまだ改善の余地は大いにあります。
日々勉強ですね。
何事も貪欲に、ポジティブに捉えて取り組んでいきたいと思います。

なでしこ負けちゃいましたね。
決定力の差が出たように思います。
チャンスの数としては互角だったんですけどね。
しかし、決勝まで勝ち上がるのはスゴいこと。
選手の皆さんには、しばらくゆっくりと休んで欲しいですね。

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最後まで読んでいただきありがとうございます。
文字の色使いが気になって内容が頭に入って来なかった!と思われた方・・・も、そうじゃない方も、
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資金調達にお困りのスポーツクラブ様、一度診断を受けてみてはいかがでしょうか?
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前回記事(スポーツ振興くじ(toto)助成(3))の続き。
前回は、
toto助成における共通の注意事項(前編)でした。

【前回記事の要約】
■助成金申請時には、条件全てを満たす必要がある

今回は、toto助成における共通の注意事項(後編)についてです。
共通の注意事項については、本日で終了。


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◆◆◆助成事業実施時の注意事項◆◆◆

※ 平成24年度のスポーツ振興くじ(toto)助成金募集要項参照

【助成金の経理】
(1)助成事業者は、収支簿を備え、他の経理と区分して助成事業の収入額及び支出額を記載し、助成金の使途を明らかにする必要があります。
※一般会計(団体の運営費)や他の事業会計と区分して経理を行います。


(2)助成事業者(地方公共団体を除く。)は、金融機関に助成事業についての専用の口座を設ける必要があります。
※専用口座の開設に当たっては、スポーツ振興くじに協力しているtoto取扱い信用金庫を利用することが推奨されています。

(3)助成事業者は、支出額について、その支出内容を証する書類を整備して収支簿とともに助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
※不正を防ぐために必要。

【取得財産の管理等】
助成事業者は、助成金を無駄にせず、継続的に有効に活用していくことが求められます。
(1)助成事業者は、助成対象経費により取得し、又は効用の増加した財産については、助成事業の完了後においても、適切に管理し、助成金の交付の目的に従って、その効率的運用を図る必要があります。

(2)助成事業者は、取得財産等のうち、不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加価格が1個又は1組50万円以上の設備、機械及び器具については、別に定める期間内において、理事長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供することはできません。

(3)取得財産等を処分制限期間内に用途廃止する場合は、あらかじめ理事長の承認が必要となります。また、この場合、標記助成金の全部又は一部について返還を求める場合があります。


【助成金の額の確定】
助成事業者は、助成事業完了後30日以内又は翌年度の4月10日のどちらか早い日までに「助成事業実績報告書」を提出することになります。
※日本スポーツ振興センター(NAASH)は、実績報告書の審査等を行い、助成金の額を確定することとなります。なお、助成金の額は、額の確定の際、事業の収支や額の確定に係る審査の状況などにより、減額又は取消となる場合があります。

【助成金の交付(支払)】
助成金の交付(支払)は、事業完了後に提出される実績報告書を審査の上、助成金の額の確定後に行います(精算払)。また、助成金の交付決定後、助成事業の実施が困難であるとNAASHが認めた場合においては、助成金の概算払(銀行振込)を行います。
※なお、助成金の額の確定後、既に交付(概算払)した助成金に差異(過不足)が生じた場合は、助成金の返還又は未交付額の交付を行うこととなります。概算払申請は、真に必要となる額を申請することが重要です。助成金の返還となった場合は、助成金の額の確定日(返還命令日)から20日以内に返還命令額を納付することとなります。(納付期限を経過した場合は、延滞金が発生。)


◆◆◆まとめ◆◆◆

■事業終了後、助成事業に即した使途となっているかを審査されるため、厳正な経理を行うことが必要


本日は、toto助成申請時の事業共通の注意事項(後編)でした。
お金の使い方や、経理についてしっかりしましょうというものです。
前回と今回で、基本的な注意事項を確認しました。
よって、次回からは、助成事業の細目について見ていきたいと思います。

⇒スポーツ振興くじ(toto)助成(5)へ



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【編集後記的文章】
オリンピックサッカー男子、負けました。
大津の得点だけでしたね。
あとは、終始メキシコペースでした。
守備も組織され、攻撃力もあったメキシコ。完敗です。
疲れもあったんでしょうけど、メキシコはセネガル戦で延長まで戦っていたので、何も言えません。
この敗戦を糧にさらなる飛躍をしてもらいたいものです。
とにかく、まずは次の韓国戦に勝って、銅メダルを獲得しましょう!

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最後まで読んでいただきありがとうございます。
早く各事業ごとのまとめが読みたい!と思われた方・・・も、そうじゃない方も、
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