クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ> 2013年5月28日号
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★第2・4火曜発行!!
クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ>
2013年5月28日号
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★有給休暇は「当然の権利」のはず…★ の巻
===================================
◆ ご存知のとおり、有給休暇は従業員の「法定権利」であり、
企業が従業員に付与することも「法定義務」とされています。
◆ 中国の「従業員年次有給休暇条例」でも、
勤続年数1年以上10年未満…………5日
勤続年数10年以上20年未満………10日
勤続年数20年以上…………………15日
と、日数が定められています。
◆ しかし、現実的にはなかなか取得しづらい。
先日、「北京外企方勝商務調査有限公司」が行った
年次有給休暇に関する調査で、その実態が浮き彫りになっています。
===================================
★ そもそも「有給休暇」があるかどうか?
____________________________________________________________
同調査はまず「あなたの会社には、有給休暇がありますか?」
というアンケートからスタートしています。
いやいや、法律で定められているんだから、
制度として「ある」のが当然でしょ、と思いきや…
●ある………………………………52.3%
●ない………………………………36.3%
●あるかどうかわからない………11.5%
という驚くべき結果。
3分の1以上が「ない」と回答しているのもさることながら、
11%以上が「わからない」としている点にも注目。
同調査はこの結果を、従業員の10人に1人は、
「有給休暇が自分の権利だということを認識していない」
と分析しています。
★ では「有給休暇がある会社」の日数は?
____________________________________________________________
つづいて上記の質問で「ある」と回答した人に
「会社が定めている年次有給休暇の日数」を尋ねています。
いやいや、「勤続年数1年以上10年未満…5日」という具合に
法律で決まっているんだから、
当然、その日数は守られてるでしょ…と思いきや、
●10日以上…………………………5.3%
●8~10日…………………………23.2%
●5~7日……………………………46.7%
●3~4日……………………………9.3%
●3日以下…………………………15.4%
ん? 最低でも5日は付与しなきゃいけないはずなのに、
「3日以下」という回答が15%以上も…。
同調査は、この結果から
「少なくとも20%以上の会社が法定通りに年次有給休暇を
付与していないことが分かった」としています。
★ どのくらい取得しているの?
____________________________________________________________
では実際に従業員は有給休暇を年間、
何日くらい取得しているのでしょう。
●取得せず…………………………6.5%
●3日未満…………………………14.2%
●3~4日……………………………43.5%
●5~7日……………………………18.7%
●8~10日…………………………12.6%
●10日以上…………………………4.5%
「3~4日」が43.5%と最多で、まったく「取得せず」も6.5%。
制度として確立されていても、
「なかなか取得しづらい」というのが実態のようです。
★ 取得しにくい理由は?
____________________________________________________________
1日も取得していない人が6.5%。
ではなぜ、そんなに取得しにくいのか。
同調査は、その理由にも踏み込んでいます。 ※複数回答
●当該会社で勤務1年未満だから………………72.4%
●年次有給休暇の使用期間がすぎたら
無効となる、補償されないから………………60.2%
●年次有給休暇が賞与に影響するから…………46.7%
●使用期間に制限があるから……………………23.2%
●一括で使用できないから………………………15.4%
「勤務1年未満」という理由は
法律上、しかたのないことですが、
「賞与に影響」という回答が46.7%もあります。
つまり半数近くの状業員が
「有給を取ると賞与を減らされる、評価を下げられる」
と考えているようです。
★ 取得の目的は?
____________________________________________________________
有給休暇は本来、「従業員の体と心を休ませること」が目的。
しかし実際のところは… ※複数回答
●私用休暇あるいは病気休暇に使用…………………………69.1%
●連続的に休みたいため、法定休日と合わせて使用………54.1%
●遅刻など突発事件に使用……………………………………43.9%
●仕事の疲れを取るために使用………………………………37.4%
「疲れを取る」という本来の目的は、わずか37.4%。
その他の目的を大きく下回っています。
病気で休まざるを得なくなるときのために、
突発的な出来事が起こったときのため、
「有給休暇を置いておこう」といった心理が、
さらに取得の足かせになっているのかもしれませんね。
同調査はこれらのアンケート結果を、
従業員は有給休暇を享受する権利があることは分かっている。
会社も年次有給休暇を付与する義務があることは分かっている。
しかし、現実は企業の文化、制度が年次有給休暇の使用を妨害し、
年次有給休暇を使用しないように導いている。
従業員もその制限を受け、有給休暇の使用権利を放棄せざる得ない。
と、結論づけています。
☆ ちなみに日本では…
____________________________________________________________
ご参考までに、日本の有給休暇の実態も少しだけご紹介。
まず法律で定められている日数は、
●6ヶ月勤続・8割以上出勤の従業員に「10日」を付与
●さらに継続勤務年数によって、以下の日数を加算
1年…1日
2年…2日
3年…4日
4年…6日
5年…8日
6年…10日 ※年間最大20日
そして「東洋経済社」が毎年、
有給休暇取得率トップ300社を発表しているのですが、
それによると上位は…
●1位 ホンダ………………………………102.4%
●2位 相鉄ホールディングス……………101.2%
●3位 トヨタ自動車………………………96.7%
●3位 ケーヒン……………………………96.7%
●5位 テイ・エス テック………………94.7%
●6位 関西電力……………………………94.3%
●7位 中国電力……………………………93.4%
●8位 ダイキン工業………………………92.9%
●9位 旭硝子………………………………91.4%
●10位 豊田自動織機………………………91.1%
※2009~2011年の3年平均
※100%を超えているのは「繰り越し分」の取得のため
「やっぱり日本は取得しやすい!」
と思われるかもしれませんが、
●300位の企業の取得率は、55.9%
この300社はいずれも大手ですから、
中小企業の実態は、55.9%をはるかに下回るはず。
「取りづらさ」は、中国と変わらないかもしれませんね。
===================================
★ 今回は、世間一般の有給休暇の実態をご紹介しましたが、
「世間一般の昇給の実態」も気になるところ。
どんな会社が、どのくらい昇給しているのか、
もっと詳しく知りたくありませんか?
そんな皆さんに、耳よりな情報!
『給与調査2013年』 を、好評につき増刷いたしました!!
__________________________________________________________
☆262社・1万1698名のリアルで正確な給与データ!
☆「手取り」なのか「額面」なのか、
これまで曖昧だった部分を独自の統一基準で再集計。
「何をどこまで含んだ金額か」が明らかに!
☆従来の「シニア」「ジュニア」という分け方ではなく、
階層(役職)を7分割、さらに職種も7分割。
最大105の職位別で給与水準を比較できる!
__________________________________________________________
★今年の賃金改定・人事評価に必ず役立つ貴重なデータを
なんと、2000元(中国国内は送料無料)でご提供しています。
◎ お問合せは、TEL:021-6407-1919
またはメール:ssr2013@919myts.com.cn
===================================
■発 行 元 上海クイックマイツ明勝人才咨詢服務有限公司
□公式サイト http://www.919myts.com.cn/
□所 在 地 上海市徐匯区虹橋路1号 港匯中心1座 26階2601室
Room2601, 1 Grand Gateway, No.1
Hongqiao Road,Xuhui District,Shanghai,
P.R.CHINA Zip:200030
□連 絡 先 TEL:+86(21)6407-1919 FAX:+86(21)6448-3591
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★第2・4火曜発行!!
クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ>
2013年5月28日号
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★有給休暇は「当然の権利」のはず…★ の巻
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◆ ご存知のとおり、有給休暇は従業員の「法定権利」であり、
企業が従業員に付与することも「法定義務」とされています。
◆ 中国の「従業員年次有給休暇条例」でも、
勤続年数1年以上10年未満…………5日
勤続年数10年以上20年未満………10日
勤続年数20年以上…………………15日
と、日数が定められています。
◆ しかし、現実的にはなかなか取得しづらい。
先日、「北京外企方勝商務調査有限公司」が行った
年次有給休暇に関する調査で、その実態が浮き彫りになっています。
===================================
★ そもそも「有給休暇」があるかどうか?
____________________________________________________________
同調査はまず「あなたの会社には、有給休暇がありますか?」
というアンケートからスタートしています。
いやいや、法律で定められているんだから、
制度として「ある」のが当然でしょ、と思いきや…
●ある………………………………52.3%
●ない………………………………36.3%
●あるかどうかわからない………11.5%
という驚くべき結果。
3分の1以上が「ない」と回答しているのもさることながら、
11%以上が「わからない」としている点にも注目。
同調査はこの結果を、従業員の10人に1人は、
「有給休暇が自分の権利だということを認識していない」
と分析しています。
★ では「有給休暇がある会社」の日数は?
____________________________________________________________
つづいて上記の質問で「ある」と回答した人に
「会社が定めている年次有給休暇の日数」を尋ねています。
いやいや、「勤続年数1年以上10年未満…5日」という具合に
法律で決まっているんだから、
当然、その日数は守られてるでしょ…と思いきや、
●10日以上…………………………5.3%
●8~10日…………………………23.2%
●5~7日……………………………46.7%
●3~4日……………………………9.3%
●3日以下…………………………15.4%
ん? 最低でも5日は付与しなきゃいけないはずなのに、
「3日以下」という回答が15%以上も…。
同調査は、この結果から
「少なくとも20%以上の会社が法定通りに年次有給休暇を
付与していないことが分かった」としています。
★ どのくらい取得しているの?
____________________________________________________________
では実際に従業員は有給休暇を年間、
何日くらい取得しているのでしょう。
●取得せず…………………………6.5%
●3日未満…………………………14.2%
●3~4日……………………………43.5%
●5~7日……………………………18.7%
●8~10日…………………………12.6%
●10日以上…………………………4.5%
「3~4日」が43.5%と最多で、まったく「取得せず」も6.5%。
制度として確立されていても、
「なかなか取得しづらい」というのが実態のようです。
★ 取得しにくい理由は?
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1日も取得していない人が6.5%。
ではなぜ、そんなに取得しにくいのか。
同調査は、その理由にも踏み込んでいます。 ※複数回答
●当該会社で勤務1年未満だから………………72.4%
●年次有給休暇の使用期間がすぎたら
無効となる、補償されないから………………60.2%
●年次有給休暇が賞与に影響するから…………46.7%
●使用期間に制限があるから……………………23.2%
●一括で使用できないから………………………15.4%
「勤務1年未満」という理由は
法律上、しかたのないことですが、
「賞与に影響」という回答が46.7%もあります。
つまり半数近くの状業員が
「有給を取ると賞与を減らされる、評価を下げられる」
と考えているようです。
★ 取得の目的は?
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有給休暇は本来、「従業員の体と心を休ませること」が目的。
しかし実際のところは… ※複数回答
●私用休暇あるいは病気休暇に使用…………………………69.1%
●連続的に休みたいため、法定休日と合わせて使用………54.1%
●遅刻など突発事件に使用……………………………………43.9%
●仕事の疲れを取るために使用………………………………37.4%
「疲れを取る」という本来の目的は、わずか37.4%。
その他の目的を大きく下回っています。
病気で休まざるを得なくなるときのために、
突発的な出来事が起こったときのため、
「有給休暇を置いておこう」といった心理が、
さらに取得の足かせになっているのかもしれませんね。
同調査はこれらのアンケート結果を、
従業員は有給休暇を享受する権利があることは分かっている。
会社も年次有給休暇を付与する義務があることは分かっている。
しかし、現実は企業の文化、制度が年次有給休暇の使用を妨害し、
年次有給休暇を使用しないように導いている。
従業員もその制限を受け、有給休暇の使用権利を放棄せざる得ない。
と、結論づけています。
☆ ちなみに日本では…
____________________________________________________________
ご参考までに、日本の有給休暇の実態も少しだけご紹介。
まず法律で定められている日数は、
●6ヶ月勤続・8割以上出勤の従業員に「10日」を付与
●さらに継続勤務年数によって、以下の日数を加算
1年…1日
2年…2日
3年…4日
4年…6日
5年…8日
6年…10日 ※年間最大20日
そして「東洋経済社」が毎年、
有給休暇取得率トップ300社を発表しているのですが、
それによると上位は…
●1位 ホンダ………………………………102.4%
●2位 相鉄ホールディングス……………101.2%
●3位 トヨタ自動車………………………96.7%
●3位 ケーヒン……………………………96.7%
●5位 テイ・エス テック………………94.7%
●6位 関西電力……………………………94.3%
●7位 中国電力……………………………93.4%
●8位 ダイキン工業………………………92.9%
●9位 旭硝子………………………………91.4%
●10位 豊田自動織機………………………91.1%
※2009~2011年の3年平均
※100%を超えているのは「繰り越し分」の取得のため
「やっぱり日本は取得しやすい!」
と思われるかもしれませんが、
●300位の企業の取得率は、55.9%
この300社はいずれも大手ですから、
中小企業の実態は、55.9%をはるかに下回るはず。
「取りづらさ」は、中国と変わらないかもしれませんね。
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★ 今回は、世間一般の有給休暇の実態をご紹介しましたが、
「世間一般の昇給の実態」も気になるところ。
どんな会社が、どのくらい昇給しているのか、
もっと詳しく知りたくありませんか?
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☆262社・1万1698名のリアルで正確な給与データ!
☆「手取り」なのか「額面」なのか、
これまで曖昧だった部分を独自の統一基準で再集計。
「何をどこまで含んだ金額か」が明らかに!
☆従来の「シニア」「ジュニア」という分け方ではなく、
階層(役職)を7分割、さらに職種も7分割。
最大105の職位別で給与水準を比較できる!
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なんと、2000元(中国国内は送料無料)でご提供しています。
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クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ> 2013年1月8日号
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★第2・4火曜発行!!
クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ>
2013年1月8日号
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★ 上海:雇用されている「征地人員」の社会保険変更 ★ の巻
===================================
あけましておめでとうございます!
本年も、クイックマイツメルマガを、
どうぞ宜しくお願い致します!!
2013年最初の話題は、「征地人員」という
聞きなれない言葉のニュースからです。
「征地人員」とは、以前の農民の身分で、
上海市の発展に伴い、農地を徴収された方のことを指します。
日本にはない概念であり、専門用語も多くて
分かりづらいかもしれませんが、
今回はその内容を、ちょっとかいつまんでみます。
===================================
★ 雇用されている征地人員の社会保険の変更
上海市人民政府が「征地人員の再就職後の社会保険料
納付調整に関する通知」(滬府発[2012]96号)を公布しました。
※ 「再就職後」とありますが「雇用されている征地人員」の意味です。
それによると、2013年1月1日より、会社が雇用している、
すでに基本養老・医療保険料を一括で納付した征地人員は、
以前のように、失業、労災、生育保険だけ納付するのではなく、
通常の従業員と同じように、基本養老・医療・失業・労災・生育
保険(以下「五金」)を納付しなければならないことになりました。
征地人員とは、以前の農民の身分で、上海市の発展に伴い、
農地を徴収された方です。その際、徴収に対する補償として、
一括で15年間の養老保険・医療保険を納付されています。
そのため、当該人員を会社が雇用した場合、会社は失業、
労災、生育保険(合計3%)のみ納付すればよかったのです。
しかし、上記通知により、2013年1月1日より社会保険全種類の
「五金」を納付しなければならなくなりました。
ただ現状では、上海市の社会保険からみると、「五金」が
あるのは、通常の【城鎮保険】(上海戸籍、外地都市戸籍、
上海人材導入居住証を対象者)と、【小城鎮保険過渡】
(上海郊外の会社かつ2011年6月時点に小城鎮保険を納付
している従業員を対象者)の2種類があります。
通知により、征地人員が「五金」を納付しなければならないと
定めましたが、【城鎮保険】か【小城鎮保険過渡】かは触れていません。
上海市人力資源社会保障局に確認したところ、詳細の通知は
ないけれど、以前【城鎮保険】のルールで失業、労災、生育保険を
納付している方であれば、2013年1月1日からも【城鎮保険】を納付し、
以前【小城鎮保険過渡】のルールで失業、労災、生育保険を納付
している方であれば、2013年1月1日からも【小城鎮保険過渡】を
納付する可能性が高いという回答を得ました。
いずれにしても、「五金」を納付することにより、
会社の負担が従来より重くなります。
★ 負担する社会保険の割合は?
【 城鎮保険 】
基数:本人の前年度の平均月額賃金
(上限:市平均月額賃金の300%、下限:市平均月額賃金の60%)
比率:
1、養老(会社:22% 個人:8% )
2、医療(会社:12% 個人:2% )
3、失業(会社:1.7% 個人:1% )
4、労災(会社:0.5% 個人:-- )
5、生育(会社:0.8% 個人:-- )
【 小城鎮保険過渡 】(2013年1月~3月)
基数:一律で市平均月額賃金の60%
比率:
1、養老(会社:19% 個人:8% )
2、医療(会社:9% 個人:2% )
3、失業(会社:1.7% 個人:1% )
4、労災(会社:0.5% 個人:-- )
5、生育(会社:0.8% 個人:-- )
【 小城鎮保険過渡 】(2013年4月~2014年3月)
基数:一律で市平均月額賃金の60%
比率:
1、養老(会社:22% 個人:8% )
2、医療(会社:12% 個人:2% )
3、失業(会社:1.7% 個人:1% )
4、労災(会社:0.5% 個人:-- )
5、生育(会社:0.8% 個人:-- )
通知原文URL(中文):
http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node12344/u26ai33884.html
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これまで曖昧だった部分を独自の統一基準で再集計。
「何をどこまで含んだ金額か」が明らかに!
☆従来の「シニア」「ジュニア」という分け方ではなく、
階層(役職)を7分割、さらに職種も7分割。
最大105の職位別で給与水準を比較できる!
★来年の賃金改定・人事評価に必ず役立つ貴重なデータが
なんと、2000元(中国国内は送料無料)
◎ お問合せは、TEL:021-6407-1919
またはメール:ssr2013@919myts.com.cn
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■発 行 元 上海クイックマイツ明勝人才咨詢服務有限公司
□公式サイト http://www.919myts.com.cn/
□所 在 地 上海市徐匯区虹橋路1号 港匯中心1座 26階2601室
Room2601, 1 Grand Gateway, No.1
Hongqiao Road,Xuhui District,Shanghai,
P.R.CHINA Zip:200030
□連 絡 先 TEL:+86(21)6407-1919 FAX:+86(21)6448-3591
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クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ>
2013年1月8日号
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★ 上海:雇用されている「征地人員」の社会保険変更 ★ の巻
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あけましておめでとうございます!
本年も、クイックマイツメルマガを、
どうぞ宜しくお願い致します!!
2013年最初の話題は、「征地人員」という
聞きなれない言葉のニュースからです。
「征地人員」とは、以前の農民の身分で、
上海市の発展に伴い、農地を徴収された方のことを指します。
日本にはない概念であり、専門用語も多くて
分かりづらいかもしれませんが、
今回はその内容を、ちょっとかいつまんでみます。
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★ 雇用されている征地人員の社会保険の変更
上海市人民政府が「征地人員の再就職後の社会保険料
納付調整に関する通知」(滬府発[2012]96号)を公布しました。
※ 「再就職後」とありますが「雇用されている征地人員」の意味です。
それによると、2013年1月1日より、会社が雇用している、
すでに基本養老・医療保険料を一括で納付した征地人員は、
以前のように、失業、労災、生育保険だけ納付するのではなく、
通常の従業員と同じように、基本養老・医療・失業・労災・生育
保険(以下「五金」)を納付しなければならないことになりました。
征地人員とは、以前の農民の身分で、上海市の発展に伴い、
農地を徴収された方です。その際、徴収に対する補償として、
一括で15年間の養老保険・医療保険を納付されています。
そのため、当該人員を会社が雇用した場合、会社は失業、
労災、生育保険(合計3%)のみ納付すればよかったのです。
しかし、上記通知により、2013年1月1日より社会保険全種類の
「五金」を納付しなければならなくなりました。
ただ現状では、上海市の社会保険からみると、「五金」が
あるのは、通常の【城鎮保険】(上海戸籍、外地都市戸籍、
上海人材導入居住証を対象者)と、【小城鎮保険過渡】
(上海郊外の会社かつ2011年6月時点に小城鎮保険を納付
している従業員を対象者)の2種類があります。
通知により、征地人員が「五金」を納付しなければならないと
定めましたが、【城鎮保険】か【小城鎮保険過渡】かは触れていません。
上海市人力資源社会保障局に確認したところ、詳細の通知は
ないけれど、以前【城鎮保険】のルールで失業、労災、生育保険を
納付している方であれば、2013年1月1日からも【城鎮保険】を納付し、
以前【小城鎮保険過渡】のルールで失業、労災、生育保険を納付
している方であれば、2013年1月1日からも【小城鎮保険過渡】を
納付する可能性が高いという回答を得ました。
いずれにしても、「五金」を納付することにより、
会社の負担が従来より重くなります。
★ 負担する社会保険の割合は?
【 城鎮保険 】
基数:本人の前年度の平均月額賃金
(上限:市平均月額賃金の300%、下限:市平均月額賃金の60%)
比率:
1、養老(会社:22% 個人:8% )
2、医療(会社:12% 個人:2% )
3、失業(会社:1.7% 個人:1% )
4、労災(会社:0.5% 個人:-- )
5、生育(会社:0.8% 個人:-- )
【 小城鎮保険過渡 】(2013年1月~3月)
基数:一律で市平均月額賃金の60%
比率:
1、養老(会社:19% 個人:8% )
2、医療(会社:9% 個人:2% )
3、失業(会社:1.7% 個人:1% )
4、労災(会社:0.5% 個人:-- )
5、生育(会社:0.8% 個人:-- )
【 小城鎮保険過渡 】(2013年4月~2014年3月)
基数:一律で市平均月額賃金の60%
比率:
1、養老(会社:22% 個人:8% )
2、医療(会社:12% 個人:2% )
3、失業(会社:1.7% 個人:1% )
4、労災(会社:0.5% 個人:-- )
5、生育(会社:0.8% 個人:-- )
通知原文URL(中文):
http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node12344/u26ai33884.html
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これまで曖昧だった部分を独自の統一基準で再集計。
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☆従来の「シニア」「ジュニア」という分け方ではなく、
階層(役職)を7分割、さらに職種も7分割。
最大105の職位別で給与水準を比較できる!
★来年の賃金改定・人事評価に必ず役立つ貴重なデータが
なんと、2000元(中国国内は送料無料)
◎ お問合せは、TEL:021-6407-1919
またはメール:ssr2013@919myts.com.cn
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■発 行 元 上海クイックマイツ明勝人才咨詢服務有限公司
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□所 在 地 上海市徐匯区虹橋路1号 港匯中心1座 26階2601室
Room2601, 1 Grand Gateway, No.1
Hongqiao Road,Xuhui District,Shanghai,
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□連 絡 先 TEL:+86(21)6407-1919 FAX:+86(21)6448-3591
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クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ> 2012年12月25日号
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★第2・4火曜発行!!
クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ>
2012年12月25日号
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★「ハイレベル外国人の皆さん、ずっと中国に住んでね」作戦★ の巻
===================================
◆ 中国政府は12月13日に、
「外国人の中国永久居留で認められる関連待遇に関する弁法」
を発表しました。
◆ 永久居留権=欧米でいうところの「グリーンカード」ですね。
なので以下、「中国版グリーンカード」と呼びます。
◆ この「中国版グリーンカード」制度。
2004年8月にスタートしたのですが、今回はその改正。
取得要件の緩和と、待遇・権利の拡大が主眼となっています。
◆ スタートから8年経ったいま、なぜ規制緩和なのか。
その背景をちょっと、かいつまんでみます。
===================================
★ 8年間で5000人…
__________________________________________________________
2004年8月15日、中国は優秀な外国人の人材、
いわゆる「ハイレベル人材」を国内に永く留め置くために
「中国版グリーンカード」制度をスタートさせました。
以来8年間で、これを取得した外国人は約5000人。
ハイレベル人材と、その家族も含めて約5000人です。
ちなみに米国では年間100万人がグリーンカードを取得。
うち、14万人がハイレベル人材といわれています。
ちょっと古い話ですが、
2010年にノーベル化学賞を受賞した根岸英一さんは
パデュー大学の教授で、米国在住歴50年以上。
徳島の会社で「青色発光ダイオード」を発明した中村修二さんも
いまはカリフォルニア大学サンタバーバラ校の教授。
きっと彼らも「年間14万人」に含まれているのでしょう。
★ 中国、焦る…
__________________________________________________________
いまやグリーンカードはどの国でも
ハイレベル人材の国内引き留めの重要な手段となっています。
もちろん中国もその目的で制度をスタートさせましたが、
結果は8年で約5000人。
さすがに「こりゃ、いかん」と焦ります。
申請条件が厳しくて、手続きがややこしくて、
適用範囲も狭く、待遇も不明確。
そんな悪評を吹き飛ばし、取得者を増やすため、
今回、要件緩和や権利拡大に踏み切ったといわれています。
★ 何が変わったの?
__________________________________________________________
「在中国外国人も中国国民と同じ待遇に」というのが
今回の改正の主旨。
「政治権利ならびに法律で定める特定の権利と義務を除き、
原則的に中国国民と同等の権利が認められ、同等の義務を負う」
ことが規定されています。
では具体的に何が変わるのか。いくつかご紹介しましょう。
◎出入国が簡単に
有効なパスポートと「グリーンカード」で中国を出入国でき、
ビザなどの手続きは不要となります。
◎お子さんに義務教育
グリーンカード取得者の子女は中国の義務教育を受けられ、
国が規定する以外の費用は徴収されなくなります。
◎中国人と同じ社会保険に
中国国内で働く人は各種社会保険への加入OK。
未就職者も関連要求に合致すれば、
都市部住民の基本医療保険と都市住民社会養老保険に加入OK。
◎家が買いやすく
外国人が中国で住宅を購入する際には、
必ず一年以上居住していなければならないという規制があるが、
グリーンカード取得者は、いつでも購入OK。
他にもいくつかありますが、
さて、これでグリーンカード取得者が増えるかいなか…。
★ 申請をご希望?
__________________________________________________________
もしかすると、読者の中にも
グリーンカード取得をお考えの方がいるかもしれませんので、
念のため「永住申請条件」もご紹介しておきます。
下記7つの条件の中で、1つでも満たしていれば申請OKです。
法律文章なので、ちょっと難しいですが、ご容赦ください。
1.◇中国で直接投資を行い、投資状況が3年間続けて安定しており、
きちんと納税を行っていること。
対中投資における実質的な登録資本金は、
▽投資対象産業が国家の公布している
「外商投資産業指導目録」の奨励類産業であり、
その投資が計50万ドルを超える
▽中国西部地域および国家貧困扶助・開発工作重点県への投資が
計50万ドルを超える
▽中国中部地域への投資が計100万ドルを超える
▽中国への投資が計200万ドルを超える
のいずれかの条件を満たさなければならない。
2.◇中国で副総経理・副工場長以上もしくは副教授・副研究員など
副高級職以上の役職に就いている、
またはそれと同等の待遇を受けており、
4年以上継続してその業務に就いていること。
4年以上の継続した勤務期間のうち、
中国で累計3年以上納税していること。
3.◇中国に対し卓越した貢献をした、
または国から特別に必要とされていること。
4.◇本文1~3項目に当てはまる者の配偶者および
18歳未満の未婚の子供。
5.◇中国国民あるいは中国の永住権を所持する外国人を配偶者とし、
婚姻期間5年を上回り、すでに中国に5年以上居住実績があり、
毎年9カ月以上中国に滞在し、
かつ安定した生活保障と定住所があること。
6.◇18歳未満の未婚の子供で、両親に生計を依存していること。
7.◇国外に直系親族がおらず、中国国内の直系親族と暮らし、
年齢は60歳以上、中国で連続5年以上居住しており、
毎年9カ月以上中国に滞在し、
かつ安定した生活保障と定住所があること。
いかがでしょう。 皆さんは、当てはまりそうですか?
===================================
◎ いやいや、グリーンカードの申請を考えるよりも、
いまは社員の次の昇給をどうするかで頭がいっぱい。
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その背景をちょっと、かいつまんでみます。
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2004年8月15日、中国は優秀な外国人の人材、
いわゆる「ハイレベル人材」を国内に永く留め置くために
「中国版グリーンカード」制度をスタートさせました。
以来8年間で、これを取得した外国人は約5000人。
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ちなみに米国では年間100万人がグリーンカードを取得。
うち、14万人がハイレベル人材といわれています。
ちょっと古い話ですが、
2010年にノーベル化学賞を受賞した根岸英一さんは
パデュー大学の教授で、米国在住歴50年以上。
徳島の会社で「青色発光ダイオード」を発明した中村修二さんも
いまはカリフォルニア大学サンタバーバラ校の教授。
きっと彼らも「年間14万人」に含まれているのでしょう。
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今回の改正の主旨。
「政治権利ならびに法律で定める特定の権利と義務を除き、
原則的に中国国民と同等の権利が認められ、同等の義務を負う」
ことが規定されています。
では具体的に何が変わるのか。いくつかご紹介しましょう。
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有効なパスポートと「グリーンカード」で中国を出入国でき、
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グリーンカード取得者の子女は中国の義務教育を受けられ、
国が規定する以外の費用は徴収されなくなります。
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中国国内で働く人は各種社会保険への加入OK。
未就職者も関連要求に合致すれば、
都市部住民の基本医療保険と都市住民社会養老保険に加入OK。
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外国人が中国で住宅を購入する際には、
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さて、これでグリーンカード取得者が増えるかいなか…。
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もしかすると、読者の中にも
グリーンカード取得をお考えの方がいるかもしれませんので、
念のため「永住申請条件」もご紹介しておきます。
下記7つの条件の中で、1つでも満たしていれば申請OKです。
法律文章なので、ちょっと難しいですが、ご容赦ください。
1.◇中国で直接投資を行い、投資状況が3年間続けて安定しており、
きちんと納税を行っていること。
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2.◇中国で副総経理・副工場長以上もしくは副教授・副研究員など
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