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クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ> 2013年5月28日号

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 ★第2・4火曜発行!!

   クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ>

                           2013年5月28日号

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        ★有給休暇は「当然の権利」のはず…★ の巻
 

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 ◆ ご存知のとおり、有給休暇は従業員の「法定権利」であり、
   企業が従業員に付与することも「法定義務」とされています。
    
 ◆ 中国の「従業員年次有給休暇条例」でも、
   勤続年数1年以上10年未満…………5日
   勤続年数10年以上20年未満………10日
   勤続年数20年以上…………………15日
   と、日数が定められています。

 ◆ しかし、現実的にはなかなか取得しづらい。
   先日、「北京外企方勝商務調査有限公司」が行った
   年次有給休暇に関する調査で、その実態が浮き彫りになっています。

  
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 ★ そもそも「有給休暇」があるかどうか?
   ____________________________________________________________
   
   同調査はまず「あなたの会社には、有給休暇がありますか?」
   というアンケートからスタートしています。

   いやいや、法律で定められているんだから、
   制度として「ある」のが当然でしょ、と思いきや…


   ●ある………………………………52.3%
   ●ない………………………………36.3%
   ●あるかどうかわからない………11.5%


   という驚くべき結果。

   3分の1以上が「ない」と回答しているのもさることながら、
   11%以上が「わからない」としている点にも注目。

   同調査はこの結果を、従業員の10人に1人は、
   「有給休暇が自分の権利だということを認識していない」
   と分析しています。




 ★ では「有給休暇がある会社」の日数は?
   ____________________________________________________________
   
   つづいて上記の質問で「ある」と回答した人に
   「会社が定めている年次有給休暇の日数」を尋ねています。

   いやいや、「勤続年数1年以上10年未満…5日」という具合に
   法律で決まっているんだから、
   当然、その日数は守られてるでしょ…と思いきや、


   ●10日以上…………………………5.3%
   ●8~10日…………………………23.2%
   ●5~7日……………………………46.7%
   ●3~4日……………………………9.3%
   ●3日以下…………………………15.4%  


   ん? 最低でも5日は付与しなきゃいけないはずなのに、
   「3日以下」という回答が15%以上も…。

   同調査は、この結果から
   「少なくとも20%以上の会社が法定通りに年次有給休暇を
   付与していないことが分かった」としています。




 ★ どのくらい取得しているの?
   ____________________________________________________________
   
   では実際に従業員は有給休暇を年間、
   何日くらい取得しているのでしょう。


   ●取得せず…………………………6.5%
   ●3日未満…………………………14.2%
   ●3~4日……………………………43.5%
   ●5~7日……………………………18.7%
   ●8~10日…………………………12.6%
   ●10日以上…………………………4.5%


   「3~4日」が43.5%と最多で、まったく「取得せず」も6.5%。
   制度として確立されていても、
   「なかなか取得しづらい」というのが実態のようです。




 ★ 取得しにくい理由は?
   ____________________________________________________________
   
   1日も取得していない人が6.5%。
   ではなぜ、そんなに取得しにくいのか。
   同調査は、その理由にも踏み込んでいます。 ※複数回答


   ●当該会社で勤務1年未満だから………………72.4%
   ●年次有給休暇の使用期間がすぎたら
    無効となる、補償されないから………………60.2%
   ●年次有給休暇が賞与に影響するから…………46.7%
   ●使用期間に制限があるから……………………23.2%
   ●一括で使用できないから………………………15.4%


   「勤務1年未満」という理由は
   法律上、しかたのないことですが、
   「賞与に影響」という回答が46.7%もあります。

   つまり半数近くの状業員が
   「有給を取ると賞与を減らされる、評価を下げられる」
   と考えているようです。




 ★ 取得の目的は?
   ____________________________________________________________
   
   有給休暇は本来、「従業員の体と心を休ませること」が目的。
   しかし実際のところは…  ※複数回答


   ●私用休暇あるいは病気休暇に使用…………………………69.1%
   ●連続的に休みたいため、法定休日と合わせて使用………54.1%
   ●遅刻など突発事件に使用……………………………………43.9%     
   ●仕事の疲れを取るために使用………………………………37.4%

   
   「疲れを取る」という本来の目的は、わずか37.4%。
   その他の目的を大きく下回っています。

   病気で休まざるを得なくなるときのために、
   突発的な出来事が起こったときのため、
   「有給休暇を置いておこう」といった心理が、
   さらに取得の足かせになっているのかもしれませんね。


   同調査はこれらのアンケート結果を、

   従業員は有給休暇を享受する権利があることは分かっている。
   会社も年次有給休暇を付与する義務があることは分かっている。
   しかし、現実は企業の文化、制度が年次有給休暇の使用を妨害し、
   年次有給休暇を使用しないように導いている。
   従業員もその制限を受け、有給休暇の使用権利を放棄せざる得ない。

   と、結論づけています。





 ☆ ちなみに日本では…
   ____________________________________________________________
   
   ご参考までに、日本の有給休暇の実態も少しだけご紹介。

   まず法律で定められている日数は、

   ●6ヶ月勤続・8割以上出勤の従業員に「10日」を付与
   ●さらに継続勤務年数によって、以下の日数を加算
    1年…1日
    2年…2日
    3年…4日
    4年…6日
    5年…8日
    6年…10日  ※年間最大20日


   
   そして「東洋経済社」が毎年、
   有給休暇取得率トップ300社を発表しているのですが、
   それによると上位は…


   ●1位 ホンダ………………………………102.4%
   ●2位 相鉄ホールディングス……………101.2%
   ●3位 トヨタ自動車………………………96.7%
   ●3位 ケーヒン……………………………96.7%
   ●5位 テイ・エス テック………………94.7%
   ●6位 関西電力……………………………94.3%
   ●7位 中国電力……………………………93.4%
   ●8位 ダイキン工業………………………92.9%
   ●9位 旭硝子………………………………91.4%
   ●10位 豊田自動織機………………………91.1%

   
   ※2009~2011年の3年平均
   ※100%を超えているのは「繰り越し分」の取得のため

  
   「やっぱり日本は取得しやすい!」
   と思われるかもしれませんが、

   ●300位の企業の取得率は、55.9%


   この300社はいずれも大手ですから、
   中小企業の実態は、55.9%をはるかに下回るはず。

   「取りづらさ」は、中国と変わらないかもしれませんね。




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★ 今回は、世間一般の有給休暇の実態をご紹介しましたが、
  「世間一般の昇給の実態」も気になるところ。

  どんな会社が、どのくらい昇給しているのか、
  もっと詳しく知りたくありませんか?

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クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ> 2013年1月8日号

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 ★第2・4火曜発行!!

   クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ>

                          2013年1月8日号

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 ★ 上海:雇用されている「征地人員」の社会保険変更 ★ の巻


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あけましておめでとうございます!
本年も、クイックマイツメルマガを、
どうぞ宜しくお願い致します!!


2013年最初の話題は、「征地人員」という
聞きなれない言葉のニュースからです。

「征地人員」とは、以前の農民の身分で、
上海市の発展に伴い、農地を徴収された方のことを指します。

日本にはない概念であり、専門用語も多くて
分かりづらいかもしれませんが、
今回はその内容を、ちょっとかいつまんでみます。

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★ 雇用されている征地人員の社会保険の変更


上海市人民政府が「征地人員の再就職後の社会保険料
納付調整に関する通知」(滬府発[2012]96号)を公布しました。

※ 「再就職後」とありますが「雇用されている征地人員」の意味です。

それによると、2013年1月1日より、会社が雇用している、
すでに基本養老・医療保険料を一括で納付した征地人員は、
以前のように、失業、労災、生育保険だけ納付するのではなく、
通常の従業員と同じように、基本養老・医療・失業・労災・生育
保険(以下「五金」)を納付しなければならないことになりました。


征地人員とは、以前の農民の身分で、上海市の発展に伴い、
農地を徴収された方です。その際、徴収に対する補償として、
一括で15年間の養老保険・医療保険を納付されています。

そのため、当該人員を会社が雇用した場合、会社は失業、
労災、生育保険(合計3%)のみ納付すればよかったのです。

しかし、上記通知により、2013年1月1日より社会保険全種類の
「五金」を納付しなければならなくなりました。

ただ現状では、上海市の社会保険からみると、「五金」が
あるのは、通常の【城鎮保険】(上海戸籍、外地都市戸籍、
上海人材導入居住証を対象者)と、【小城鎮保険過渡】
(上海郊外の会社かつ2011年6月時点に小城鎮保険を納付
している従業員を対象者)の2種類があります。

通知により、征地人員が「五金」を納付しなければならないと
定めましたが、【城鎮保険】か【小城鎮保険過渡】かは触れていません。

上海市人力資源社会保障局に確認したところ、詳細の通知は
ないけれど、以前【城鎮保険】のルールで失業、労災、生育保険を
納付している方であれば、2013年1月1日からも【城鎮保険】を納付し、
以前【小城鎮保険過渡】のルールで失業、労災、生育保険を納付
している方であれば、2013年1月1日からも【小城鎮保険過渡】を
納付する可能性が高いという回答を得ました。

いずれにしても、「五金」を納付することにより、
会社の負担が従来より重くなります。


★ 負担する社会保険の割合は?


【 城鎮保険 】

基数:本人の前年度の平均月額賃金
(上限:市平均月額賃金の300%、下限:市平均月額賃金の60%)

比率:
1、養老(会社:22%   個人:8% )
2、医療(会社:12%   個人:2% )
3、失業(会社:1.7%  個人:1% )
4、労災(会社:0.5%  個人:-- )
5、生育(会社:0.8%  個人:-- )


【 小城鎮保険過渡 】(2013年1月~3月)

基数:一律で市平均月額賃金の60%

比率:
1、養老(会社:19%   個人:8% )
2、医療(会社:9%   個人:2% )
3、失業(会社:1.7%  個人:1% )
4、労災(会社:0.5%  個人:-- )
5、生育(会社:0.8%  個人:-- )


【 小城鎮保険過渡 】(2013年4月~2014年3月)

基数:一律で市平均月額賃金の60%

比率:
1、養老(会社:22%   個人:8% )
2、医療(会社:12%   個人:2% )
3、失業(会社:1.7%  個人:1% )
4、労災(会社:0.5%  個人:-- )
5、生育(会社:0.8%  個人:-- )


通知原文URL(中文):
http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node12344/u26ai33884.html


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クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ> 2012年12月25日号

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 ★第2・4火曜発行!!

   クイックマイツの <中国の人事・労務ニュース かいつまみ>

                          2012年12月25日号

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 ★「ハイレベル外国人の皆さん、ずっと中国に住んでね」作戦★ の巻


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 ◆ 中国政府は12月13日に、
   「外国人の中国永久居留で認められる関連待遇に関する弁法」
   を発表しました。
 
 ◆ 永久居留権=欧米でいうところの「グリーンカード」ですね。
   なので以下、「中国版グリーンカード」と呼びます。

 ◆ この「中国版グリーンカード」制度。
   2004年8月にスタートしたのですが、今回はその改正。
   取得要件の緩和と、待遇・権利の拡大が主眼となっています。
   
 ◆ スタートから8年経ったいま、なぜ規制緩和なのか。
   その背景をちょっと、かいつまんでみます。

   
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 ★ 8年間で5000人…
   __________________________________________________________
   
   2004年8月15日、中国は優秀な外国人の人材、
   いわゆる「ハイレベル人材」を国内に永く留め置くために
   「中国版グリーンカード」制度をスタートさせました。

   以来8年間で、これを取得した外国人は約5000人。
   ハイレベル人材と、その家族も含めて約5000人です。

   ちなみに米国では年間100万人がグリーンカードを取得。
   うち、14万人がハイレベル人材といわれています。

   ちょっと古い話ですが、
   2010年にノーベル化学賞を受賞した根岸英一さんは
   パデュー大学の教授で、米国在住歴50年以上。
   徳島の会社で「青色発光ダイオード」を発明した中村修二さんも
   いまはカリフォルニア大学サンタバーバラ校の教授。

   きっと彼らも「年間14万人」に含まれているのでしょう。


 ★ 中国、焦る…
   __________________________________________________________

   いまやグリーンカードはどの国でも
   ハイレベル人材の国内引き留めの重要な手段となっています。
   もちろん中国もその目的で制度をスタートさせましたが、
   結果は8年で約5000人。

   さすがに「こりゃ、いかん」と焦ります。

   申請条件が厳しくて、手続きがややこしくて、
   適用範囲も狭く、待遇も不明確。
   そんな悪評を吹き飛ばし、取得者を増やすため、
   今回、要件緩和や権利拡大に踏み切ったといわれています。


 ★ 何が変わったの?
   __________________________________________________________

   「在中国外国人も中国国民と同じ待遇に」というのが
   今回の改正の主旨。
   「政治権利ならびに法律で定める特定の権利と義務を除き、
   原則的に中国国民と同等の権利が認められ、同等の義務を負う」
   ことが規定されています。

   では具体的に何が変わるのか。いくつかご紹介しましょう。


   ◎出入国が簡単に
    有効なパスポートと「グリーンカード」で中国を出入国でき、
    ビザなどの手続きは不要となります。

   ◎お子さんに義務教育
    グリーンカード取得者の子女は中国の義務教育を受けられ、
    国が規定する以外の費用は徴収されなくなります。

   ◎中国人と同じ社会保険に
    中国国内で働く人は各種社会保険への加入OK。
    未就職者も関連要求に合致すれば、
    都市部住民の基本医療保険と都市住民社会養老保険に加入OK。

   ◎家が買いやすく
    外国人が中国で住宅を購入する際には、
    必ず一年以上居住していなければならないという規制があるが、
    グリーンカード取得者は、いつでも購入OK。


   他にもいくつかありますが、
   さて、これでグリーンカード取得者が増えるかいなか…。


 ★ 申請をご希望?
   __________________________________________________________

   もしかすると、読者の中にも
   グリーンカード取得をお考えの方がいるかもしれませんので、
   念のため「永住申請条件」もご紹介しておきます。
   下記7つの条件の中で、1つでも満たしていれば申請OKです。

   法律文章なので、ちょっと難しいですが、ご容赦ください。


   1.◇中国で直接投資を行い、投資状況が3年間続けて安定しており、
     きちんと納税を行っていること。
     対中投資における実質的な登録資本金は、

    ▽投資対象産業が国家の公布している
     「外商投資産業指導目録」の奨励類産業であり、
     その投資が計50万ドルを超える

    ▽中国西部地域および国家貧困扶助・開発工作重点県への投資が
     計50万ドルを超える

    ▽中国中部地域への投資が計100万ドルを超える

    ▽中国への投資が計200万ドルを超える

     のいずれかの条件を満たさなければならない。


   2.◇中国で副総経理・副工場長以上もしくは副教授・副研究員など
     副高級職以上の役職に就いている、
     またはそれと同等の待遇を受けており、
     4年以上継続してその業務に就いていること。
     4年以上の継続した勤務期間のうち、
     中国で累計3年以上納税していること。


   3.◇中国に対し卓越した貢献をした、
     または国から特別に必要とされていること。

   4.◇本文1~3項目に当てはまる者の配偶者および
     18歳未満の未婚の子供。

   5.◇中国国民あるいは中国の永住権を所持する外国人を配偶者とし、
     婚姻期間5年を上回り、すでに中国に5年以上居住実績があり、
     毎年9カ月以上中国に滞在し、
     かつ安定した生活保障と定住所があること。

   6.◇18歳未満の未婚の子供で、両親に生計を依存していること。

   7.◇国外に直系親族がおらず、中国国内の直系親族と暮らし、
     年齢は60歳以上、中国で連続5年以上居住しており、
     毎年9カ月以上中国に滞在し、
     かつ安定した生活保障と定住所があること。


   いかがでしょう。 皆さんは、当てはまりそうですか?


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 ◎ いやいや、グリーンカードの申請を考えるよりも、
   いまは社員の次の昇給をどうするかで頭がいっぱい。

   そんな皆さんに、嬉しいお知らせです!
   
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