<還付手続きに必要なもの>
- 医師の診断書、または意見書<医師作成>
- 装着証明書<医師が作成>
- 義眼業者の領収証
- 療養費支給申請書<各健康保険窓口>
- 印鑑
- 振込先(通帳など支店・口座番号がわかるもの)
装用期限は一応2年と定められているので、初回以降は2年経つとこの手続きができるようになります。
2年以内の作成だと全額実費です。
申請の流れ
- そろそろ義眼を変えようと思ってますと医師に相談「意見書」を書いてもらう。※初回は何も言わなくても医師が多分用意してくれる
- 意見書を持って義眼屋さんに行く→義眼屋さんに「意見書を提出」(コピー後返却してもらえる)
- 義眼制作スタート
- 義眼が完成したら代金を支払い「領収証」をもらう
- 受診日に主治医に義眼できましたと報告し「装着証明書」を書いてもらう
- 全ての書類のコピーを取る<健康保険事務所、役所と2か所提出が必要なため>
- 療養費支給申請書を提出(うちの場合は社保だったので社会保険事務所)
- 還付されました、と報告が来る
- 次に役所に還付報告のハガキを持って「こども医療費」での申請。還付報告書類プラス意見書・装着証明書・義眼業者の領収書のコピーも同時に提出
- こども医療費分が還付
ちなみに
※小児慢性では補装具は駄目と言われた
※こども医療費に関しては上限が自治体で違うので還付金額なども違うはず。要確認
※両眼の場合は身体障碍者手帳が使えるので手続きがちょっと違います。
※大人になると健康保険7割分になるので還付は少なくなります。
どうしても久しぶりになって忘れちゃいます
うみをすすむさんから教えて戴いたのを
そのまま張っておきます