こんなに小さな島国、日本


私がどうあがいても、


私がどう飛び回っても

日本のことさえも、かぎりなく
なんにも知らないまま死んでしまう


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多分そうなのだと思った


そして、世界がこんなにも大きくて、広い事を


小さな島国でさえも、私には膨大ででかいスケールで
何もしらない自分がいる事を知りました



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自分の生き方をそろそろ色んな意味で考えなければ

元気な身体は衰え
時間はただ過ぎる


何がしたいか見当たらない
生きてる意味も見当たらない
私が私でいる事も分からない
どうゆう未来を創りたいかが見えない



そんな日常からぬけだしたい

何もいらないから飛びたしたいと想いながら、たくさんの煩悩や物欲に征服されている自分


イミワカンナイ




サーフィンが好きなのは、
海にいる時時間も思考も止まる

綺麗な海
綺麗な太陽

時間がとまって、景色がかわる


朝から昼へ
昼から夜へ
夜から闇に

いい波がきた時、乗った時
止まる時間と快楽への道


あたししか知らない

時間と興奮と快感と恐怖


ある意味、死にかぎりなく近い時間



生きる意味は、死んでも分からないかもしれないし

あたしが存在する意味も死んでも分からないかもしれないけど


何かを見つけなければいけない気がする


何かは分からないけど



東京に上陸


明々後日くらいに富山に戻り


また沖縄に戻ります


iPhoneからの投稿
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明日から東京いりして



気が向いたら富山かえりまちゅー♡


パションフルーツ祭りNOW♡



メンソーレパションフルーツ♡








べたーい♡



iPhoneからの投稿



4/28屈辱の日

知らなければいけないことがここにはこんなにたくさんある

島唄も、歌にのせ
本渡の人間へのメッセージではないかと思った。

汚れていくサンゴもー減っていく魚も~

軽い気持ちで観光にきている私は、のんきに酔っ払いアホずらさげて歌っていた自分を恥じました



重く暗くツライ歴史

学校では教えてもらえない

でも知らなければいけない


しばらく沖縄からは離れられない




サンフランシスコ条約
[全文]
 連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よつて、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決である問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、
 日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、
 連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、
 よつて、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。
  第一章 平和
   第一条
 (a) 日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
 (b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
  第二章 領域
   第二条
 (a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
 (e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
 (f) 日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
   第三条
 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。