当ブログでも取り上げた

「司法書士、逮捕される」

 

司法書士が

6代目山口組の3次団体幹部にトラブル解決を依頼後に「脅迫で逮捕」

 

となかなかショッキングな内容でしたが

 

その後、不起訴になったそうです。

 

 

通常の暴行・脅迫罪よりも重く処罰される犯罪として暴力行為処罰法違反

で逮捕されたけれど

 

その後の調べで

脅迫的な行為が認められなかった

ということで不起訴になったそうです。

 

 よって、元の報道を削除しました。




ちょっと脱線すると

司法書士試験の受験科目は

全部で11科目あります。


その中に

刑法

もあります。

 

民法、会社法、不動産登記法、商業登記法が

「主要科目」と言われるのに対し

 

刑法は

択一式35問中3問のため

「マイナー科目」と言われてます。

 

マイナーだけに

そんなに勉強時間はかけたくないけど

だからと言っておろそかにもできないという

なんとも悩ましい科目でした…。

 

 

合格後実務で刑法を使う場面は

司法書士の場合、ほぼないですが

とはいえ、実生活では

ひと通りの罪の定義を学んだことは

役に立ってます。

 

 

身近なところだと

 

スーパーのおつり(釣り銭)が多かったけど

そのまま自分の懐にいれた場合

 

これって何かの罪にはなると思いますよね。

他人のお金を自分のものにしちゃったんだから。

では何罪?

 

これは

その場でおつりが多いと気づいたけど

言わずに受け取った場合は

詐欺罪

 

 

その場では気づかなかったけど

お店から出たあとや

家に帰ってから

お釣りが多いことに気づいたにも関わらず

返しにいかなかった場合は

占有離脱物横領罪

 

 

と罪が変わるのです。

 

詳しく説明すると長くなるので

結論だけしか書きませんが

これも刑法を勉強をしたから知ったこと。

 

7月7日の司法書士試験まであと少し!!!

試験勉強は決して無駄にはなりません。

ファイト!!!!!!!!

 

 

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

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