大谷翔平選手の結婚から

通訳の違法賭博と

びっくりするニュースが続きますが

 

私が個人的に驚いたのは

こちらのニュース。

下矢印

 

 

よくハリウッドスターが離婚するときに備えて、財産分与の内容をあらかじめ決める婚前契約書を作る話を聞いたりしますが

大谷選手も「婚前契約書」を作っていたという伝聞の記事。

 

 

日本でも

民法で

第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

 

 と決められていて

登記に関しては

「夫婦財産契約登記規則」

という法律があります

 

 

 

それはさておき。

 

私が驚いたのは、

大谷選手も婚前契約書を作るのねということではなく。

 

この記事にある

 

法曹界では「ある契約書」がひそかに話題になっている。

日本の大手法律事務所の関係者が打ち明ける。

 

という部分。

 

おいおいおいおい。

 

もし、これが真実であるならば

大手法律事務所の関係者よ

打ち明けちゃダメでしょ

 

守秘義務は!?

 

 

 

私が司法書士になる前、

法律事務所にパラリーガルとして入所した際

弁護士と事務局長から

「あなたには守秘義務がある」

と言われたことを強烈に覚えてます。

 

確か入所する際の雇用契約書にも

守秘義務に関する事項があったと思います。

 

法律事務所で働くと弁護士でなくても、

書類の作成を携わる過程で依頼内容がわかります。

 

中には、超有名人の案件もあって

「あの人、親が〇〇で大変なんだわ」

「まさか自宅の億ションが〇〇だったなんて」

なんて思う場面もいくつかありましたが

もちろん口外しませんでした。

 

人の口に戸は立てられませんからね。

 

私も司法書士として

依頼者の方の情報の守秘義務があることを

初心にかえって肝に銘じます。

 

 

 

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

司法書士ゆうさんが

何冊も死後の手続きの本を読んで作りました!

手元にあると便利な

「亡くなった後にやることチェックリスト」

は登録特典でダウンロードできます。

 

無料メルマガ登録はこちらから。