安心介護から抜粋
https://i.ansinkaigo.jp/knowledge/diaper-take-off
つなぎのパジャマとは、ズボンに手を入れられないように、上下がつながっているタイプのパジャマです。高齢者用の衣服は、自分で着脱がしやすいような工夫がされていますが、つなぎのパジャマはファスナーが固定できるなど、脱ぎにくいようになっています。

介護用ミトンは、手首から上を覆ってしまうものです。おむつを外す方だけではなく、皮膚をかきむしってしまう方や点滴を外してしまう方などに使用されています。他にも不潔行為やオムツ外し対策用の短パン状のオムツホルダーなどもあります。
つなぎのパジャマや介護用ミトンなどを着用させることは虐待に当たるのでしょうか。
身体拘束と考えられる
つなぎのパジャマや介護用ミトンの使用は、身体拘束であり虐待だと考えられます。
同様にベッドから落ちてしまう方をベッドレールで囲って出られなくしたり、歩けないのに車イスから立ち上がろうとして転倒してしまう方をベルトで固定したりといった対策も身体拘束になり、虐待と考えられます。
身体拘束については、在宅で介護をしている世帯については明文化されていませんが、介護保険サービスでは禁止されています。本人や周囲の人の安全を確保するために必要であり、他に方法がなく、一時的である場合を除いては、身体拘束はできません。施設の場合には、職員の独断で身体拘束が行われることはなく、家族の同意が必要となります。
介護用品のカタログにはつなぎのパジャマや介護用ミトンが掲載されており、治療が優先である病院や在宅で使用されるケースも少なくはありませんが、高齢者の福祉に職務上関係のある人は「虐待の早期発見に努めなくてはならない」とされています。
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要介護4の婆は病院に入院中帰りたい、帰りたいという意識が強く、立てないのに、夜間でも構わずベッドから降りてしまう、付き添いが無しで、起きだすと怪我も危ないし、看護士さんも大変なので、胴体拘束バンドに同意した経緯があります。
婆は朝8時に起きます。 就寝は夜8時ごろ、12時間くらいはベッドの中で寝ていて、紙パンツの内に夜間用の紙パットを使用して、使っています。 寝るときは落ちたら危ないので、ベッドに柵をしています。 虐待?
昼間は室内を自走用車椅子生活です。 自走用は安全ベルトがついていないが、万が一車椅子から落ちたら、大けがをするので、布製のヒモで安全ベルト代わりに使用しています。 虐待?
最初のブログにも書きましたが、寝る前に上着とズボンを安全ピンで今でも止めています。 虐待?
床や畳に布団を敷いて使うのなら、柵はいらないが、 布団だと、立ち上がらせるのに、相当の力のいる介護になる。
怪我を未然に防ぐベッドの防止柵が虐待なの?
昼間車椅子に乗って、自由に移動できるよう、安全の為のベルトが虐待?
夜中に手を入れ、パットを外してしまい、シーツを汚してしまう。 つけないで、失敗したとき本人が落ち込む。
それでも虐待?
在宅介護だが、婆よりひどい認知症の人も、施設にはたくさんおられるでしょう。 赤ちゃんでも、かゆい時、かきむしって自分で体に傷をつけてしまう。 ズボンに手を入れる癖のある人には、夜間だけでも、必要でしょう。
私には虐待の定義が、介護現場で自分が実際に何年もしたことがない人が、創作した、理想論の気がする。 たたいたり、ぶったり、つねったり、暴力を、するわけではない。 虐待と言わないで、必要なら、安全の為、行いますと家族と気軽に話せば、良い。 施設への虐待の定義も当然変えるべきだと思われる。
