当直中に寝てたら、労働時間じゃないのか
「当直中、寝てた時間は労働時間じゃない」
医師として働いていると、一度は聞いたことがある言葉です。
たしかに、夜中ずっと患者さんを診ていたわけではない日もあります。
仮眠室で寝ていた時間もある。
救急車が来なければ、静かな夜もある。
でも、勤務医としてはこう思います。
いや、病院に拘束されている時点で、普通の休みとは全然違う。
今回は、当直中の「寝ていた時間」はどこまで労働時間として扱われるのか、宿日直許可という制度から考えてみます。
そもそも宿日直許可とは何か
宿日直許可とは、ものすごく簡単に言うと、労働基準監督署長が認めた場合に、通常の労働時間規制から外れる仕組みです。
医療機関では、夜間や休日にも医師を置く必要があります。
ただし、その勤務が本当に「ほとんど働かない待機」に近いなら、通常の勤務と同じ扱いにしなくてもよい、という考え方です。
いわゆる「寝当直」に近いイメージです。
でもここで大事なのは、寝ていたから自動的に宿日直になるわけではないということです。
病院が勝手に「これは宿直です」と言えば認められるわけではありません。
ポイントは、実態がどうだったか
宿日直許可で大事なのは、名前ではなく実態です。
「当直」と呼ばれていても、夜間救急を何人も診て、入院判断をして、処方して、カルテを書いて、病棟対応もしている。
これが常態化しているなら、それはもはや単なる待機とは言いにくいです。
逆に、ほとんど呼ばれず、必要時に軽い対応をする程度で、十分に睡眠が取れる勤務なら、宿日直として扱われる余地があります。
つまり重要なのは、その夜に少し寝たかどうかではなく、勤務全体が本当に断続的で軽いものだったかです。
ここを勘違いすると、現場感覚と制度が大きくズレます。
「寝てた時間」も自由時間ではない
医師が当直中に仮眠していたとしても、それは自宅で寝ているのとは違います。
電話が鳴れば起きる。
救急車が来れば診る。
病棟から呼ばれれば対応する。
必要なら上級医に相談し、家族説明や入院調整まで行う。
つまり、体は横になっていても、完全に仕事から解放されているわけではありません。
若手医師にとっては、電話が鳴るかもしれない緊張感だけでもかなり疲れます。
寝ていたように見えても、責任から解放されているわけではない。
これが当直のしんどさです。
許可があっても、何でも対象外ではない
ここが一番大事です。
宿日直許可があるからといって、当直中のすべてが「労働時間ではない」となるわけではありません。
許可の範囲を超えて、通常の診療と同じような業務をした場合、その時間は別に考える必要があります。
たとえば、夜間救急の対応が続く。
入院患者の急変対応をする。
処置や検査、入院調整でほとんど眠れない。
こういう夜まで「寝当直扱い」にされると、勤務医としてはかなり違和感があります。
制度上も、宿日直許可は「何でも労働時間から外せる魔法」ではありません。
実態として普通に働いているなら、それは普通に労働として扱われるべきだと思います。
若手医師ほど知っておいた方がいい
研修医や専攻医は、労働時間の話をあまり教わりません。
医学は学ぶのに、自分の働き方を守る制度は知らないまま現場に出ます。
でも、これはかなり大事です。
自分の病院に宿日直許可があるのか。
許可されている業務の範囲はどこまでなのか。
実際の当直が、本当に十分な睡眠を取れる勤務なのか。
通常業務と同じ対応をした時間が、どう扱われているのか。
こうしたことを知っておくだけで、自分の働き方を少し客観的に見られます。
文句を言うためではありません。
自分がどんなルールの中で働いているのかを知るためです。
おわりに
「当直中寝てたから労働時間じゃない」
この言葉は、かなり雑です。
本当に大事なのは、寝ていた時間があったかどうかではありません。
その勤務が、制度上の宿日直として認められる実態だったのか。
通常の診療と同じような業務をしていなかったのか。
夜間に十分な睡眠が取れる勤務だったのか。
そこを見る必要があります。
医師の当直は、ただ病院に泊まるだけではありません。
電話が鳴れば起き、患者さんが来れば診て、判断の責任を背負います。
だからこそ、宿日直許可は「病院に都合よく使うもの」ではなく、実態に合わせて慎重に扱われるべき制度だと思います。
勤務医にとって大切なのは、感情的に怒ることではなく、まず仕組みを知ること。
寝ていたかどうかではなく、本当に仕事から解放されていたのか。
この視点を持つだけで、当直という働き方の見え方はかなり変わると思います。