残暑だった8月も終わりました!

残暑続きは変わりないですが・・・。


出かける際は熱中症に気をつけていきましょう。


さて、今回は『法人登記』について調べました。


前提として法人は、株式会社などのように法人登記が

なければ成立しません。


法人登記は法務局(登記所)に対して行い、

各法人の根拠法の定める事項を党機関が法人登記簿に記載する事により完了します。


法人登記は不動産登記同様に、公示機能を果たします。


法人登記の場合は名称、事務所や本店の所在地、代表者、役員(取締役など)、

法人目的などが記載されています。


そのため、法人登記は誰でも閲覧することができます。

また、手数料を支払えば謄本(登記事項証明書)を取得することもできます。


法人登記の謄本は法人が活動する場合、その法人が実在することを

証明するものとして使用するものになります。


個人の身分証明書のように法人の謄本が使用されますし、

法人を被告として訴えを提起する場合には提起する場合には

謄本を添付するそうです。


私は勉強したことで、『会社の証明書=登記簿』というのを強く認識しました。


大企業の謄本など、何十ページにもわたり内容が綴られている思いますので、

興味があります。


勉強の為、法務局を訪れた時に、

取得してみようと思います。











残暑が続く毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか?


私は、クーラーに依存した生活になっています・・・


もうすぐ9月になるので、少しは涼しくなってほしいものです。


さて、今回ですが登記申請関連PART1ということで、

私が勉強した事についてお伝えします。


第1回目から登記申請とは少し話しが反れますが・・・。


今回は、『資本金が1円でも会社が設立できるようになった理由』

についてお伝えします。



私ずっと疑問に思ってました。


なぜ、資本金が1円でも会社が設立できるようになったのか?


会社法が改正される以前に会社を設立する際には、

株式会社では1000万円、有限会社では300万円の資本金が必要でしたよね。


新会社法では、この最低資本金に関する規定が撤廃され、

資本金が1円でも会社を設立することができるようになりました。


最低資本金制度の撤廃の背景には、以下の5つがあることを学びました。


①開廃業率の逆転により創業円滑化の必要があること。


②ネットビジネス等、小額資産で営業可能な業種が拡大していること。


③債権者保護のためには、設立時の出資金である資本金よりも、

会社の財政状況の適切な開示、会社財産の適切な保留等の方が重要であること。


④取引先の信用判断においても「過去の実績」や「業界の評判」が重視される一方で、

 「資本金の大小」を重視する意見は少ないこと。


⑤最低資本金規制特例制度(1円会社制度)が新事業創出に一定の効果があったこと。



背景を知ると、世の中のビジネス環境が変化していることがわかります。


1つの知識として、最低資本金制度の撤廃の背景5つを理解しておいても

良いのではないでしょうか。



お盆休みに入られた方が多いのではないでしょうか?


私は9月に連休をいただくのでお盆は出勤していますが、

気分良く、仕事も快調に進んでいます。


私はお盆期間働くメリットは3つあると思っています。


①『通勤電車が空いている。』

⇒ストレスがかからず、出社できる。


②『会社の電話がほとんど鳴らない。』

⇒通常業務に打ち込めます。


③『普段できない仕事に時間が割ける。』

⇒後回しにしてしまいがちな仕事に取り掛かれます。


ただ、私の場合は実家が近いので、

お盆の大切さを感じないだけかもしれません。


お盆期間を利用して実家に帰郷する際、

家族・友人との再会を楽しみにしている人は多くいると思います。


是非、実家に帰郷する人は、楽しんで・リフレッシュして帰って来て下さい。



さて、今回は告知をさせていただきます。


急ですが、秋ごろに会社を登記することになるかもしれません。


話が急展開しているので、自分でも整理がついてませんが、

もし会社を創るのであれば、登記申請する必要があります。


メンバーは3人いますが、『登記申請』は私が行うことになりそうなので、

しばらくの間、『登記申請』について勉強したことをブログに綴っていきたいと思います。



インプットしたことをアウトプットしなければ、

人は覚えませんからね。


頑張ります!


それでは、皆さん良いお盆を^^