7/6 『送りつけ商法』法改正本日より法律が変わります。「送り付け商法」で買った覚えのない商品を受け取ってしまったら、これまでは14日間保管しなければならず、そののち処分してよいとされていましたが、下記の様に改正されます。一方的な送り付け行為への対応3箇条その1:商品は直ちに処分可能その2:事業者から金銭を請求されても支払不要その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談消費者ホットライン(局番なし電話番号188)に相談下さい。