「小規模宅地の特例~前半➁~」のつづきです照れ

 

措置法69条の4第1項中の➁ですキョロキョロ

 

「・・・➁当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で・・・」

 

というところですキラキラ

 

前回は、特例の入り口で対象となる「事業」を行う者には2パターンの者がいることを説明しました。

 

ところで!!

 

この「事業」を行う者と、「事業」を行っている建物等の所有者は別の者でもOKです。

 

ここで注意びっくり

 

建物等の所有者が被相続人と生計一でない親族以外の場合は、

 

建物所有者と事業を行う者の貸借関係においては無償貸付である必要があります!

 

それは・・・

 

その宅地が被相続人と生計一でない親族以外が行う事業用の宅地

 

となってしまいます。

これでは、「小規模宅地の特例~前半~」でご説明したように、この宅地はそもそも特例の対象ではなくなってしまいますあせる

 

宅地と建物の所有者の関係だけでなく、建物所有者と事業者の関係にも気をつけなければいけませんね注意

 

今日はここまで!

お疲れさまでしたバイバイ