今日は、給与計算の作業日です
午後から・・・といいたいところなのですが、諸々の都合により
今から始めます。
明日の予定を考えると今日中に終わらせたいものの、
何時に終わるのかなぁ~
ところで、給与の支払い日に関する決まりをご存じですか?
給与は、毎月1回以上、一定の日に支払わなければならないと、
労働基準法第24条で決まっています。
それでは・・・、
毎月 月末
毎月 10日と25日
毎月 第3金曜日
毎週 金曜日 (週払い)
このなかで、違法なのは、どれでしょう~
はい、違法なのは、 でした
経営者の皆さま、お気を付けくださいね