前回の補足です。 前回の記事はこちら
前回は、休日出勤したときの代休について書きました。
しかし、代休には、もうひとつのパターンがあります。
残業が多かったとき。
ありがちなのが、仕事で徹夜して例えば朝5時までかかったとき、
その日はお休みにしていいよ、という例です。
前にも書きましたが、休日というのは暦日で考えるので、
このパターンは厳密に言えば休日にはなりませんが、
別に、休みにしてはいけないわけではないのです。
その分の賃金を払うかどうかも、
就業規則であらかじめ決めておけばOKです。
残業と深夜の割増分を払わなくて良いわけではありませんけど。
そして、ちょっと間違いやすいのが、
「今週は残業が多かったから、来週は1日よけいに休んでね。
これで8時間分はチャラね!」 というパターンです。
8時間分のチャラはいいですけど、割増分は払ってあげてくださいね★
(もっとも、この形は、あまり勧められるものではないようです。
代休本来の形ではないし、厳密に言えば会社が労働日を勝手に
休みにしたのだから、休業手当を払うべきという意見もありますし、
紛らわしい運用ですからね。誤解がない形が一番ですね。)
参考になりましたでしょうか
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