前回の補足です。 前回の記事はこちら


前回は、休日出勤したときの代休について書きました。

しかし、代休には、もうひとつのパターンがあります。


残業が多かったとき。


ありがちなのが、仕事で徹夜して例えば朝5時までかかったとき、

その日はお休みにしていいよ、という例です。


前にも書きましたが、休日というのは暦日で考えるので、

このパターンは厳密に言えば休日にはなりませんが、

別に、休みにしてはいけないわけではないのです。


その分の賃金を払うかどうかも、

就業規則であらかじめ決めておけばOKです。

残業と深夜の割増分を払わなくて良いわけではありませんけど。



そして、ちょっと間違いやすいのが、

「今週は残業が多かったから、来週は1日よけいに休んでね。

 これで8時間分はチャラね!」 というパターンです。


8時間分のチャラはいいですけど、割増分は払ってあげてくださいね★

(もっとも、この形は、あまり勧められるものではないようです。

 代休本来の形ではないし、厳密に言えば会社が労働日を勝手に

 休みにしたのだから、休業手当を払うべきという意見もありますし、

 紛らわしい運用ですからね。誤解がない形が一番ですね。)



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