ちょっと間があいてしまいましたが、つづきです。
前回までの記事はこちら。
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http://ameblo.jp/yuru-blog/theme-10003781391.html
前回、『振替休日と代休について』の予告をしたのですが、
労働時間について、もうひとつ、よく指導の対象になる項目があったので
そこを先に取り上げたいと思います。
それは、、、
時間外・休日労働に関する協定書の未提出
別名、36協定(さぶろくきょうてい)と言います。
法定の労働時間を超えて、または法定の休日に労働させるには、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることになっています。
これが、労働基準法第36条に規定されているので、36協定と呼ばれているんですね。
つまり・・・これを届出していないと、法定の労働時間を超えて残業させてはいけないということ。
これを届出しないで、残業させている会社が多いそうですよ。
中には、「○年前に出したよ!」という会社もあるようですが、この協定書は有効期間が1年以内です。
うっかり期間を過ぎたまま残業をさせていると・・・その期間を過ぎた分は違法ということになってしまいます
毎年きちんと届出されているか確認が必要ですね☆
また、時間外労働をさせることができる時間には、基本的に上限があります。
例えば、通常は、1ヶ月で45時間です(1年単位の変形労働制の場合は違うことがあります)。
「夏のボーナス商戦で、7月は45時間じゃ足りないよ!」という場合は、特別条項付きの協定が必要です
そして、これに関して、指導されることが多いのが、
その協定した限度を超えて残業させている場合です。
36協定は基本的な協定書なので、これが未提出となると、他にも漏れている協定があるのではないかと疑われるという噂も聞いたことがあります
(真実の程は、わかりませんが・・・)
皆さんの会社は大丈夫ですか