(続きです)
さて、違反の指摘が一番多いのが労働時間ですが、
法定労働時間は、原則として、1週40時間、1日8時間までです。
(これは、例外もあります)
そして、休憩時間については、
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、
8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、
労働時間の途中に与えなければならないとされています。
では、どこからどこまでが『労働時間』なのか、ですね。
基本的には、その作業が、事業主や管理職の指揮命令下で行われているかどうかが問われます。
例えば、作業の前準備や後始末・・・
上司が指示したものなら、基本的に、労働時間となります。片付け終わるまでが仕事ということですね。
研修会なども、参加が義務付けられていれば、労働時間です。
休憩時間に電話番をさせているような場合は、本来は、当番制にして、休憩時間を別に取らせなければいけません。
ただし、一部の業種を除いて、休憩は一斉に取らせることになっていますから、交替で休憩時間を取るには(その一部の業種以外は)労使協定を締結する必要があります
そして、休日の考え方。
労働基準法では、原則として、1週間に1日の休日(法定休日)を与えることが義務付けられています。
休日とは、原則として暦日(午前0時から午後12時までの24時間)です。
したがって、休日の前日に、午前0時過ぎまで仕事をしてしまうと、その日に帰宅した後は休日だったとしても、
労基法上は、その日は休日にはなりません!
「休日の前日は、深夜残業はやめましょう!」っていうところですね☆
次回は、混同されやすく正しく運用できていない例として挙げられていた
振替休日と代休について。
この区別、きちんとできている会社は少ないそうですよ