先日、待婚期間を検索したら、廃止されていたことが分かりました。正式には「再婚禁止期間」だったようです。以前は6ヶ月、その後100日に短縮されました。男性は離婚後、翌日でも結婚できるのに、女性だけに再婚禁止期間がありました。


この廃止は2年前に決まり、今年の4月から施行されていました。また、同時に、300日問題についても法改正になりました。


300日問題をご存知ない方のために説明します。これは離婚後300日以内に生まれた子は、前夫の嫡出子とみなされる「嫡出推定」と言う制度です。


女性が別の男性との間の子どもを妊娠し、その男性の子どもを産んだとしても、離婚後300日は前夫の嫡出子扱いで戸籍に載っていました。


しかし、嫡出推定の見直しにより、離婚して300日以内でも、再婚している場合には現在の夫の子どもと推定されるように変わりました。


何が問題だったかと言うと、嫡出推定により、前夫の嫡出子として戸籍に載るため、出産したことが前夫に分かり、DVを受けている場合など出生届を出せない、つまり無戸籍になってしまう子どもがいました。


しかし、今年2024年4月1日から法改正により、再婚している場合には現在の夫の子どもである、と推定されるようになりました。


さらに、嫡出否認の訴えを前夫からだけでなく、母親、子どもからも調停に訴えることができるようになりました。


期間も1年間から3年間に延長されました。これ自体は子どもの人権を守るためには当たり前の制度になったと言えると思います。


更に、親子関係不存在確認の訴えは、申立てに期限がない他、前夫だけでなく、子ども、母親、実父など訴えの利益のある者なら誰でも訴えることができます。


それによる利益とは、子どもが実父の遺産相続人になったり、扶養義務を実父に求めたり、また、前夫は嫡出子でない血縁のない子どもの被相続人にならないなど、様々な利害関係があります。


この法改正により、主に再婚する女性やその子どもにとって、不利益な条項が変わりました。


この法改正により無戸籍になる子どもも減ることになると思われます。


しかし、再婚しない女性にとっては、あまりメリットがなく、離婚後300日以内に出産したら、前夫の子どもであると嫡出推定されます。出産が前夫に知られるため、DVを受けている女性の場合など、出生届の出せない子どもが出る可能性は依然としてあります。


確かに、再婚する女性にとってはメリットがあるでしょう。しかし、再婚しない女性やその子どもにとっても、メリットがあるよう改正すべきです。