昨日、内閣総理大臣は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言を発出しました。
緊急事態措置を実施すべき期間は令和2年4月7日から5月6日までの1か月間とされ、また、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされました。
専門家の試算では、私たち全員が努力を重ね、人と人との接触機会を最低7割、極力8割、削減することができれば、2週間後には感染者の増加をピークアウトさせ、減少に転じさせることができるそうです。
生活必需品の買物など、どうしても外出する場合には、密閉、密集、密接、3つの密を避ける行動を徹底してまいりましょう!