ゆうブログ~社会保険労務士ゆうオフィス

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東京都多摩市の社会保険労務士です。

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 昨日、内閣総理大臣は、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言を発出しました。

 

 緊急事態措置を実施すべき期間は令和2年4月7日から5月6日までの1か月間とされ、また、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされました。

 

 専門家の試算では、私たち全員が努力を重ね、人と人との接触機会を最低7割、極力8割、削減することができれば、2週間後には感染者の増加をピークアウトさせ、減少に転じさせることができるそうです。

 

 生活必需品の買物など、どうしても外出する場合には、密閉、密集、密接、3つの密を避ける行動を徹底してまいりましょう!