調停をすることになりました。
とりあえず、離婚ではなく、円満解決を目指す家事調停です。
円満解決なんてしないと思いますがでも
ステップとしては悪くはないと思います。
夫は子供っぽいので調停=喧嘩すると思っているようだし
まず、弁護士と相談して聞いたことと回答を記録しておきます
Q.夫婦共働き世帯の生活費の分担について
A.法律でこうしなさいといった規定はない。
お互い野話し合いによって決めることになるが、
基本的には、一度お互いの収入を合算し、余ったお金を半分にしてお小遣いにする
例)夫30万円、妻20万円の収入の場合、合計すると50万円
生活費が40万円だった場合、10万円余ることになるので
これを5万円づつ折半するというのが一般的です、ということ
Q.別財布にして、収入の割合に応じて負担し合うのはおかしいのか?
A.おかしいわけではない。実際にそうしている夫婦もあるとは思う。
ただ、上記ケース(6:4)だと、夫24万円、妻16万円の負担となり
お互いお小遣いになるのは、夫6万円、妻4万円になるので、
上記の分け方(合算後に折半)の方が妻側は得になりますよ。
ボーナスも旦那さんが、ローンの名義が自分であることを理由に
100%自分のものにしているのはおかしいです。
弁護士、ナイス!
Q.家事育児の負担が多い分、生活費の分担に色をつけれないのか
A.その分妻に金銭面で補填するというのはやり方としてはあるかもしれないが
だからこの金額ね、というのは法的にはないので満足のいく補填金額になるかが?ですね。
Q.妻が時短や仕事をセーブすることで生活が成り立っている場合、不公平では?
A.妻が減給になったり昇級昇格の機会が失って、収入が減るというのは勘案すべきです。
特に、相談者(私)のように自営業だと大きく収入に関わってくるわけですから。
Q.ローンを支払っているというだけでそんなに負担が変るのか?
A.日々消費されていく食費などの生活費と、
財産になっていく家のローンや子供への教育資金は分けて考える必要がある。
特に夫名義のローンの場合、普段は二人で支払っているのに、
最終的には夫の財産になるので夫の方が特になります
売却した場合に利益が出れば、妻は当然その利益を配分してもらう権利がある
(マイナスの場合は気にしなくてよい)←ほんまかいな、誰か解説してくれ
Q.私は自営業で、会社で契約している車を実際には家の用事で乗っている。
車を持ち込んでいることもお金ではないが、財産を共有していると認められるのか
A.それは認められます
ということでした。
あとは、旦那さんは何か勘違いされているようなので
調停員など法律に詳しい第三者に説明してもらった方がスムーズで
それ以上もめるようなことにはならないと思うので、
早く調停にかけるほうがいい、というアドバイスでした。
調停は弁護士は必要でなく。当事者+調停員となる。
一人の調停員が、双方ひとりづつ事情を聞いて調整していくので
裁判のように、貴方がこうしなさい!という命令で片付くことはない
どちらかが折り合いがつかなかった場合は不成立となり終了となるケースもある。
何かを強引に終わらせる、決着させるという感じではないようです
金銭面以外でも、
家事当番や育児などの決め事なども話し合うことは可能とのこと
調停を申し立てる費用は1200円(収入印紙)と
そのやりとりのための文通費で1300円程度の切手を同封しました。
申立書、事情説明書、連絡書などがありました。
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