2年前に私が保証人となって契約した妹の部屋の更新タイミングが訪れ、

管理会社さんから書類が送られてきました。

 

2020年4月からは 極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効 というルールが走っていますので、

以降の更新のタイミングでは、極度額を明記した契約書の取り交わしが必要です。

個人(会社などの法人は含まれません)が保証人になる根保証契約については,保証人が支 払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ,保証契約は無効となります。こ の極度額は書面等により当事者間の合意で定める必要があります。 極度額は,「○○円」などと明瞭に定めなければなりません。 保証人は極度額の範囲で支払の責任を負うことになるので, 保証をする際には,極度額に注意を払いましょう。 また,極度額を定めないで根保証契約を締結してしまうと, その契約は無効となり,保証人に対して支払を求めることが できないことになるので,債権者にとっても注意が必要です。

(出典:法務省のパンフレット

 

 

こちらがその書類!どん!

 

たけええええ

 

そして相場わかんねーーーー

妹になにかあったら私が200万円払わないといけないのか・・・

 

国土交通省の参考資料見る限り200万円も要らなくね??と思って調べまくる…

 

いろいろ調べて24ヶ月は「言うほどやりすぎじゃない」とはわかりましたが

ほぼ100%を保証人が背負うというのが妥当なのかどうかはわかりません。

 

うかつに保証人になれないなと思うのと

今後ますます保証会社需要が高まりそうだなと。

 

家族仲微妙だったらこんな金額頼めない。

妹には改めてお行儀よく生活するように釘を刺しました。(家族が気にかける効果はあるかもしれない)

これ、お部屋探しする人はどのタイミングで極度額が明らかになるんですかね?

だいぶ契約進んでから「この金額で引き受けてくれる保証人がいない」みたいなトラブル事例はないのかしら。

 

 

ちなみに、印鑑証明書添付しないといけなくてほんとうにだるかったです。

電子契約はよ