不動産太郎兵衛の不動産経済研究所 -17ページ目

宅健勉強法 その2

前回に引き続き宅健勉強法です。


今回は法律の覚え方です。


普段慣れない法律が苦手という方も多いと思います。ただし宅健は基本的に不動産に関する法律をどこまで覚えているかという試験なのでこればかりは避けてはとおれません。


そこでより頭に記憶しやすい覚え方のお奨め方法としては、「なんでこんな法律があるのか」「これがなかったらどうなるか」という意味を考えるということです。


具体的な例を揚げると、例えば民法で「抵当権」という権利があります。


その意味はここでは書きませんが(皆さん各自お調べ下さい)、これがないと世の中非常に困ります。


例えば不動産太郎さんが結婚のためにマンションを購入しようとします。


ところが、ほしいと思ったマンションの価格が1000万円で不動産太郎さんは手持ち資金100万円しかありません。


残り900万円、おじさんの不動産二郎さんから借りようとします。


不動産太郎さんは頭を下げてお願いしました。「絶対返しますから。金利は2.5%で900万円貸してください。」ところが不動産二郎さんは「おまえは子供のときから信用できない。」と、このままではマンションを買えません。


困りはてた太郎さんをみかねて二郎さんは「じゃあもし返さなかったらマンションを売ってそのお金を俺にちょうだいよ。」と提案します。さらにこうも言いました「返してくれるんならなんの問題もないんだよ。そのまま住んどいていいよ。」


太郎さん「わかりました。一生懸命働いて借りたお金は返しますから。」


こうして太郎さんはめでたし、めでたし。二郎さんも金利分の収入が入ってめでたし、めでたし。


これが抵当権です。(どれがという方は各自お調べ下さい)ポイントは2つあって、1つは返せなかったら貸した人(債権者といいますが)がマンションを売却して(俗にいう競売です)お金を回収できることと、もう一つは借りた人(債務者といいます)は普通にお金を返している間は自由にマンションを使用できるということです。


もし抵当権が世の中になければ太郎さんはマンションを購入できないし、そういう人が多くなって経済は回らなくなります。


このように「なんでこの法律ができたの?」「これがなかったらどうなるの??」ということを考えていくと、法律に理解が早まるし、法律が面白くなります。


どうぞお試し下さい。