皆様こんにちは。いきなりですが速報です!

女性のための相続セミナー 全6開催最終日の7月21日(金)

まだお席の確保が可能です!会場は横浜市の関内駅から徒歩5分程。

詳細は、弊社HPをご覧ください!!

 

帰りに中華街でお食事なんて良いですね!

是非、お待ちしております!!

 

相続無料相談、株式会社夢相続ホームページ

株式会社夢相続

相続相談13,000件以上の実績 
無料面談で相続コーディネーターが問題を整理します。

相続のご相談、節税のご相談はお任せください!

東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル5

株式会社 夢相続

03-5255-3388(代)

皆様こんにちは!

雨にも負けずに﨑本が本日のブログを担当します!

 

本日は今後のセミナー情報をお届けしようと思います!

7/1、2土曜日と日曜日にはミサワホームイングさんと開催!

 

7/12、21日はハルメクさんと共催セミナー!

 

参加費無料となっております!

希望者には個別相談も行っています。

 

セミナーの情報は随時ホームページにアップしていきますので、

気になっている方は是非チェックしてみてください!

 

相続無料相談、株式会社夢相続ホームページ

株式会社夢相続

相続相談13,000件以上の実績 
無料面談で相続コーディネーターが問題を整理します。

相続のご相談、節税のご相談はお任せください!

東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル5

株式会社 夢相続

03-5255-3388(代)

こんにちは!本日は青柳が担当させて頂きます!

遺言書とは、大切な人に贈る最後の手紙、それが遺言書です。

タイトルにもある通り、遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密遺言の三種類がございます。それぞれメリットやデメリットなどがございますので、正しい書き方を身につける必要がございますので、今回は、この三種類についてご紹介致します。

  1. 【自筆証書遺言】・・・全文を自分で書く遺言書であり、他人に書いて貰ったりすると無効の遺言書になります。また、費用がかからず、いつでも掛けるなど手軽に作成できます。しかし、民法で定められたとおりに作成しないと無効になります。

    遺言の存在・内容を秘密にでき、公証人の世話にもなりません。また、費用がかからないので、いつでも書き換え、変更が可能です。しかし、遺言書の隠蔽、偽造、紛失の恐れがあるため、争いや、遺言書が発見されないデメリットがあります。

  2. 【公正証書遺言】・・・作成は公証人が行いますので、内容だけ決めれば隠蔽・偽造・紛失がありません。また、家庭裁判所の検認が不要です。しかし、公正証書遺言が、公証人の手数料等の費用など作成するのに費用がかかります。また、遺言の存在と内容について秘密保持が難しく、証人の立会いを要します。

  3. 【秘密遺言】・・・特徴としては、遺言の「内容」を秘密にして、遺言の「存在のみ」を公証人役場で証明してもらいます。なので、遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかに出来ます。また、遺言書の偽装・変造の心配がほとんどありません。しかし、作成時に公証人を利用しなければならないため、面倒な手続きと費用がかかります。公証人は、遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けてしまう場合もあります。

    執行時に家庭裁判所の検認手続きが必要となります。そして、遺言書の滅失・隠蔽の恐れがあります。以上の特性を理解してご自身にあった遺言書を相続トラブルを回避するために作成致しましょう。弊社では、遺言書作成のサポートをしております。まずは、無料相談までご相談ください。

皆様こんにちは

 

今日は現在セミナーなどで使用している夢相続カウンセリングの紹介です。

 

夢相続カウンセリングは、相続においての課題をわかりやすく5点に分けて可視化するためのツールです。

 

①財産に関すること

②申告・納税に関すること

③生前対策に関すること

④被相続人・相続人に関すること

⑤遺産分割に関すること

 

の5項目に分けて結果がわかり、ご家庭ごとの問題が見えてくるようになっています。

点数が高い方が問題は大きいということになっています。

主にセミナーで実施しております。

簡単に相続のことがイメージできるツールですので、

興味のある方はぜひ、セミナーに足を運んでくださいね。

 

 

相続無料相談、株式会社夢相続ホームページ

株式会社夢相続

相続相談13,000件以上の実績 
無料面談で相続コーディネーターが問題を整理します。

相続のご相談、節税のご相談はお任せください!

東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル5

株式会社 夢相続

03-5255-3388(代)

こんにちは!本日は、青柳が担当させて頂きます。

皆さん大切な人が亡くなった時、何をどうしたらいいか分からない方が大半だと思われます。

相続が発生した場合、主な手続きは、次の流れになります。

  1. 死亡届けの提出・・・人が亡くなったら、7日以内に「死亡届」を市役所に提出しなければ火葬許可が下りず、お葬式もできません。死亡届は、「死亡診断書」を添付する必要がありますので、まず死亡に立ち会った医師に書いてもらう必要があります。事故死や変死の場合には、監察医に「死亡検案書」の作成を依頼することになります。その上で、死亡を知った日から7日以内に「死体火葬許可証交付申請書」を一緒に提出します。

  2. 年金受給権死亡届の提出・・・社会保険事務所や厚生年金基金に提出が必要です。なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている方は、省略できます。

  3. 家庭裁判所への申述・・・相続放棄と限定承認の際は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

  4. 所得の準申告・・・税務署へ相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内とされています。

  5. 遺産分割協議書の作成

  6. 相続税の申告と納税(相続開始を知った日から10ヶ月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ)

  7. 遺産の名義変更(法律的な期限はないが、遺産分割抗議が整ったら速やかに済ませることが望ましい)

    以上のように、相続手続きには期限が設けられていることが沢山あります。

また、相続手続きには、法的な必要書類があります。準備するにも時間が掛ってきますので、相続手続きは、計画的に行いましょう。

相続手続きには、弁護士・税理士・会計士・司法書士など様々な機関が必要になりますが、相続について何も知らないと頼む必要がないのに、頼んでしまい、余計な費用が発生してきます。弊社夢相続では、必要な書士を依頼し、お客様の架け橋になり、申告の手続きや遺産分割のサポート、今後の節税対策など一連をサポート致します。

まずは、無料相談から!

 

●相続無料相談、株式会社夢相続ホームページ

株式会社夢相続

相続相談13,000件以上の実績 
無料面談で相続コーディネーターが問題を整理します。

相続のご相談、節税のご相談はお任せください!

東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル5

株式会社 夢相続

03-5255-3388(代)