1615年9月9日(慶長20年7月17日)は禁中並公家諸法度を公布された日です。
禁中並公家諸法度は徳川幕府が天皇や公家に対して関係を確立させるために出された法令です。
実はこの法度(法律)は日本初のもので、武家に対しては鎌倉時代に御成敗式目などがありましたが、公家に対しての法度はあったとしても、天皇に対して定められた法度は存在しませんでした。
この法度は全文17箇条からなり、幕末までの約260年間一度も改訂されることはありませんでした。

内容は第1条に天皇について書かれ、簡単に書くと『天皇は学問のみを行なえ』というものです。
この法度が制定される以前の天皇は法を超える存在であり、法で天皇を縛ることができませんでしたが、この法で天皇を法定下に治め、天皇は将軍より下に位置づけられました。
これは幕末の1867年の大政奉還(政務を天皇へお返しします)まで続きます。

第2条から第12条は公家に対して書かれていて公家や武家の官位就任や改元(元号変更)などを定めています。

13条以下は僧の官位などについて定められています。

最後に大御所・徳川家康、将軍・徳川秀忠、前関白・二条昭実の署名が載っています。


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