米ニューヨークの連邦控訴裁判所は7日、国家安全保障局(NSA)による国民の通話記録収集活動について、違法との判断を示した。2013年12月にはニューヨーク連邦地裁が収集活動は合法との判断を下していたが、今回の連邦控訴裁の判断により、審理は差し戻された。
ニューヨークの連邦控訴裁は、収集活動の根拠とされた「愛国者法」はNSAに通話記録の大量収集の権限を与えるものではないと指摘。ただ、同活動が違憲かどうかについての判断は示さなかった。
米政府は上訴することができるが、議会の対応を待つとみられる。
愛国者法は2001年9月11日の米同時多発攻撃を受けて成立した。
NSAの通話記録収集活動は、同局の元職員、エドワード・スノーデン容疑者が2013年6月に暴露した。
参考URL:http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0NT01C20150508