シニアライフコンサルタントの柴田です。4月15日(日)と5月12日(土)にFMフジで放送した私の遺言のお話にリスナーの方からご質問が届きましたので、ご本人からご了承をいただき皆様にもお知らせします。
質問
私は、以前長男夫婦と同居していた時、長男から遺言書を作るよう言われ、公証人役場で作成しました。作った後、いろんな事情で長男夫婦の世話から現在、次男夫婦の世話になっています。次男夫婦からも遺言書を作るよう言われました。同じ公証人役場で再度作れるものでしょうか?
回答
以前作ったときも、あなたの本心で、今回もあなたの本心で作成するなら問題ありません。
アドバイス
遺言書は、誰の世話にもなっていない状態で、作ることがベターです。誰かの世話になったのちに作る遺言書は暗黙のうちにいろんなプレッシャーがかかります。もっと早く、お元気で、独立していた時に作っておけば、このように振り回されることもありません。