今年度の行政書士試験を受けるつもり、それと、「弁理士試験」の論述試験の選択科目のために、
なるはやで、(あくまでも、弁理士試験を優先です。)進めてきました。
去年の8月から、テキストは読んできまして。
「民法」と「行政法」と「会社法」の盛り上がる範囲?きつい範囲に関しては、全て終わりました。
「弁理士試験」の範囲である「条約等」の都合で、「行政書士試験」の内容は、遅れています・・・。
とはいえ、「弁理士試験」に間に合わせなきゃなりませんので、そっちはマジで急いだわけですが。
残ったのは、
「家族法」と「相続法」、「国家賠償法」「地方自治法」「会社の創設・精算」「会社の会計」「商法」
となります。
実際に、過去問に当たらないとわかりませんけど。
久しぶり、10年来のリベンジですので、
定義などは、それなりに覚えていたような気もしていましたが。
平成29年度法改正など、新しい内容があからさまに増えていますので、
心機一転、やり直すしかありませんね。
さて。
「弁理士試験」の方はどうかと言いますと。
「出願手続き」「審査等へのすべきこと」「侵害行為に対する行為」
この辺りを、「特許法」を軸に、「意匠法」と「商標法」の規定と照らして。
最終的な、「条文」と向き合うための段階に入っていますが。
ほとんど、「審査」や「侵害」などについては、「特許法の規定を準用する」が出てきますね。
つまりですが。
「特許法」を鍛えれば、
自ずと、他も理解度が
ぐっと上がってくれるということなんですよ。
そこに、「民法」も絡んできますので、
「民法709条」とか。
問題を解きながら、より、使えるように、組み合わせていけばいいのです。
ちなみに、
「特許法」で出てくる手続の関係は、「行政法」がベースになっていますので、
いろんなベクトルで、物事をしっかりと埋め合わせていけそうな気がします。
試験前に、あれも覚えなきゃとか、焦ることが嫌なので、
組み合わせながら、いい感じで、「通過さえすればいいのです。」
ところで、
「行政書士試験」の範囲で、「憲法」もあるでしょう?
そんなツッコミがあるかもしれません。
それについても、すでに、ガチな域を超えた準備だけはしてあるんですよ。
この本を参考にすれば、無敵だろ、というね。
まだ、読んでない。
これは、「司法試験」向けのテキストなんですね。
つまり、ここに書かれている中に、あるはずだ!という。
「憲法」はそれだけを覚えても何の意味もありません。
それが登場する「判例」を押さえておく必要があります。
具体的な「審査基準」などが書かれていないということですよ。
解釈で解くのは、なかなかね、面白いんですが。
試験として向き合うには、覚えて済むことではないのが増えただけなんです。
(ネタとしては、非常に書きやすいんですけどね。前置きの説明がマジで、めんどい。)
「著作権法」の多くも、「判例」との組み合わせが求められます。
それと同じくらい、すんなりと、答えが言えるような、問いは難しいわけです。
この、同時進行で、進めるというやり方は、ちょっと大変ではあるんですが。
試験範囲が終わってしまえば、あとは、「過去問」と「条文」とときどき「判例」・・・です。
作家として、新作を創作するよりは、かなり気が楽ですね。
書いてみようとは思っても、ネタが降りてこないので、法律ばかりの日々です。
イラストもまるで描けていません・・・。
私は、「あがーる」というテーマで、女子を描き続けている作家でもあります。
(SNSでは掲載はしていますが。「公表権」を有している私の視点で選んだ範囲ですので、ほとんど掲載してません。)
「士業」と異なり、作品を創作した時から、「作家」ですので。
それで、追っかけが現場でも生きていたのは、大いにあります。
昨今は、
「弁理士会」が主催するセミナーに行けそうなら、行くようにはしています。
まあ、「弁理士」とは何でしょう?とか。
先輩を見ておくのは、いい心構えになりそうでしょ?
あとは、来たる試験で受かって仕舞えばいいのですよ。
楽しくなってきたな、と。
「総則・物権法・債権法」を終えて。
「家族法」に入る私でした・・・。
以上です。
2026年1月28日 ユイガール




