国家試験の多くは、合格率がかなり薄い。

 

それを知って、それでも、結果を得ようとするのは、わざわざしなくてもいいことなのかもしれない。

 

ですが、作家を目指そうとした、今もそうですけど、それに比べたら、難しいことではない。

 

私は、業界経験者である、そのことが現場を離れた今でも、帰らなければならない、と思う。

 

実際、そのために、何かの準備はしていませんでした。

 

ノリで受けたら、通過してしまった。

 

しかし、それが、「制作会社」ではなく、「派遣会社」であったことに全ての歯車が狂い始めるんですが。

 

何も知らないのに、現場に行けちゃった私。

 

ノープランで、やばいところまで来て、「鬱病」寸前まで、走ったんですよ。

 

「ドクターストップ」なんて、生まれて初めて、ですもん。

 

それだけに、周りが見えていなかったし、自己管理もできていなかった。

 

我ながら、どえらい経験だわ、と褒めてあげたいですが。

 

だから、経験不足はもちろんですが、「技能」も「体力」もない。

 

奇遇なことに、私が数少ない好きなコンテンツの「制作」の方が私の前に現れてしまう。

 

新番組をそんな憧れの先輩のもとで、

「制作」することができる。

 

それが、私にとっては、全てだったし、その経験はとんでもない経験だったと今でも思う。

 

現場を離れることは、番組打ち切りが決まった、

最後のロケの後でした「打ち上げ」で宣言した。

 

他の現場や、他のチームでは続けられないこと。

 

やるべきことが見えてきたこと。

 

少なくとも、「編集」に関する「技能」は希望が持てないのはわかっていた。

 

自分が大事とした環境を守ること。

 

環境のために、それを失うことを認識するには、当時の私には、きつかった。

 

やっと、見つけた「現場」だったから。

 

私は、どうにもならないこの、モヤッとした気持ちを何かに確認を求めようと試みます。

 

大学時代に、経営学の理論に嫌気を差して、選んだ道。

 

それが「法律」でした。

 

具体的にいうと、「行政書士試験」ですね。

 

すでに、2回受験していますが。

 

その当時は、覚悟まではしていなかった。

 

現場で強いられた何とも言えない悔しさを整理したい。

 

そこで、選んだのが、「知的財産管理技能検定」でした。

 

「知的財産権」を保護することは、「著作権法」が主たる目的ではありましたが、

 

これで、何かを導き出せたら・・・。

 

すんなりとは、行きませんでしたが、得意科目としての「著作権法」の見え方はそこで習得できました。

 

「弁理士試験」というのがある。

 

気になるじゃないですか?

 

「2級実技試験」を無事、通過できたことを自己採点で知ったとき。

 

受けよう。と、

それが全ての始まりでした。

 

そこからは、正直な話、やわな試験では全くないことに、

 

やばい、萌えてくるんですけど!?と

 

週末には、受けることにになるわけですけども。

 

受験科目を整理しておきますと。

 

「特許法・実用新案法」20問

「意匠法」10問

「商標法」10問

「条約等」10問

「著作権法・不正競争防止法」10問

 

この全ての科目を「足切り」を超えた上で、「合格点」を目指すということ。

 

先ほどから、私の得意科目が「著作権法」だと言っていますが・・・。

 

たったの「5問」しかありませんでした。

 

つまりです。

 

「特許法」で「苦手意識」しかない私には、はっきり言って、「無理ゲー」となります。

 

さらに言いいますと。

 

「経済産業省」「特許庁」が管轄する試験ですから、「特許法」が主たる目的です。

 

「上位4科目」「下位3科目」ともいうそうですが。

 

私の目指す先は、「文部科学省」「文化庁」になってしまうんですよ。

 

それって、「国家公務員」じゃね・・・?TT

 

っていうのを、

 

受験料を支払い、手続きをすませ、過去問を集中的に解くタイミングで、知りました。

 

また、やらかしましたね。(調べもしないで、飛び込んでしまう悪い癖)

 

知りました、というのも、認知しました、の方ですね。

 

1「理系出身者」ではない。

 

2 はっきり言って、「発明」の何たるかに、何の「愛着」も未だにありません。

 

ただ、法律の条文として、読んでいるに過ぎない。

 

ですが、文字を扱うことには何ら変わらんでしょう?それが甘過ぎたか。

 

ある時期までは、積極的な「オタク活動」で各地を転々としていました。

 

それが「KPOP」に関することでしたので、出費なども大きかったわけです。

 

「推し」のバンドが残念な終わり方(現在も活動はしているが)で、離れたわけです。

 

他の「推し」もほとんどは、メンバーが「ソロ活動」や、「グループ解散」など、完全体で盛り上がれる機会を失った。

 

地道に、韓国語のままで、楽しんでいます・・・。

 

今でも、「年金」のように、新作の円盤は購入していますけどね。

 

試験勉強を再開してからは、

 

特許印紙代と、資料だけで、ずっとね、遊んできました。

 

独学ですから、どこまで行けるのかは知りませんが。

 

覚悟を決めてからの、

本格的な「国家試験」への挑戦。

 

楽しんできますよ。

 

以上です。

 

2026年5月15日 ユイガール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、以下を読んでみてください。

 

(侵害とみなす行為)

特許法 第101条 

次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、業としてその物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業としてその方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

 

比較として、「著作権法」の場合はどうか?を抜粋しときます。(これは真面目に長いので。)

 

(侵害とみなす行為)

著作権法 第103条 

1 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為

二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

(2項〜10項は省略します。)

11 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

 

共通している表現を探してみてほしいんですが。

 

「特許法」などは「工業所有権法」と言い、「特許庁」における手続きを必要とした登録制です。

 

特許番号などがその手続きを終えた証明となるんですが。

 

「著作権法」の場合は、そういう手続きはありませんので、具体的な範囲を指定することは難しくなります。

 

まず、特許には、種類があることに注目しましょうか。

 

「物の発明」「方法の発明」「物を生産する方法の発明」とに分類できます。

 

わかりやすく、「発明物そのもの」「使用方法や利用方法」「発明物を作る方法」と言い換えましょう。

 

「物の発明」の場合は、「1号」〜「3号」

「方法の発明」の場合は、「4号」〜「5号」

「物を生産する方法の発明」の場合は「6号」

 

ですね?

 

これは、「その物」に結びつけることができます。

 

「業として」という表現に気にしてほしいんですが。

 

そうではないと言えそうな場合は、こちらです。

 

(特許権の効力が及ばない範囲)

特許法 第69条 

1 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

(以下省略)

 

つまり、「その物」について、知りたいために、することまでは、「特許発明の実施」には及ばないのです。

 

「業として」というのは、どういうことか。

 

「著作権法」から言葉を借りて、解釈をしてみますね。

 

判例から引っ張るといいのですが、難しいので、こっちで代用します。

 

著作者人格権、著作権などを侵害する行為によつて作成された物を、

情を知つて、頒布し、頒布の目的をもつて所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、

又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

 

権利侵害で、作られた「模倣品」があるとして。

 

(模倣品と書いてしまうと、「不正競争防止法」を触れるべきですが、ここでは避けます。)

 

「情を知って」とは、「事情を知って」

「頒布」とは、「公衆に提供等すること」

 

これらの行為を「業として」・・・

 

(私的使用のための複製)

著作権法 第30条 

著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること

(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

 

「私的使用」とは言えない、一定行為を「業として」と言います。

 

知的財産は、「財産権」ですので、そこから得られる収益などは、権利者だけが得られるのが当たり前ですよね?

 

だから、「特許権」などを取得したい!、んですが。

 

ということを踏まえて、「著作権法103条11項」を見ると。

 

著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

 

かなり、雰囲気が違いませんか?

 

つまりですが。

 

「みなし侵害」は証明しにくい場合があり得てしまう。

 

ちなみに、「特許法」では、権利範囲をどう規定しているのでしょうか?

 

(特許発明の技術的範囲)

特許法 第70条 

1 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。

 

聞きなれない言葉があるかもしれませんが。

 

「特許出願」をしたことを前提に考えられています。

 

以上です。

 

2026年5月14日 ユイガール 

 

 

 

 

 

 

 

試験前に、新たなことは追加しないほうがいい。

 

これは試験勉強だからというよりは、

 

安心感を得るための手続なんだと思う。

 

「弁理士試験」

 

「短答式試験 フルバージョン 過去5年分」「短答式試験 枝別バージョン 過去18年分」

 

 

 

 

 

これを、2週間で読み直す。

 

必要なのは、「条文集」でいちいち、確認することですが。

 

文章のそのままが出てくることもありますから、その必要はかなりあります。

 

今回の試験でどこまで行けるかはわかりませんが。

 

足切りがあるので、「著作権法・不正競争防止法」以外で、それを超えることを目指す。

 

「条約」と「商標法」は1回ずつ、クリアしましたが。

 

「著作権法・不正競争防止法」は常連で、クリアしています。

 

偏りすぎて「滅!」があり得ない方の「偏り」です。

 

「特許法」が壊滅的すぎるので・・

 

(「弁理士試験」を受けると話すと、「理工学部系」出身のやつだよ?、と、言われたり。)

 

(「司法試験」の次に、やばいやつじゃない?と言われたり。)

 

(先日、どういう感じで・・と、合格実績を見たら、「アウェイ」じゃんかよ?と、思ったけど、気にしない。

 

デザインとロゴとブランドに関してなら、(ブランドは嘘だな。)知識がある私ならではの、

 

不得意のほうが大事な試験範囲。

 

それがわかっているからこその、期待をしすぎず、の直前の心境です。

 

私が目指すのは、「論述試験」です。

 

その場合は、資料として、条文が用意されています。

 

縦の線と、横の線を繋ぎ合わせていくことが、この試験範囲のテクニックですので。

 

それを、2部編成で、「過去問」と「資料」の二つで、少なくとも、二つ以上の法律と向き合う。

 

短時間で、一気に、情報を入れてく。

 

んで、「行政書士試験」も考えています、と繰り返し話していますが。

 

その準備もこの時期でも、進めているわけで。

 

私の特に不得意とするのが、

 

「国際事情」と「時事問題」の背景となるべき、「世界情勢」などです。

 

これもさ、「映画」とか、「コンテンツ」なら、そういうブランド思考で見れば、かなり広い実力はあると思う。

 

ですが。

 

株式投資のために、すでに、投資額を証券会社に先月かな、入れたんですが。

 

どれを買えばいいのか?さっぱりわからない・・・TT

 

経済指標の読み方が、世界情勢と重ねて、読めていない私。

 

「MRF」にお金を入れただけ、の私なんですよ。

 

(まだ、「損」はしていない!)

 

海外の情報も、国内の情報も、まるで知らんでは、何の戦力になりませんなあ。

 

それと、「パリ条約」や「TRIPS協定」などの国際条約が試験範囲で、

 

何でそうなるんだろうねえ?という根本が全く「白紙状態」だからね。

 

まるで、解けない。

 

昨日かな、「国際連盟」と「国際連合」の話だったんですが。

 

9割以上、「初めまして」の言葉ばかり・・・

 

 

 

 

これって、「大学受験」向けの教科書だよね・・・?

 

何が書いてあるのか、まるで知りませんが、「特許法」などと同じように、地道な勉強なう。

 

チャート式でもいいのかもしれないけど、ロジックが入っていないと、覚えることもできん。

 

スポーンと、抜けているこの部分が、多分ですが、試験で価値観がいまいち、共有できてないことなんだと思う。

 

まだね、こっちの方が・・・解ける気がする。

 

 

 

 

経験が生きていく、知識が生きてく、

こういうのは、あるんですよねえ。

 

↓ここ大事です。↓

試験を選ぶなら、「経験してきたこと」から選ぶといいです。

 

まあ、「著作権法」だけで「知的財産管理技能検定」を通過してしまった私が、

 

スルーしていた(出てきたことだけ確認していた)「特許法」以下、「工業所有権法」で苦労しています。

 

試験当日は、

燃え尽きるまで、やり切るまでです。

 

ですが。

 

今年は、続きまして・・・これに移行しますので。

 

(もう買ってある。)

 

「短答式試験」がどういう結果になろうが、

 

こっちも、主たる試験範囲は、終わってますからね。

 

続いては、問題で、「条文」と照らすのみなんですよ。

 

 

 

 

 

 

以上です。

 

2026年5月13日 ユイガール

 

 

 

 

「知的財産権」に関する試験勉強をしていて、それが、明らかに難しいのは確かですが。

 

これを理解できたら、ひとまわり、ふたまわりも、大きくなるんだろうな、と繰り返し、資料を読んでいますが。

 

「経験則」などがどれだけ生きるのか?それは、ADの経験で「著作権法」が解きやすいことで、

 

体感できている訳ですが。

 

働き方の違いはあるでしょうし、社風や社内ルールが異なることも想定される訳ですが。

 

経営学部で、学んだこと。

 

会社運営で資金繰りに困ったら、何から削るか。

 

「人件費」ですね。

 

当時は、そう学びました。

 

そういう価値観に嫌気をさした私は、「行政書士試験」の勉強のための科目に切り替えました。

 

「人的資産」を大事にしない会社はかなりの確率で、数年後は生きていない。

 

「コロナ」の頃にいっぱい消えた会社の多くは、「人減らし」のやりすぎでしょ。

 

ダサいんですよ、他にないかな?って思いもしないことが、ダサいんです。

 

そう思いますよ?

 

「時短」や「コスパ」や「タイパ」という価値観が「能率的」かつ「効率的」である。

 

果たして、そうやって言えるのかな?

 

試しに、こんな問題を解いてみてほしい。

 

↓以下の文章を読み、問いに答えてください。↓

 

第35条 

1 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。

2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。

3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

(省略します。)

 

問い:「職務発明」について説明してください。

 

AI検索をすれば、出てくるのでしょうけど。

 

逆に、「特許法35条1項」以外に、公式な答えはございません。

 

完全な答えは、こうなります。

 

従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員がその性質上、使用者、法人、国又は地方公共団体の業務範囲に属し、

かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明

 

ちなみに、特許出願は、「使用者等」の出願で、することができますね。

 

第36条 

1 特許を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 発明者の氏名及び住所又は居所

 

ここに、「AI」に関する「特例」はありませんし、今後も、できることはないと思います。

 

「発明」を「創作」することは、「単独」でできることではないし、機械に任せることでもない。

 

こういうことって、「法人登記」などでも、同じことで、

 

疑ってほしいのは、AIを意識している経済国の多くは、最近、急成長した地域です。

 

長くから、国の制度や経済の制度などがはっきりとしているならば、

 

「規制事項」も年季があり、理にかなった「法制度」もあるでしょう。

 

「著作権法」でいう「複製権」などに当たり前に引っかかるやろ、

 

という明らかに違法めいたことはできないはずです。

 

(SNS利用禁止を進めている地域は、比較的、経済大国でしょ?)

 

「複製」や「依拠」については、他で扱っていますが。

 

「判例」で定義がある内容で、それなりに、長いので、端折りますが。

 

何が言いたいかと言いますと。

 

経営学部で、私は、「簿記」が苦手で、「法学」に切り替えました。

 

「経理」や「事務」などって、「経験則」を積み重ねると、できるようになりますが。

 

誰でもできるか?と言われると、私のように「計算書」が全く埋まらないまま、試験が終わります。

 

そういうのを、会社の運転資金でもったいない部分と言ってしまうような価値観では。

 

先の長い条文をきちんと読むことがあり得ないのと、同じ。

 

それらを乗り越えて、各種、国家資格を取得してきた先人たちが、報われないじゃないですか。的な。

 

ちなみに、「著作権法」では、情報収集に関してまでは、許容範囲を広げましたが。

 

それで、新たな何かを作り出すことについては、合法的にするのは、

 

針に糸を通すのと同じくらい、難しいことです。

 

まあ、そういう感じで。

 

以上です。

 

2026年5月12日 ユイガール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「特許法」は、「民事訴訟法」を準用する場面があるのですが・・・

 

「特許法」自体を準用する場合もあります。

 

弁理士試験では、かなりの頻度で、そこを出題する傾向があるようです。

 

ちゃんと、私もそれで多くを逃しているのですが。

 

先ほど、その「準用する場合」の一覧を作っていますと、

 

「令和8年度 弁理士試験 短答式試験」の受験票が届きました。

 

いよいよですね、週末には、私は、「3時間半」の試験を受けることになるんですが。

 

確実な得点源であるとして、やっとくべきだろうと・・・。

 

例えば、

 

(審判官の指定等)

第116条 

第136条第2項及び第137条から第144条までの規定は、

第114条第1項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

 

こういう条文は出題されやすい。

 

「136条2項」「137条」「138条」「139条」「140条」「141条」「142条」「143条」「144条」

 

これが、「106条」で「準用される」わけです。

 

端折る文章が頻出だなんて・・・えげつないですよね。

 

「審判」「再審」「訴訟」のような手続きの場合は、多くなります。

 

これを、手書きで、整理するのは、流石に、きついので、エクセルで編集しました。

 

あとは、繰り返し、当該条文をチェックすればいい。

 

そうじゃない方は違うよね、という感じで、解くようにすればいい。

 

「弁理士試験」の出題傾向は、どのネジが適切に入るか?をみるような感じです。

 

ロジックよりで勉強してきた私にしては、考え方が違いすぎる・・・TT

 

注意しなければならないことはなんでしょう?

 

(審判書記官)

第144条の2 

1 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について審判書記官を指定しなければならない。

2 審判書記官の資格は、政令で定める。

3 特許庁長官は、第一項の規定により指定した審判書記官が審判に関与することに故障があるときは、その指定を解いて他の審判書記官を指定しなければならない。

4 審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。

5 第139条(第六号及び第七号を除く。)及び第140条から144条までの規定は、審判書記官について準用する。この場合において、除斥又は忌避の申立てに係る審判書記官は、除斥又は忌避についての審判に関与することができない。

 

この「3項」「4項」「5項」は「177条2項」で、準用されます。

 

つまり、「1項」と「2項」は違う。

 

だけども、色分けして、覚えられる訳でもないでしょうね・・・。

 

こういうのをロジックで解けるかというと、「無理」です。

 

さらに、「5項」も、「準用」が繋がります・・・。

 

試験前の最終的な細かい準備にちょうどいいですね。

 

以上です。

 

2026年5月11日 ユイガール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民事訴訟の現場では、「職権証拠調べの禁止」という規定がある。

 

(今回の記事は、あんまり周辺情報の解説は省きます。)

 

仮に、AとBという証拠があるとします。

 

争いのある事実を認定するための証拠として、どちらもあると、効果があるのだけども。

 

当事者が自身で、証拠を収集し、提出しなければならない。

 

証拠収集の方法には色々とあるのですが、

 

こんな状況を考えながら、進めてみます。

 

方法1 「文書提出命令」

 

裁判所が当事者の申立てによって文書を所持し、かつ、提出義務のある者に対して、文書の提出を命ずる。

 

ここでいうならば、当事者の一方は証拠Aのみを有していて、当事者のもう一方が証拠Bを有している。

 

すんなりと、当事者のもう一方は、それを提出してくれるだろうか?

 

方法2 「当事者照会」

 

当事者が、訴訟係属中に、主張立証準備のために必要な事項について、

相手方当事者に対して、相当の期間を定めて、

書面で回答するよう、書面で照会を行う。

 

これも、「相手方当事者」がすんなりと「回答」するだろうか?

 

はっきり言って、当該当事者が、「法人等」であれば、

 

「提出」や「回答」を意図的に避けることは想定しやすい。

 

知的財産権の訴訟物の場合、「無形資産」となるため、さらに、その「証拠」とやらもはっきりしない。

 

(査証人に対する査証の命令)

第105条の2 

1 裁判所は、

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、

立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)

について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、

特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。

ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

 

「査証」という方法が創設されます。

 

何ができるのか・・・?

 

(査証)

第105条の2の4 

1 査証人は、第百五条の二第一項の規定による命令が発せられたときは、査証をし、その結果についての報告書(以下「査証報告書」という。)を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。

2 査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所(次項及び次条において「工場等」という。)に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができるほか、装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置をとることができる。

3 執行官は、第百五条の二の二第三項の必要な援助をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場等に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、査証人を補助するため、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができる。

4 前二項の場合において、査証を受ける当事者は、査証人及び執行官に対し、査証に必要な協力をしなければならない。

 

仮に、AとBという証拠があるとします。

 

そのBという証拠が、「相手方当事者」の「工場等」にある場合、容易く、入れませんよね。

 

刑事ドラマでも。すんなりと入れないから、仮装して入るとか、あると思うんですが。

 

それを、「査証人」がしてくれるというわけです。

 

ですが、その「査証人」が不適切な場合は、「忌避」を申し立てることもできます。

 

(各自、気になるなら確認しておいてください。)

 

「査証」に応じなかったら、どうなるんでしょう?

 

(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果)

第105条の2の5 

査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは書類等の提示の要求又は装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なくこれらに応じないときは、裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。

 

証拠の収集が、かなり進みますよね。

 

問題はです、

 

「査証」によって得られた情報に「営業秘密」が含まれている場合です。

 

その情報が「訴訟追行上の必要がある」「訴訟追行上の必要がない」の程度によりますが。

 

当該情報の「全部」または「一部」を「非開示」にすることができます。

 

ちなみに、「営業秘密」とは・・・?

 

この法律において「営業秘密」とは、

秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、

公然と知られていないものをいう。

 

さて、「どの法律」でしょう??

 

「不正競争防止法」になります。

 

今回は、

 

条文の赤文字部分も本文につなげていますので、読みにくかもですが。

 

普段から、読み慣れている私としては、こっちの方が読みやすい・・・。

 

「民事訴訟法」の原則規定から入り、

「特許法」の「法改正規定」の話をして、

「不正競争防止法」で補足をする。

 

以上です。

 

2026年5月10日 ユイガール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の平和主義は評価されているんですよ、憲法としては。

 

第九条 

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

  国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

フランスやイタリア、ドイツ、コスタリカ、パラオなどで影響を受けているんです。

 

ところで、

 

日本は、「???戦争」を始めた国

日本は、唯一の「??国」

 

これ、わかりますか?

 

「太平洋戦争」「被爆国」ですね。

 

だからこそ、守りたい、守らさせれていることも多くありますが、

 

そのために、それなりに、他国からの攻撃を受けることも記憶にはありませんが・・・。

 

それなりに、平和です。

 

ですが、評価できない部分もあるんですよ。

 

「戦争責任」の曖昧な解釈です。

 

(ここからの内容は。あくまで、試験勉強のために整理した内容で構成しています。

 

(主義や主張は、特にないので、あっさりと流していきます、気に触るなら、この記事を閉じてください。

 

1 東京裁判で一部の戦争指導者に責任を負わせた。

 

2 国民「一億総懺悔」で戦争責任を薄めた。

 

確かに、「敗戦国」である、という表現は、「日本史」でも学びましたが。

 

戦争責任の行方についてまでは、気にしたことがありませんでした。

 

私の身の回りのカルチャーの多くは、「韓国」や「中国」ですので、

 

彼らからの冷ややかな視線を感じるようなことも少なくはないのですけど。

 

日本政府は、

「日本の戦後賠償問題」は解決済みだというそうです。

 

なぜでしょうか?

 

理由は二つあるようです。

 

「サンフランシスコ平和条約」と「二国間条約」です。

 

気になるのは、後者なんですが。

 

「韓国」や「中国」などは「国家賠償」を「??」したらしいです。

 

(伏せておきますが、「政治経済」の教科書には書いてある。)

 

日本政府のしてきたことは、どうも、はっきりとしないのが多くあるんです。

 

それが、「自衛隊」に関することです。

 

「???」は「??」に移動した在日米軍の「??」を埋めるため、「警察予備隊」の「創設」を指令した。

(1950年)

 

この「警察予備隊」がのちの「自衛隊」なんですが。

 

敗戦国ならでは、というより、それが「アメリカ」からの「指令」で右往左往します。

 

「GHQ」「朝鮮」に移動した在日米軍の「空白」を埋めるため、「警察予備隊」の「創設」を指令した。

(1950年)

 

「自衛隊」の主たる任務は、「自衛隊法3条」によりますと。

 

平和と独立を守り、国の安全を保つため、

直接侵略及び間接侵略に対し、我が国を防衛すること

 

どこか、宙ぶらりんな「表現」ですよねえ?

 

「防衛費」の行方も、たびたび、揉めていますね。

 

結果として、増額していることは明らかです。

 

とは言え・・・各国との比較をすれば、全然、少ないんですよ。

 

それと、「自衛隊」はありなんか?という裁判も繰り返されていたんですが、ほぼ、負けているようです。

 

アメリカは、ソ連と「冷戦」状態になります。

 

そうしますと、「極東の平和と安全」というと、なんだか、誰のための「協力」かは明らかで。

 

「日米安保条約」の締結から、騒ぎは一気に膨れ上がります。

 

アップデートした内容は、どうしても、日本が目指そうと(させられた)したこととは、思えない展開。

 

「安保闘争」が起こります。

 

大学紛争で著名なのは、「70年安保闘争」といいます。

 

さまざまな映画などで描かれている内容でありますが。

 

若い世代が、本気で政治と向き合うことの姿勢の違いを学生の当時は感じましたね。

 

確かに、今更ながらにして、学んでいますと。

 

何が彼らをそうさせたのか、は、かなりはっきりしていると思います。

 

日米の「国防?」交渉は日本の都合ではなく、アメリカの都合で右往左往します。

 

「思いやり予算」というのには、痛いな、と感じますよ。

 

言い換えると、「同盟強靭化予算」とも言いますが、「同盟」とはアメリカとのことです。

 

さらにです、やりたい放題なのは、政治だけじゃなくて。

 

「日米安全保障条約に基づく米軍地位協定」(1960年)

 

これは、無茶苦茶だろ、という悪趣味な協定です。

 

さらにです。

 

日本は核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」を宣言しますが。

 

核の持ち込み疑惑が浮上します。

 

日本が、ではなく、というのはいうまでもない。

 

ですが、こういう見方を考えたら、「全否定」というか、しにくくもなる。

 

日米安全保障条約に基づく「核の傘」を前提とした日本政府の政策

 

ここで、のらりくらり、はっきりしない展開が生まれます。

 

日本の政府が日本の「安全」を素直に、考えることはできないのでしょうか。

 

「9・11」後の日本も、協力体制を具体的に実施してますし。

 

ですが。

 

国連に対しては、日本は、モノを申したい、ことがあります。

 

湾岸戦争で、日本は130億ドルの「資金提供」をしたのに、「感謝」されなかった。

 

だから、活躍したい、感謝されたい、という欲のために。

 

相次いで、「自衛隊」を協力させて、「ありがとうね」と言われたいために、法律を作ります。

 

なんだかなあ、

どっちもこっちもじゃん。

 

突っ込みたい・・・。

 

〆に、「沖縄県」の「葛藤」について、書いておきます。

 

米軍基地の国内にあるうちの7割以上が沖縄にあるんですが。

 

出ていってほしいんです、いうまでもないんですが。

 

「米軍基地関連収入」を考えちゃうと、出て行かれちゃうのも、経済的には寂しい。

 

らしいです。

 

(繰り返しますが、試験向けで整理した内容より、私なりに、まとめたものです。)

 

(試験では考え方は問われない以上、軽く突っ込む程度にとどめています。)

 

以上です。

 

2026年5月8日 ユイガール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許法などが「知的財産権」というのですが。

 

ビジネスで「知的財産権」を扱いたいか?

 

創作活動で「知的財産権」を主張したいか?

 

これで、大きく意味が変わります。

 

ですが、大事なことは、法律を守らないということは、「罰則規定」などが生じうるということです。

 

「特許法」の「第11章 罰則」をみましょうか。

 

(侵害の罪)

第196条 

特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第196条の2 

第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

この文章の美しいところは、

 

「196条」で、

 

「第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。」

 

と記載してあって、

 

「196条の2」では、

 

「第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者」は・・・

 

となっていますよね。

 

おそらく、追加で、規定されたことなんでしょうけど。

 

「第101条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者」は、逃げようとしたんでしょうね。

 

ですが、後付けで、逃げられなくなったんですよねえ。

 

どんな刑罰が待ってるんでしょう?ワクワク

 

こんなふうに読まんと、法律というのは、まともに相手にしてられないです。

 

「十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

 

刑事罰が課せられる、ということです。

 

「五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

 

多少の差はありますけど、同じく、刑事罰なんですよ。

 

ビジネスで「知的財産権」を扱いたいか?

 

創作活動で「知的財産権」を主張したいか?

 

どちらを優先するかによって、見え方も変わると思うんですよね。

 

「著作権法」では、「著作者人格権」というのがあります。

 

例えば。

 

(同一性保持権)

第20条 

1 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの

二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変

三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変

四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

 

ですが、この条文はどこか、ふわっとしているんですよ。

 

「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」は許される場合がある。

 

いろんな場合はあるんですけど。

 

まずは、どんな権利行使ができるのか?ではなく、何ができないのか?を知るべきなんですよ。

 

「特許法101条」とは何か。

 

(侵害とみなす行為)

第101条 

次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

 

多分、意外と、やらかしてること多くないですか?

 

(細かい状況表現などは、説明はしませんが。)

 

ですが、「特許権者」「専用実施権者」がそれに気づいた場合、

 

明らかに、「特許権」を「侵害」している場合。

 

疑わしいけど、「特許権」を「侵害」していると「みなされる」場合。

 

「推定」は、「違うよ!」と「反論」すればいいですが、

 

地味に、わかっててやっていたなら、ゲームオーバーです。

 

わかっていて・・・を「悪意」

 

わざと・・・を「有過失」と言い、程度により、「重過失」とも言います。

 

「みなす」は、反論の余地はない、と考えていいです。(私の解釈です。)

 

結果として、「196条」または「196条の2」が該当する場合がある。

 

確かに、「財産権」を行使したい場合、「権威」として利用したいのはわかりますが。

 

(公職選挙法を都合よく利用する、感じの悪い「政治家」と大差ない。)

 

行き過ぎた場合は、細かいところで、罰則規定もありますし。

 

「特許法」だけじゃない、ので、真面目に、他人に迷惑をかけないためには、

 

「一般常識」や「倫理観」ではなく、「法律」なのですよ。

 

普通はこうするよ、じゃなくて、「法源」を持ち込んで、こうしましょう!と言えるか、です。

 

以上です。

 

2026年5月6日 ユイガール

「選挙」とは?の話をする前に、「投票率」について!

 

選挙制度のあり方は、「公職選挙法」の度重なる「法改正」と大きく絡んでいるわけです。

 

ざっくりと、三つのフェーズに分けて考えてみます。

 

1「直接国税」が要件とされる選挙制度(1889~):初回のみ「93.9% 」あとは、8割越え

 

2「直接国税」が要件とされない選挙制度(1925~):「80.3%」から、徐々に減少し、「59.6%」まで

 

3 年齢が「満18歳以上」の選挙制度(2015~現在):「54.7%」

 

歴史的背景の説明は端折りますが。

 

「一部の男子」のみだった範囲が、「一定年齢以上の男子」であれば良くなった流れ。

 

「一定年齢以上の女子」が加わった流れ。

 

こうもいうことができるんですが。

 

「満20歳以上の男女」となった後でさえ、「72.1%」にまで減少しているんですよ。

 

「満18歳以上の男女」になった後は、「54.7%」というわけです。

 

どんだけ、関心が置かれていないか?

ということなんですよね。

 

早速、「選挙」ってなんだ?について、みましょう。

 

「選挙の4原則」と「近代選挙の5原則」から本論に入ります。

 

「普通選挙」「平等選挙」「秘密選挙」「直接選挙」これが、前者で。

 

「自由選挙」を加えたのが、後者となります。

 

選挙制度には、「小選挙区制」と「大選挙区制」と「比例代表制」があります。

 

選挙区から「1名の議員」を選ぶか、「2名以上の議員」を選ぶか。

 

これが、「小」と「大」の違い。

 

「政党の得票数」で「議席」が決まるのが、「比例代表制」です。

 

ということは、

 

二つの方法で、どうにかして、「議員」になれることができるようですね?

 

アイドル総選挙があるとしましょう。

 

地区ごとで、特定の誰かを選ぶことと、特定のグループを選ぶことができますね?

 

例えば、「嵐」や「BTS」はかなり有利になりますよね。

 

仮に、単独では負けても、集団「票」で選ばれる場合がある。

 

これを「復活当選」と言います。

 

「小選挙区」で落選しても「比例代表区」で復活当選できる。

 

どっちにも、「立候補」するのは余程の信念がない限り、「勝つためなら」しますね。

 

ということです。

 

ですが、これって、例えば、ここに、それほどではないグループがあるとして。

 

「選挙権を有する者」がハズレを引く場合、「死票」を生む場合ということです。

 

「KPOP総選挙」をするなら、「HYBE」以外が、当選する可能性は薄いじゃんね?

 

(私なら、「投票」しませんね。やる前から。結果が見えてることに「死票」だとわかってする必要はないから。)

 

とまあ、不公平が起きてしまいます。

 

ですけど。

 

「公職選挙法」は、なんのための法律か?

 

第一条 

この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、

その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、

もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

 

現実に重ねて、読んでみてほしいんですけど。

 

選ばれるための人たちに有意義な法律でしょ?

 

やりたい放題なことが起こり得ても、なんら疑問ではないですし。

 

実際に、そういう事件は繰り返されています。

 

例えば。

 

「ゲリマンダー」

特定の党派や候補者に有利になるように選挙区を決定すること。

 

アメリカのマサチューセッツ州の「ゲリー知事」が、選挙区を操作します。

 

その「選挙区」の形が「サラマンダー」の形に似ていたことから、

 

「ゲリ」「マンダー」というそうですけど。

 

これは、日本でも起こります。

 

そりゃ、規制が「公職選挙法」に書いてなければ、「いいじゃん」となりますわな。

 

鳩山一郎内閣がこれを趣旨とする「法律案」を提出しまして、「鳩マンダー」と否定され、否決された。

 

1956年の出来事です。

 

先の「復活当選」の制度は、「法改正」により規制が加わりますが。

 

何年の「法改正」でしょうか?

 

政治経済に記載されている「公職選挙法」の「法改正」だけでも、

 

何回めだよ?と突っ込みたくはなるほど、出てくるんですけど。

 

2000年の「法改正」なんですよ。

 

では、インターネットを使った選挙運動が最近は、目立ちますが。

 

いつの「法改正」で認められたのでしょう?

 

「2013年4月」の「法改正」らしいです。

 

意外と、(今は2026年ですから)13年前なはずなのに、「疑問視」されていますよね。

 

じゃあ、いいじゃん。と、法解釈では成り立つんですけど。

 

〆に、「選挙違反」の場面でできることはなんだろうか?を書いて、本論を締めます。

 

選挙運動で「選挙違反」をしたら、「手足理論」を主張して、「私じゃないよ。」と、主張するかと思います。

 

「手足理論」とは、第三者にことをさせて、その行為の利益は他に「首謀者」がいる場合、を言います。

 

その「首謀者」が「当選したい候補者」であるのは、言うまでもないのでしょうけど。

 

まあ、言い逃れをして、逃げようとしますね。

 

(当選人の選挙犯罪による当選無効)

第二百五十一条 

(総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)

第二百五十一条の二 

(組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止)

第二百五十一条の三 

 

これでは、「法の隙間」だらけなんです。

 

(あまりにも長いので、端折ります。)

 

「百日裁判」を行い、短期的に判決を出そうとする「刑事裁判」を利用することができます。

 

まあ、「選挙」と言う切り口で、お馴染みの展開ですけど。

 

選挙そのものが盛り上がらないのは、そもそもが「フェア」じゃないからなんでしょう。

 

「問題点」を洗い出して、書くほうが、文字数は確実に埋まりますもんね。

 

以上です。

 

2026年5月5日 ユイガール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「知的財産管理技能検定」では、問われることはないが、「弁理士試験」では頻出な範囲がある。

 

それが、「民事訴訟法を準用する場合」と「行政不服審査法の規定における審査請求の制限」です。

 

ここのせいで、受験としては、難易度が高くなってしまう要因になるわけです。

 

ですが、私は、「行政書士試験」も準備をしていますので、

 

「民事訴訟法」は短期間で、整理しましたけど。

 

「行政不服審査法」に関しては、試験範囲になりますからね。

 

前々から、思ってはいたんです。

 

「特許庁」が「行政庁」であるならば、「審査」などの手続きなどは、共通点があるはずだと。

 

法律というのは、絡み合って、出来上がっていると言っても過言ではなかった。

 

というか、それが、得点源になりうる、ということに気づいたわけです。

 

しかし、出題がランダムで、「それはどうかな???」になると、きついですけど。

 

ここから、本題に入りますよ〜!!!

 

第百五十一条 

第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで第百八十三条から第百八十六条まで第百八十八条、第百九十条、第百九十一条第百九十五条から第百九十八条まで第百九十九条第一項第二百一条から第二百四条まで第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで第二百十四条第一項から第三項まで第二百十五条から第二百二十二条まで第二百二十三条第一項から第六項まで第二百二十六条から第二百二十八条まで第二百二十九条第一項から第三項まで第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条第二百三十六条から第二百三十八条まで第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。

 

まあ、やばいやつです。

 

こいつらを、武器にしようと、私は思うのです。

 

だから、「民事訴訟法」をやったんですけど。

 

そもそも、条文の表記自体に、慣れが必要ですね。

 

条文を検索できるサイトがありますので、それを使い、該当箇所を並べてみました。

 

「A4」サイズで、10枚の資料ができましたね。(条文集を持ち歩くよりは、軽い・・・)

 

短い文章のを引っ張り出してみましょうか。

 

「民事訴訟法」「93条1項」

 

「期日」は「申し立て」により又は「職権で」、「裁判長」が「指定」する。

 

条文で考えると、これだけのお話です。

 

ということは、

 

期日の指定及び変更」に関することであれば、それ以外のことは、「準用されない」。

 

「93条2項」と「93条3項」は「準用されない」というわけです。

 

(期日の指定及び変更)

第93条 

1 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。

2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。

4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

 

へえ・・・ですけど。

 

「93条1項」は、特許法で準用される。→実用新案法、意匠法、商標法で準用される。

 

「93条2項」は、特許法で準用されない。→実用新案法、意匠法、商標法で準用されない。

 

「93条3項」は、特許法で準用されない。→実用新案法、意匠法、商標法で準用されない。

 

こういうふうに、「そうなんだ・・・」と感じる他ないのです。

 

「行政不服審査法」の話も触れておきましょう。

 

(処分についての審査請求)

第2条 

行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

 

(不作為についての審査請求)

第3条 

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

 

この話を膨らますと、改めて、整理が必要なんですが。

 

「特許法195条の4」と比較した方が早いので、ここでは、「行政法」に関しては、端折りますね。

 

(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)

第195条の4 

査定、取消決定若しくは審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書若しくは第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為については、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができない。

 

簡単にしますね。

 

「行政庁の処分に不服がある者」は、「審査請求をすること」ができる。

 

「特許法の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為」は

「行政不服審査法の規定による審査請求をすること」ができない。

 

ありゃ?できないんだ・・・という場合がある。

 

まあ、試験勉強だからこそ、こうやって整理してるんですけど。

 

実際に、「審査請求」できない場合がありますよ、と言われても、でしょう?

 

駄々をこねても、法律を学んだ、法律を習得している方からしたら、「可哀想な無知」でしょ。

 

現実として、どうかはともかく、私は経験したわけですから、「可哀想な無知」よりはかなりマシな状態でしょ?

 

「弁理士」と「行政書士」をどちらも受かってしまったならば、私「最強」じゃん。

 

以上です。

 

2026年5月4日 ユイガール