試験勉強が本格的に始める都合で、「弁理士試験」の「短答式試験」の過去問をしてるんですが。

 

まあ、なにこれ?マジで、きついやつやん?

 

合格率を見れば、一目瞭然です。

 

「令和7年度短答式試験」は「12.8%」です。

 

「令和3年度短答式試験」では、「足切り」を通過できたのは、「著作権法・不正競争防止法」だけ。

 

やはり、好きこそもののなんたら、でしょう。

 

とはいえ、出題範囲が広い割には、偏りもあるような感じです。

 

逆に、問われにくい内容もありそうだと、対策としては。

 

少なくとも、2回の受験で済ませたいなあ、とは思っていますが。

 

それと、同時進行で、のつもりもなかったのですが、やっぱりやるかと。

 

「行政書士試験」の追加範囲を更新しています。

 

「FP2級」の受験を考えた頃があって、その当時のテキストと問題集を買ってあったのを、

 

読み進めています。

 

(まだ受けていませんが、受けるやもしれないので、先に、大まかに、ロジックだけ進める意思も加え。)

 

1時間程度、「全集中」して、「弁理士試験」に向かうと、ちょっとね、疲労もハンパなく起こり得ます。

 

ですが、「4割」のそれぞれの「足切り」と、全体の「6.5割」の基準。

 

楽しいだけでは、続けていけるかというと、これはそうではない。

 

確かに、「業として」「知的財産権」に関する業務をするための試験ですから。

 

それだけに、覚悟を持って、やらなくちゃならないのは、いうまでもありません。

 

まあ、そこばかりに気を取られると、気が病むのが確実ですから。

 

だからと言って、他にしたいこともあんまりないですし。

 

これが、

 

「好き」を「試験」や「職業」にすることの「キツさ」ですね。

 

「FP2級」の中で、「行政書士試験」の出題形式で問われにくいものは置いといて、

 

計算するようなことはあり得ませんので。

 

そういうのは、省く!

 

(やらない覚悟も試験勉強あるあるかも?)

 

進めることにしました。

 

 

 

 

 

まあ、この試験で問われる知識は、生きていくのには、必要なことが詰まっていますから。

 

やっといても、私の年代も考えますと、プラスにしかならないはずです。

 

これをした後で、私は、もっと、深入りするわけなんですが。

 

 

 

 

 

私自身、株式市場に関心が高いこと、

 

身内の都合で、知っとかなくちゃいけないこと、

 

重ね重ね、やっておいても、自分に返ってくる案件です。

 

購入したんですが。

 

「行政書士試験」で、どっちも出題の形跡があるんですよね。

 

じゃあ、やっとくかと。

 

必要なことですからね。

 

常に、新しい情報を取得することで、

 

英気を(?)を補充しつつ、やばすぎる試験に向かうわけです。

 

んで、直前期ではあるので、「弁理士試験」の対策も当たり前にするのですが。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「知的財産管理技能検定2級」で、本当にお世話になったこれらを

 

一気に読み込む、んで、多くの情報を取り入れておいて、過去問で、消化する。

 

追加で、「特許庁」の記事で、最新版に情報をアップデートしとく。

 

 

 

 

 

これしかやれることはないでしょう。

 

(弁理士試験の受験用テキストは買ってない。。。)

 

情報処理能力がどれだけ必要かと言いますと。

 

全部で「60問」ありまして、それぞれに「選択肢5個程度」となっている。

 

つまり、「選択肢300個程度」から適切な解答を選ばなきゃならない。

 

これが、どれかを選べ、だけなら、よかったんですが。

 

そうじゃない。

 

「3時間半」の意味がかなり、痛く、突き刺さってきますね。

 

「特許法」90分

「意匠法&商標法」60分

「条約&著作権法&不正競争防止法」60分

 

やってみた感じ、これだけ時間が許される、そう考えると・・・有難いのか?

 

毎日、3時間半を一気に「全集中」できる体力もない。

 

他のことも加えながら、一日、「3時間以上」継続する。

 

それだけでも、「集中力」のキープには役立つはずです。

 

以上です。

 

2026年4月1日 ユイガール

 

 

 

 

「特許法」など、それぞれで、「足切り制度」がありますので、

 

「特許法」を最短でどれくらいで解けるだろうか?

 

やってみたわけですが。

 

大問としては、「20題」なんですが・・・・。

 

その内情は、

 

選択肢(1)から(5)から「正しいもの」または「謝っているもの」を「一つ」選ぶスタイル。

 

これだけなら、冷静に、選ぶことができそうな気がしますが。

 

こっちはやばい。

 

選択肢(イ)から(ホ)で正しい、謝っている「選択肢の個数」を選ぶスタイル。

 

マジかよ、です。

 

「行政書士試験」で、嫌だなあ、と感じていた出題形式にまた、また、悩まされることになるわけです。

 

問題を解く前に、出題形式に惑わされないで、一つ一つ、適当か、不適当か、を見定める必要があります。

 

試験時間は、「3時間半」ですので、

 

「30分」を余白として、置いといても、

 

「特許法・実用新案登録法」「意匠法&商標法」「条約等&著作権法・不正競争防止法」は、

 

それぞれ、「1時間」かけて、ゆっくり解いたとしても、間に合いますが。

 

選択肢のそれぞれで、「5問」ですね。

 

「特許法・実用新案登録法」だけで、「100」の選択肢が存在するわけです。

 

単純計算でもそうですが。

 

これが、単純な一問一答形式ならば、かなり有難いのですが・・・。

 

組み合わされますと、急に、心拍数上がる形です。

 

マジかよ、ですね・・・。

 

それぞれの足切りラインは、「40%」となります。

 

まあ、知的財産管理技能検定2級と比べますと。

 

「160」の選択肢について、「60分」で判断する。

 

ですが、問題形式と言いますか、

 

文字数は圧倒的に「弁理士試験」では、軽く5〜6行を超えるものが相次ぎます。

 

試験として捉えますと、不安しかない、という心境に陥ります。

 

科目ごとに、進めていくつもりですが。

 

ちなみに、「足切り」には、残り「3問」足らず。

 

(いちいち、嘆いてもしょうがないので、してきたことを振り返るまで。)

 

ですが。

 

ちょっと、どころか、かなり精神的に揺らぎますよ。

 

ですが。

 

どうでしょう?

 

いったん、試験の仕組みは置いといて、それぞれの選択肢について、きちんと、ジャッジできること。

 

これしかないということになるでしょう。

 

しかし、それをあの試験時間で、キープし続けることができるのか。

 

試験勉強の時間は、「3時間半」で組むべきなんでしょう。

 

それと、あの大量すぎる「情報量」から的確な対応ができるか。

 

うーん。

 

もっと、やってみないと、慣れていけるか、ですなあ。

 

「令和2年度試験」から「令和7年度試験」まで、ありますから。

 

焦らず、適切に、答えるだけの、トレーニングもやっていく所存です。

 

以上です。

 

2026年3月30日 ユイガール

 

 

 

 

 

「弁理士試験」や「行政書士試験」を考えて、日々、準備と趣味を継続しているわたしですが。

 

「政治経済」と「FP2級」をここで追加しました。

 

まあ、「知的財産権」の範囲には当たり障りがないものですからねえ。

 

過去問を解くタイミングでも、進めるにはいいかなあ?的な。

 

大学時代、「行政書士試験」の範囲で、強化したくて、「FP3級」は取得したんです。

 

まあ、今度もそうかというと、いつかね・・・受けますか?

 

それよりも、「弁理士試験」が最優先ですので。

 

色々と、社会保障のあれこれを経験してきたわたし。

 

経験してきたことを再確認する、という感じで、進めているんですが。

 

年金って何?という話をしましょう。

 

「日本年金機構」のサイトの記事を参照しながら、書いていきます。

 

「国民年金」と「厚生年金」が違うことはわかると思うんですが。

 

どう違うのか?これを知ってるか、知らないかで、大人になってから、困ると思います。

 

だからと言って、それを教えてくれないじゃないか?

 

じゃあ、ここを検索してみてくださいよ。

 

 

 

 

 

 

丁寧すぎるほどに、書いてある・・・んですよね。

 

多分、「行政書士試験」の「一般知識」はこういうことなんです。

 

知らずに、通り過ぎることはできないのだけども、調べようとはわざわざしないでしょう?的な。

 

「第1号被保険者」と「第2号被保険者」と「第3号被保険者」が違います。

 

これは、「国民年金」の話ですか?「厚生年金」の話ですか?

 

経験則で、お話をしましょう。

 

わたしは、とある会社を退社しまして、また、他の会社に入ることになったのですが。

 

この辺りは、「雇用保険」とはなんでしょうか?や、その管轄がどこになるか、それを体験することになります。

 

わたしは、「?被保険者」から「?保険者」になることになるか。

 

まず、「第2号被保険者」から、「第1号被保険者」に変わりますね。

 

これは、「国民年金」の話になります。

 

この手続きが必要です。

 

さらに、「退職した」ということは、「雇用保険」の受付をすることが想定されます。

 

いわゆる「失業保険」を言いますが。

 

別に恥ずかしいことでもなく、当然の「回収権」です。

 

資格試験に励み出した「第二ラウンド」への本格始動はこの時になるんですが。

 

なぜ、「第2号被保険者」から、「第1号被保険者」に変わりますね。

 

これが大事になるかと言いますと。

 

「保険料」の支払いに関して、「支払い方など」が変わるんです。

 

「厚生年金」の対象だった頃は、企業が代わりに、納付してくれています。

 

「第2号被保険者」は、自分で「保険料」を支払いに行く必要はありません。

 

ですが、「第1号被保険者」は、自分で支払いに行くんですよ。

 

つまり、「厚生年金」と「第2号被保険者」には共通点がありそうだ。

 

こんなふうに考えて、定義を見てみましょうよ。

 

「第2号被保険者」の対象者は「会社員、公務員など」

 

では、「厚生年金」はと言いますと。

 

厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶、官公庁などの適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、

国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。

 

視点が違う話だということです。

 

試験勉強で考え直しますと。

 

日本の公的年金制度は、

20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、

会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。
会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入します。

 

まあ、そりゃそうなんですけど。

 

これを空所補充にされた場合に、悩みますよね。

 

どうやって理解しようか。

 

誰が?加入する?

 

ここだけに絞って文章を引っ張ります。

 

20歳以上60歳未満のすべての方が加入する→国民年金

 

会社員・公務員の方が加入する→厚生年金保険

 

ということは、

 

「65歳」の「会社員」はどれが該当しそうでしょう?

 

それと、未成年がそこに入っていないな、と気付けるかどうか?

 

この気づきだけで、あとは、「20歳以上60歳未満」だけ、覚えとけばいい。

 

試験的には、ここを他と入れ替えるのが、作りやすいですからね。

 

知らないから、わからない。

 

これは、調べ方を知らないだけなんです。

 

なんなら、聞きにいけばいいやん?(どこに?)

 

「日本年金機構」のホームサイトを下にスクロールしてみましょう。

 

 

 

やってみてほしいんですけど。

 

「厚生労働省」の文字に注目してください。

 

さらに、

 

 

 

ここに飛べば・・・・最新情報が出てきますじゃんね?

 

先に話しました、「失業保険」という話。

 

 

 

ここにつながります。

 

なんだ、国の行政が認めている職業案内所じゃん。

 

まあ、なんであれ、ここは直接は、通ったに過ぎませんけど。

 

適切に、通えば、「回収権」を行使することができますので。

 

みたいに、

 

自分の言葉で、読み替えたらいいんですよ。

 

以上です。

 

2026年3月29日 ユイガール

 

 

 

国際社会に関する知識がまるでなかったのもあり、

 

ほぼ、初めましてな感情を抱きつつ、

 

「政治経済」の序盤を読んでいました。

 

まず、「民主主義」の経緯について、確認しましょう。

 

「民主政治」とは、「民主主義に基づく政治」をいうのです。

 

へえ・・・そうなんだあ。(このテンションで進みますよ!)

 

要素として、切り替えます。

 

「人民の権力又は支配」

 

「君主政治、貴族政治」

 

これが違うということはわかりやすいとは思うのですが。

 

やりすぎな政治とは。

 

「絶対君主」を言います。

 

国王の強大な権力は「?」によって授けられたものである。

 

ここに、何が入るのだろう?

 

現代社会の日本では、あり得ないことが入りますね。

 

「神」ですよ。

 

さらに、こうとも言えます。

 

国王の権力は「唯一最高」「神聖不可侵」である。

 

すごいですよね。

 

こんな価値観がまかり通るわけがないだろう、とは期待したいところです。

 

「権利章典」(1689年 イギリス)

 

国王は「??」すれど、「??」せず。

 

先の価値観とは、だいぶ、ゆとりが出てきました。

 

国王は「君臨」すれど、「統治」せず。

 

「イギリス」における「立憲君主制」が確立した、というわけなんです。

 

ですけど。

 

「イギリス」の「政治体制」をみてみますと、どこか、違和感があります。

 

本音と建前が、同時に成り立つ政治体制なんです。

 

さらに、

 

「議院内閣制」の「慣例」の「創設者」である「初代首相」は、どのようにして生まれて、政治の場を去ったか。

 

世界史の入るほどの展開は知らないので、ざっくりと言いますが。

 

「ジョージ1世」はイギリス国王になりますが、「閣議」に参加はしていないんです。

 

その代わりに、

 

つまり、「国王」の代わりに、「閣議」を「主催する」者、これが「首相」です。

 

なんとまあ、英語は話せない、ドイツ人だったということ。

 

その初代首相は、国王の信任を受けていましたが、「議会」で彼は拒否され、その職を辞することになる。

 

「議会」の権力を言い表すのが、これ。

 

「?」を「?」にし、「?」を「?」にすること以外はなんでもできる。

 

現在では、ある程度可能になってきてはいますが。

 

「イギリス」の「議会」では、それほどらしい。

 

「男」を「女」にし、「女」を「男」にすること以外はなんでもできる。

 

さぞ、すごいんでしょう。

 

「アメリカ」は「イギリス」からの「専制支配」を受けていました。

 

今では、あんまりイメージしにくいですが。

 

受け入れたくない、ということから、「独立戦争」が始まります。

 

「レキシントンの戦い」(1755年)から始まった「独立戦争」

 

「パリ条約」で「イギリス」は「アメリカ」の「独立」を「承認」します。(1783年)

 

「パリ条約」は「弁理士試験」なら、絡みまくってくる国際条約です。

 

「アメリカ」は、「世界最初の成文憲法」を制定します。

 

「イギリス」には、「成文憲法」は存在するでしょうか?

 

日本の場合、「憲法」を「改正」することは、かなり難易度が高いです。

 

ですが、「イギリス」の場合は、「柔軟憲法」であるわけです。

 

法律を扱う場面では、

 

現場ごとで、適用範囲や適用内容の異なる決まり事が諸々あり、その大枠となる基準があるでしょう。

 

その「大枠となる基準」が簡単に揺らぐのは、よろしくはないですね?

 

「イギリス」は「不文憲法」であり、さまざまな「歴史的文書」や「議会制定法」「慣習法」「判例法」の集合です。

 

「歴史的文書」とはなんでしょう?

 

「マグナ・カルタ」(1215年)

「権利請願」(1628年)

「権利章典」(1689年)

 

では、「ロシア」や「中国」の事例を考えてみましょう。

 

「ロシア」の「大統領」は「超大統領制」というそうです。

 

「大統領」には、「任期」があるのですが。

 

2001年の(ロシア)憲法改正で、こんな規定ができます。

 

「現職」や「大統領経験者」の「過去の任期」は数えない。

 

これとよく似た憲法改正で、中国でできた規定です。

 

2018年の(中国)憲法改正になりますが。

 

「国家主席」の「再選回数の制限」がなくなりました。

 

やばいやん・・・大差ない政治がずっと継続できますよね。

 

これを批判するような考え方はアメリカにあります。

 

1951年の(アメリカ)憲法改正になります。

 

「大統領」の「三選」は禁止されています。

 

つまり、「第三次??大統領」は存在できない、わけです。

 

ちょっと、世界情勢に触れたわたしですが。

 

「ウクライナ」問題に触れて、締めておこうと思います。

 

繰り返しますが、社会情勢のことに関して、いかなるネタにも疎いので、お察しください。

 

あくまで、「行政書士試験」の「政治経済」ネタのためにしか、学んでおりませんからね。

 

「ロシア」は「独立国家共同体」(CIS)を設立しました。(1991年)

 

CIS加盟国を特別な国々とみなして、「積極的な外交」を展開する。

 

のですが・・・

 

「ウクライナ」は2018年にこれを「脱退」したそうです。

 

直接的な理由は置いといて、

 

CIS加盟国を特別な国々とみなして、「積極的な外交」を展開する。

 

という、

 

「ロシア」からのありがたい心遣いは、

あり得なくなりましたね。

 

「ウクライナ」からすれば、

ありがた迷惑、だったのでしょう?

 

ざっくばらんに、話をしましたが。

 

最近の高校生は、「政治経済」でかなり踏み込んだ「時事問題」まで気にかけなくちゃいけないのですね。

 

きついな。

 

まあ、資格試験向けの勉強で深入りしない方が、火傷しなくてすみそうです。

 

以上です。

 

2026年3月27日 ユイガール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「知的財産権」について知りたい、という気持ちは、だいぶ前から、ありました。

 

「著作物」が保護されていないのではないような危惧をしていたんです。

 

自分が、作家であるために、生命線を保持するのは、自然な価値観だろう、というか。

 

新米ADとして、

 

「番組企画」〜「番組制作」〜「番組打ち切り」を経験しちゃうと、夢なんて壊れますからね。

 

ガチで。

 

そこから、「弁理士試験」を受けるところまで来るとは、思ってもいなかったんですが。

 

なんであれ、その現実がより、身近に感じてきつつあり、重みを感じているわけです。

 

資格試験と考えると、ちょっと重くなりますよねえ。

 

来週から、「令和3年度」の試験問題から、順にやっていく!ということになるわけで。

 

試験時間は「3.5時間」

 

つまり、「210分」です。

 

ちなみに、映画の上映時間の長いのは、と聞くと。

 

「アラビアのロレンス」が「222分」(そう書いてあった。)

 

これが、試験時間に近いですね・・・やばいでしょう?

 

科目数は、「特許法」「意匠法」「商標法」「条約」「著作権法・不正競争防止法」の5つ。

 

じゃあ、各科目で、「30分」以内で解ききって、残った「30分」でどうしようか?

 

そんな大雑把な時間配分で、想定しているわけですが。

 

「知的財産管理技能検定2級」は「40問」を「60分」で解いて、「ランダムプレイ」式に出題されます。

 

時間が間に合うのか?ということに関しては、あれを乗り越えたことで、強くなっているはず。

 

「枝別問題集」も「なる早で解く」で進めてきましたし。

 

今回は、時間の余裕もあるので、しっかり、取り組むことができそうです。

 

試験範囲的な重みを考えると、「特許法」でどこまで安全性が期待できるか?だと思います。

 

それと比べますと、

 

「行政書士試験」は似たような時間ではありますが。

 

「科目別」ではないことを考えると、相当な準備が、もっというなら。

 

具体的なリンクがされにくい内容において、出題されてしまうわけです。

 

「弁理士試験」ならば、仮に「意匠法」の出題でも。

 

「特許法」ならば、どう考えるだろうか?を基準に、考えれば済むので、

 

ここまでの試験勉強も、

 

「特許法」6割「意匠法」2割「商標法」2割で、「上位三法」は考えてきました。

 

「著作権」に関することならば、「経験則」が生きる部分はあるのですが。

 

「特許法」に関しては、仕組みや、ロジックを丁寧に押さえていくことを重要視してきましたし。

 

「発明」の内容に関しては、問われることもないですから、ある種の「オタク性」は求められていない。

 

完全に、切り替えて、というか、楽しい、よりは、淡々と、進めてきた感じです。

 

(正直、盛り上がりはしないです・・・。)

 

ですが。

 

ここ数ヶ月、それ以上か、

「知的財産権」に触れてきて、感じるのは。

 

やっと、自分が求めてきた何かに近づけるような気がする。

 

「趣味」は、「裏読み」ですから、

 

いろんな意味で、皆さんが聞きたくないような、嫌味な読み取り方が得意です。

 

それについては、ほとんど、当たる傾向があるように思えます。

 

(株式取引でも、当たるといいけど、仮に、見抜いても、高くて買えんわ・・・TT)

 

そのテクニックは、短期間で身につけたものではないです。

 

どんなネタでも、どんな投球でも、「百倍返し」で打ち返す、「ロジックゲーム」ですね。

 

はっきり言って、相当嫌われちゃうんですが。

 

(全くできない政治経済ネタなどにも強くなりたくて、「行政書士試験」をやるのも、その一因だったり。)

 

「判例百選」を読みながら、「法律書」を読みながら、「問題」を読みながら。

 

それを「評価基準」の一つにしてくれている、それにやってみたいという気持ちが昂ったわけです。

 

作家になりたい、よりも、言葉を使って、「勝ちたい」や「論破したい」という意識がここ最近は色濃い。

 

ちょっと、ブログの更新は、遅れるかもしれませんけど。

 

試験日に遊ぶためには、こっちもそれ相応の準備をしておかなくちゃいけませんからね。

 

試験問題に触れるとなると、なかなかなストレス?負荷?というか、勝つための戦いになるからね。

 

ここからが、

 

わたしが目指す、本当の「初陣」なんだと。

 

と思うと、めちゃくちゃ、楽しみです。

 

五月天「出陣」という曲が

本当に似合うような試験日になるよう、

頑張る〜!

 

以上です。

 

2026年3月26日 ユイガール

 

 

 

 

 

 

軽く、過去問を解いてみた上で、「基礎知識」で弱いのは、どこなんだろう?

 

そんなふうに、リサーチしましたところ、「政治経済」の中に含まれているようだと。

 

確かに、わたしは、「日本史」と「現代社会」しか取っていないので、

 

現在の「共通テスト」の範囲はよく知りませんが。

 

「世界史」に通ずることを聞かれたら、ほぼ、白紙で返す他ないのが実態です。

 

(授業で受けたのは、映画「300」までの「世界史」しか学んでいません・・・。)

 

白紙で返すのもつまらないので、「弁理士試験」の合間にできる範囲ならば、進めておこう。

 

ということで、読み始めたこれ。

 

 

 

 

 

 

「政治経済」面白いですね。

 

とはいえ、序盤なんですけど。

 

「民主主義」を勝ち取るまでの歴史とか、やったことがないので・・・。

 

新鮮な気持ちで、ちょっとずつ読み進めていますよ。

 

気になったことがありまして。

 

戦後は、アメリカ主導で、国際社会が決まるような傾向がありますよね。

 

(繰り返しますが、その辺の世界情勢に関するあれこれもほとんど白紙のため、お察しください。)

 

関税に関することは、アメリカはイギリスから「関税率」のことで、不愉快な思いをしていたそうで。

 

そこから、独立したい、「アメリカ独立運動」ですね、これが、アメリカがアメリカたる発端になるようです。

 

んで、なぜ?誰とは言いませんが、あんな言い方ばかりするようになったのだろう?とは気になる。

 

そこまで、深掘りはしませんので、そのネタでブログを書いたりまではしませんが。

 

政治学者の名前なども、書かなくちゃいけないような場面は「行政書士試験」ではないので。

 

軽い気持ちで、いったんは読み進める所存ですが。

 

「絶対王政」というのが、かなりえげつない状態であること。

 

その言葉から、想像しやすいのが、「ベルサイユのばら」などでしょう?

 

「世界史」専攻ではないので、大した話はできませんけど。

 

「フランス革命」よりも前に、「イギリス」と「アメリカ」で、戦った「成果」が大きな影響があります。

 

ああいう政治の仕方について、どう思うか?については、格別に考えたことはありませんが。

 

「人権」や「人格権」を大事としない国家や仕組みは嫌だな、そういう気持ちはあります。

 

「法人著作」や「職務発明」などがいかに、「誰得」な話なのか?ということもそうです。

 

ちょうどよさそうな記事を見つけたので、リンクしておきますが。

 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kyoiku/leaflet_9

 

もっと、読み進めながら、しばらくは、ああ言えばこういえば、のロジック展開を楽しもうかな。

 

さて。

 

「弁理士試験」の準備も進めているわけですが。

 

「判例百選」を改めて、一気読みしています。

 

こちらに関しては、自分の言葉で、法律用語を使いながら、表現できなきゃなりませんので。

 

「民主主義」の大事さなどを語るよりも、やばいけど、刺激的な内容ですね・・・。

 

世間体を意識したことを優先的にしてこなかったことが、こうやって、

 

特化した部分にだけは、「強み」にできるかもしれない?というわたしですが。

 

「政治経済」のテキストをめくる限り、

 

これを意識して、生きている「常識」のある人に会うほうが、むずいような。

 

就活の時に再三、「常識」のなさについて、言われましたが。

 

そっちの「常識」が「行政書士試験」で問われるわけではなさそうだ、ということに、安心はしています。

 

これは、勉強したものだけがわかる「有意義な」?「高尚な」?オタクあるあるなんだろうな。

 

さらに、「大学受験」でもそうですが、「数値化」や「基準」があるものであることです。

 

こういうのを、「常識ある者」としていただけたら、少しは、生きやすくなるもんですけどねえ。

 

現在進行形で、「政治経済」を学んでいる学生の方がいるのでしたら、

 

ちょっと大人なわたしからのアドバイスですが。

 

「経験則」がある程度ないと、

難しいのだろうな?とは思います。

 

覚えることよりも、

 

実際はどうなんだろうね?というふうに、

 

それを「業として」扱う風に考えてみる。

 

(「探究」そのものには意味を感じない。)

 

「特許出願」でいうなら、「出願」をする場合、「審査」をする場合、のどっちも考えてみようとか。

 

そうすると、無駄なく、効果が出ると思います。

 

ちょっと言い方は違えるのかもしれないけど。

 

「当事者」の「喜怒哀楽」を知れる程度にまでは、知識を使って、読み解いてみよう。

 

そんな工夫があれば、

覚えることは減りますよ。

 

例えば、「政治経済」をガチで、覚えるじゃなく。

 

「行政書士試験」の「基礎知識」で、

どうやって問われるのか?

 

この「視点」だけで、かなり、無駄を省けるような気もする。

 

以上です。

 

2026年3月24日 ユイガール

 

 

 

 

 

 

 

 

声優歌手にハマるなんて、数年前には思いもしていなかった。

 

10年以上、KPOPに追っかけ活動を頑張っていましたからね。

 

そういう意味での「追っかけ」は「知的財産権」にあるわけですが。

 

もっというと、「法律オタク」ですね。

 

さて、声優歌手の話をしてくれよ、ですね。

 

「水瀬いのり」「Trysail」はご存知でしょうか?

 

元々、「五等分の花嫁」で「中野三玖」推しから始まった、アニメへの関心。

 

そこが、デビューでした。

 

じゃあ、「水瀬いのり」じゃないじゃん。

 

んで。

 

「Trust in Eternanity」でどハマりしまして。

 

とりあえず、業界を知りたいな、と色々と検索しまくりました。

 

そこで、知ったのが色々ある中で、

 

なんか気になる・・・だったのが。

 

「Trysil」の「誰が為に愛が鳴る」でした。

 

歌唱力もリサーチしますので、

 

動画を漁りまして、どんどん、ハマり・・・。

 

 

 

 

 

 
 

 

 

結果、ぽちぽちしましたね。

 

他にも、欲しいな、とは思って、いますが・・・。

 

コレクターなわたしですからね。

 

豪華版ですよ、当たり前に。

 

やり始めると、キリがないので、適度に、集めています。

 

先の「Trysil」の「誰が為に愛が鳴る」のライブ映像が入ってなくて。

 

追加したわたし・・・。

 

 

 

 

やらかした、というか、ハマりそう。

 

どちらにも言えることなんですが。

 

パフォーマンスがかなり決まってるんですよ。

 

いろんなライブには参加してきて、

 

主に、KPOPですけど。

 

見応えのあるステージやビジュアルが推しになる要因の多くだと思うんですよね。

 

そういうのを、基準としてみていても、

 

いや?遜色ないどころか、まじかあ、っていう域ですね。

 

ちょっとね。

 

そんなふうに感じています。

 

ソロ活動やユニット活動はKPOPでも、比較的、推しが多くて。

 

声優活動の多くは、そのスタイルですね。

 

声優歌手の強みというのは、そもそも、音を捉えて歌唱という表現を成していることです。

 

音を外すには、その「音」に対して、何らかの「不一致」が生じた場合です。

 

楽器経験のあるわたしとして、言えるのは。

 

「バイオリン」や「チェロ」が描く「音域」は違います。

 

「チェロ」は人間の声域に近いと言われていて、確かに、無理のない音域です。

 

「バイオリン」の場合は、いろんな表情を描くことや、音の使い方次第では、新たな創作もできます。

 

つまりです。

 

デジタルで創作された音源というのは、「チェロ」や「バイオリン」では表現しきれない「音域」が出てしまう。

 

ある程度の歌唱力があっても、それを超える「無茶振り」は当たり前に起きてしまうんです。

 

アジア諸国で、流行っている「JPOP」の多くは、その「無茶振り」はなく、その歌唱力を魅せる展開でできています。

 

「音域」との歌手の相性は非常に重要だということです。

 

さて。

 

「声優歌手」とわざわざいうわけは、

あれは、「歌唱」ではないということです。

 

正しく、「音域」が求める表現を的確に、

当てはめてくるテクニックが素晴らしいのです。

 

その「音域」は、

「チェロ」や「バイオリン」の「音域」とは違う、

「デジタル」の「音域」であること。

 

先のアルバムを通して聴くと、わかるんですが。

 

これらを同じ歌手が歌えるわけない、という楽曲が並んでいるんです。

 

「水瀬いのり」は、バンドサウンドを意識した歌い方をします。

 

バンドばかり聴き込んだ学生時代、さらに、CNBLUEで通い詰めたあの頃に繋がる節はあります。

 

「Trysil」は、

 

「OrangeCaramel」のような奇想天外な「音域」に難なく乗りこなすようなスタイル。

 

これに近いんですが、コンセプトとしても、共通点がありますね。

 

かなり難しいじゃん?と・・・

 

(こういうのを他で見ないな、思いきや。)

 

いてるやん・・・!

 

そんな感じです。

 

以上です。

 

2026年3月22日 ユイガール

 

 

 

 

4月〜5月には、弁理士試験に集中したいのもあり、

 

残された課題である「一般知識等」の問題集を進めています。

 

さて、解いてみてるんですが。

 

まるで知らない・・・。

 

ですが。

 

経験してきたことを踏まえると、意外と、解けなくもないかもしれない。

 

(どっちやねん・・・言葉として聞かれると、知らん、が多いと言う意味です。)

 

こればっかりに勉強をするのも、あまりどうかな?とは思うのですが。

 

「知的財産管理技能検定」の試験範囲の「これは知らんやろ」と言う範囲と近くて。

 

現場になんらかの接点があれば、知ってるかもしれない。

 

そう言う内容が確かにありました。

 

「種苗法」はそうですね。

 

「特許法」などと比べたら、派手じゃない、目立たない「知的財産」です。

 

「ステ問題」にするには、勿体無い、ほど、出題の範囲は狭いです!

 

ですが、その現場にいてる方からしたら、なんて失礼な言い振りだと、思うかもしれませんね?

 

ご安心ください、国際条約レベルでは、かなり重要視されているのです。

 

「ワイン」の銘柄などがわざわざ、厳しい規定が多くあるのも、その背景に通ずることかもしれません。

 

「弁理士試験」の短答式試験で「60問」あるんですが。

 

そのうちの「5問」しかないのが、「著作権法」だと言うことも、

 

元テレビマンの私としては、かなりアウェイな現場になりそうだと、危惧はしています。

 

とはいえ、他に選択肢はない。

 

なんの?と言いますと、体力不足で、ちょうど、番組の打ち切りのタイミングで現場を離れた私。

 

このまま、あの場に帰らない理由なんて、ございません。

 

私にとっては、どうでもいい「特許法」で、勝負をかけるほかない、のです。

 

「行政書士」に目をつけたのは、「知的財産」に関する業務があることです。

 

先に言いました「種苗法」や「著作権法」に関する業務がそれに当たります。

 

「弁理士」も当たり前に、「知的財産権」であるそれらを「業として」扱うことはあり得ますが。

 

主たる範囲は、「特許法」などになるわけです。

 

さて、「行政書士」で言うそれはなににあたるでしょうか?

 

「行政法」ですね。

 

いずれにせよ、似ている節がありまして。

 

「特許法」や「行政法」は「公法」に当たります。

 

手続法として、審査法として、役に立ちます。

 

ですが、その活躍範囲は、なんらかの権利取得を目指す、権利侵害を防御する、などです。

 

それぞれの「エピソード」でみれば、なかなか、一筋縄ではいかない「面白味」がありますが。

 

その現場に関心がないと、面倒な手続き等、にしか、見えないのかもしれません。

 

試験を通過しないと、その手続き等の「フォロー」を「業として」することはできませんね。

 

資格を有していないと、できませんからね。

 

んで、「一般知識等」を解いてみてるんですが。

 

わからん・・・興味もなかった、どころか、どれだけ、関心がなかったんだろう?ていうね。

 

ですが、論点によっては、

 

これは「法務局」でしてきたことだな、とか。

 

これは「条約等」でみた内容だな、とか。

 

いろんな経験をしてきてることで、ある程度、無理な選択肢に引っかからないようにはなっているようで。

 

先日購入した、「政治経済」の問題集は、大当たりな、内容だったわけです。

 

ここでいう「一般知識」はあくまで、試験で問われる内容での「一般知識」であれば構わない。

 

「介護保険」の出題もあるようで、「ケアマネージャー」のテキストや「社会保障」の資料もあるし。

 

趣味で、読んでいる「証券外務員」のテキストもあるし、「FP2級」のテキストや問題集もある。

 

必要な手続きに関しては、調べながら、どうにかこうにか、通過させてきた経験もあります。

 

どうやって調べれば、その情報に辿り着くのか?

 

この練習も、「知的財産管理技能検定」でかなりやってきたことです。

 

「特許調査」のテクニックなんかも、こうした身近な?「一般知識等」にも耐え抜く程度はありそう。

 

まあ、この先の試験勉強は、「弁理士試験」も「行政書士試験」も「過去問」を解くだけ。

 

なんじゃこりゃ?って言うのは、検索して、資料を出して、内容を整理する。

 

流行りの技術には関心がございませんので、地道な、検索にはなりますが。

 

まあ、なんとかしてみましょうか!と言う気概で、楽しみます。

 

一応、「弁理士試験」の「短答式試験」の結果はともかく。

 

休む間もなく、「行政書士試験」の準備に入れるように、あらかじめ、走っておいたんです。

 

問題を解いて、知らんのは、「条文」や「判例」のわかる程度の情報で、整理しとけば、

 

あとは、「試験六法」と向き合うだけですからね。

 

環境問題や国際問題に知識がなさすぎるのが、困ったなあ、ですけど。

 

ネタとして、もっと勉強していいんだ、と言う「無限の幅」を見つけて、まだまだ、楽しんでいく所存。

 

関係ない話をしますが。

 

「水瀬いのり」と「TrySail」の10周年記念の円盤とライブのブルーレイを揃えました。

 

エンタメ的に、どこまで、知名度が高いのかは分かりませんけど。

 

いろんなジャンルで、「現場」知識を増やすことは、大事な観点ですね。

 

試験まで、籠ることになりそうなので、お世話になるかな。

 

以上です。

 

2026年3月17日 ユイガール

 

 

 

 

「著作権法」には、著作権界隈の言葉の定義が書いてあるんですが。

 

今回は、「著作権法〜条」の記載は端折っています。

 

「著作者」とは?

 

「著作物」を「創作」する者をいう。

 

「著作物」を「創作」していれば、誰でもなれるんじゃん。

 

まあ、そんな、期待を抱きそうですけど。

 

「著作物」の定義を見てみると、どう言うのがそうなんだろうと、悩むはず。

 

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、

文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

 

これだけなのか?と言われると、

厳密には違います。

 

例示規定に過ぎないので、

他にもあるんです。

 

さらに、具体例がありますが。

 

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

 

違和感があるものもあるかと思うんです。

 

試験向けでは、これをすべて答える必要があるのかもしれないですが。

 

「弁理士試験」では流石に、この「**の著作物」を答える場面は見受けられませんが。

 

より、判例ベースで、出題させるので、そうとも言えるかもなあ?と言う感じです。

 

「知的財産管理技能検定」では、「地図」がどうかな?とか問われる程度です。

 

「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は明らかに違いますよと。

 

条文に記載があります。

 

ちょっと複雑なことを言いますね?

 

「編集著作物」に該当するか。

 

編集物でその素材の選択又は配列によつて「創作性を有するもの」は、著作物として保護する。

 

これは、非常に面白いんですが。

 

AとBとCが「素材」なんだとします。

 

それぞれが、「著作物と言える場合」「著作物とは言えない場合」で考えてみます。

 

「編集著作物」Xは、先の要件を満たしているならば、「著作物」なんです。

 

では、分解してみましょう。

 

Xから抜き出したAだけを「利用許諾」をしたい場合ですね。

 

Aが「著作物」だと言えるのであれば、

 

「著作物X」の「著作者X」と「著作物A」の「著作者A」

 

それぞれに確認を取る必要があります。

 

では、

 

「二次的著作物」の場合で考えてみましょう?

 

二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

 

「原著作物A」と「原著作物A」により「創作」された「二次的著作物X」を考えます。

 

そもそも、「二次的著作物X」の「著作者X」は「原著作物A」の「著作者A」の「許諾等」を必ずしも必要としない。

 

じゃあ、「原著作物A」が「著作物」と言えないならば、その「許諾等」を問う余地はないわけです。

 

このあたりから、

 

「著作権法」ってやばくない?と、

感じつつあると思います。

 

映画の著作物の著作権は、

その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、

当該映画製作者に帰属する。

 

これをきちんと、解読できるか?です。

 

専ら放送事業者が放送又は放送同時配信等のための技術的手段として製作する映画の著作物の著作権のうち次に掲げる権利は、

映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。

 

これもそうですね。

 

一見すると、何が言いたいのか?分かりにくい。

 

これは、「原則」を知らないと、理解するのはきつい。

 

「著作者」とは?

 

「著作物」を「創作」する者をいう。

 

「著作物」を「創作」していれば、誰でもなれるんじゃん。

 

これを否定することになるわけですから。

 

このロジックの話は、以前していますので、端折りますが。

 

「著作権」と「著作者人格権」で分けて考えてみれば、難易度が一気に跳ね上がりますし。

 

私自身も、ここで、試験の際に、「やられた・・・」と言う苦い覚えがあります。

 

では、

 

これを読んでみてください。

 

公表された著作物は、

営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、

公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。

ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

 

「公表された著作物」と言うことを「公表されていない著作物」だとしたら・・・

 

そもそも「著作物とは言えない場合」だとしたら、この条文は適用されないわけですよ。

 

面白いでしょう?

 

以上です。

 

2026年3月15日 ユイガール

 

 

知的財産権に関してならば、だいぶね、表現の幅は膨らんでいるのですが。

 

例えば、「政治経済」に関して、何かテーマを置かれたとしても、「無理・・・」です。

 

どれぐらい関心がうすかといいますと。

 

WBCの試合の分析をしてくださいと、言われるのと、同じくらい「無理ゲー」です。

 

「憲法」の範囲の整理も終わりましたが、法律学としての視点であるので、

 

具体的に、「内閣」がどうのとか、関心がない私には、正直、キツすぎる。

 

ですが、試験範囲だと言うならば、逃げ隠れをするのもダサいですよね?

 

と言うことで、

 

こちらを購入しました。

 

 

 

 

 

いずれにせよ、一般常識として知るべきことでもありますしね。

 

大学入試向けのテキストではありますが。

 

少なくとも、「日本史」でもお世話になっていた「山川出版」の「政治経済」です。

 

時事問題にも疎い私には、ここを強みとするしかないでしょう?

 

大学入試当時は、「日本史」と「現代社会」を選びました。

 

「政治経済」は選択していませんでしたし、選択科目として、高校でも用意されていない。

 

法律を学ぶに際して、どうしても要するのは、「一般知識」ではなく「法律知識」です。

 

就活の際にも、再三と言われたもんです。

 

「一般知識がなさすぎて、笑えない、興味がないにも程があるでしょう?」

 

まあ、新聞の「テレビ欄」で、「市場分析」できると思っている私でしたからね。

 

きちんと、「裏読み」をするだけで、だいぶ、「市場」が求めている「情報」が掴めるもんです。

 

ですが、これは、視点が少し、かなりか・・・ずれているようでした。

 

むしろ、協調性のかけらもない核心にある傷に塩を塗り込むような言動には強かったんですけど。

 

それで、法律を学び出すと、さらに、嫌味な「指摘」はもっと残酷になるでしょう?

 

「知的財産権」を考える場合、かなり、生きる価値観ではあるんですけど。

 

要は、あり得ないと言うことをきちんと指摘できないと、

 

「知的財産権」と言う「財産権」の「侵害」を黙って受け入れるほかありません。

 

最近だと、M&Aにある程度の規定が加わる中で、そこから論点をずらす方法があると。

 

「5%ルール」と言うのがあるんですよね。

 

一定数以上の株を有すると言うことは、その会社の「支配権」を持つことになりかねないですね?

 

そう言うのを、「公平性」に欠ける、と言った理由で、「注視すべき」というか「賛同すべき」ではない。

 

そう考えてみれば、そこに「規制」を加えることに疑問は抱かないでしょう?

 

ですが、「IPビジネス」に関しては、「契約」などで、なされるものですから。

 

無茶苦茶に、他社の「財産権」をごっそり、手に入れてもあり得てしまうんです。

 

不愉快極まりないですね。ですが。

 

わからなくもない、やり方ではありますが。

 

私個人としては、そんなやり方は「F**K」ですよ。

 

まあ、その話はともかく。

 

ちょうどといいますか。

 

おおよその試験範囲を終えた私としては。

 

「政治経済」も強みにできたらいいなあ、と思うわけですよ。

 

関心がない方が、試験勉強は進むもんです。

 

例えば、「アカデミー賞」を当てるようなことは、映画オタクには難しいと思いませんか?

 

話題の「国宝」も見ていませんので、ですが、「だろうな」と言うのは、当たりました。

 

(これが、「裏読み」の結果です。)

 

一旦、「自分は映画が好きだ」と言う気持ちは捨てて、

 

どの作品が選ばれていたら、誰が報われるだろうか?

 

こんなふうに考えてみるんです。

 

これを私が好む「裏読み」のテクニックです。

 

これは、いろんな視点が必要ですし、いろんな解釈論を知っておく必要があるので、難易度が高いのです。

 

ファンが望む結果はだいたい、「どうでもいい解釈論」です。

 

「憲法論」を「視点」として解釈する「政治経済」

 

「現実論」を「視点」として解釈する「政治経済」

 

これは、真反対の「視点」「ベクトル」を必要とします。

 

まあ、3月も中旬になりますから、「弁理士試験」を意識して、

 

そちらに気持ちを揺らぐ余裕は次第に、薄れていくんでしょうけど。

 

数ヶ月かけて作った「条約等」のノートをざっと、読んでいます・・・。

 

ここも、「強み」にしたいんですよね。

 

単純になぜかというと。

 

興味がないから。

 

「一般知識」をクイズみたいな感覚で、やる分なら、進めていけるんじゃないかなあ?

 

以上です。

 

2026年3月14日 ユイガール