弁理士試験&行政書士試験試験勉強と趣味の範囲が混ざってます!
「弁理士試験」と比べて、「行政書士試験」は、けっこう「久しぶりですね」的な距離感があります。はっきり言うと、10年以上前に受けたことがある。(受かっていたならば、わざわざ受けませんよね。)と言う、完全に「やり直す」雰囲気ですが。一通り、解き終えました。これね。2026年度版 合格革命 行政書士 肢別過去問集【本試験過去問+オリジナル問題/全2766肢/わかりやすい解説つき】(早稲田経営出版)Amazon(アマゾン)私が、苦手とする問題は、はっきりしていまして。出題傾向の薄い「憲法」や「商法・会社法」の細かい規定がほとんど間違えているようです。ロジックである程度はカバーできそうな「民法」は比較的、解きやすいような気もする。まあ、改めて、どの条文ができていないかを、丁寧にチェックする期間を設けることにはなりますが。「特許法」が苦手、と言うのと、似ているな、とは思うわけです。「手続法」や「定義法」はスカスカでした。(間に合うのか・・・??)例えば、こう言う感じのは、苦手ですよね。(定款の備置き及び閲覧等)「会社法」第31条 1 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。2 発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。一 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求三 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求似たようなのが。(出願公開)「特許法」第64条 1 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所二 特許出願の番号及び年月日三 発明者の氏名及び住所又は居所四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容五 願書に添付した要約書に記載した事項六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項七 出願公開の番号及び年月日八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項まあ、読むのも嫌んなるような文章ですけど。「特許法64条2項1号」に書いてあるよ!的な・・・こういう系ね。まあ、傾向と対策そのものについては、大差ないでしょうか、と言う具合。試験勉強なんて、そんなもんですよ。ですが、やっとかなきゃいけないことってあります。試験問題を解いて、「悟り」を開くためには、大雑把でもいいから、その展開や仕組みを整理する必要があるんですよ。これは、「暗記のための時間」ではなく、「業界を知るための時間」です。ちょっと例えが、違いますが。私が「KPOP」に熱かった頃は、日本語で翻訳してくれている情報網がありませんでした。(試しに、「東方神起」が「5人」で活動していた頃の、「韓国のアルバム」を調べてみましょう。)(この課題は、当時は、かなり、激ムズ案件でしたからねえ。)だから、「英語」や「韓国語」や「中国語」で、「業界用語」を把握する必要がありますよね?どれも、得意というわけではありませんけど、「韓国語」はそのために、結果として、「TOPIK2」を受けています。試験を受けるためには、何が必要か?言葉ですよ。外国語で言うなら、と同じように、法律関係も「文法」があります。それを知らないで、先のような条文を「一語一句」覚えるだなんて、素人には無理。「弁理士試験」はやっと、それが読める程度にまでなりましたね。それでは、全然・・・・足りないわけです。じゃあ、「行政書士試験」はそれよりも離れています。だからこそ、やりがいがありますね。やるべきことは、見えてますから、コツコツやるまでです。以上です。2026年6月18日 ユイガール
知的財産権法では、「刑事罰」の場合が問われることがある。記事を借りますが。patent-kyusai.htmlこう言うのを、「民事的解決」の後に学ぶことになります。特許権を侵害した者は10年以下の拘禁刑又は1000万円以下の罰金に処するとされているので、特許権を侵害されたときには刑事責任の追及も視野に入れることができます(特許法第196条)。また、拘禁刑と罰金を併科(両方を科すこと)することができます。法人については、その業務に関して侵害行為を行った場合、その実行行為者の処罰に加えて、業務主体たる法人にも罰金刑が科されるとする、いわゆる両罰規定がおかれています(特許法第201条)。「特許法」第196条 特許権又は専用実施権を侵害した者(第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。「特許法」第201条 1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。(以下省略)まあ、「民事訴訟法」を学ぶ前は、「特許法」第151条 (省略)民事訴訟法(省略)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、(省略)読み替えるものとする。この「民事訴訟法」の規定が何なん?だったように、やっとく必要があるな、と。要は、「証拠調べ」や「証拠保全」の手続きは、「特許法」で特記された規定ではありません。その元となる規定を知らないと、よくはないわけで。これなんかも、他の法律を知っておく必要がありますよね。「特許法」第7条 1 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。「成年被後見人」「被保佐人」とは何か。この答えは、「民法」にありますよね。「民法」第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。「民法」第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。「条文」の解説は今回はしませんが。「民法」は、「行政書士試験」では重要な試験範囲ですからね。ですが、「民事訴訟法」は、その試験範囲にはない。だから、緊急追加しました!民事訴訟法(第3版) (有斐閣ストゥディア)Amazon(アマゾン)では、「刑法」や「刑事訴訟法」は、どうしたものか。11月には、「行政書士試験」を控えている私。何とかして、欲しいんですよねえ。でも、そのものは、試験範囲ではない・・・「判例」で「違憲判決」云々なら出てますね。と言うことで。刑法総論 (有斐閣ストゥディア)Amazon(アマゾン)刑事訴訟法 (有斐閣ストゥディア)Amazon(アマゾン)読み始めました〜!「刑法」第9条 死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。さっきの、「特許法」第196条 「特許法」第201条 デジャブでしょうか?ありましたね、「罰金刑」の文言が。現時点では、「犯罪とは」と言う「原則規定」などを読んでいるので、全然、各論には入っていませんけど。ちょっと、法律を飛びますが。「不正競争防止法」第2条1項4号〜9号四 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第七号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。)五 その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為六 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為七 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為八 その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為九 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為ちょっと長いんですが。「営業秘密」を取得して、利用する過程で想定できる全ての場面が並んでいる、と解釈してください。「営業秘密」に関する出題では、「犯罪とは」の規定と重なる節が結構あります。このまま、条文ごと、覚えるのは、厳しいじゃないですか。だから、「刑法」と重ねちゃおう、というね。それと。「刑法」を学ぶ意味は他にもあって。「司法書士」にも興味が湧いてきた・・・だとすれば、何やかんやで、準備しようぜ、的な。以上です。2026年6月17日 ユイガール
先日より、「肢別問題集」を解いていますが。残るは、「憲法」の数テーマのみです。ところで、出題「温度差」を調べていなかったな、と。例えば、「弁理士試験」「短答式試験」で言うなら。「特許法・実用新案法」20問「意匠法」10問「商標法」10問「条約等」10問「著作権法・不正競争防止法」10問こう言うのを整理しておく必要があります。ちなみに、「初戦」では、「特許法・実用新案法」と「条約等」を除き、「足切り通過」したことはすでにお話しした通り。まあ、第二ラウンド以降で、通用しない状態だと言うことで、仮に通過しても、「白紙状態」だったでしょう。じゃあ、「行政書士試験」はどうだっけか。ここでは、先のような法律で、表記して、「択一選択方式」と、他にもありますが。だとしたら・・・、点数だけで、書いたほうがいいのか。「基礎法学」8点 (択一選択方式のみ)「憲法」28点「民法」76点「行政法」112点「商法・会社法」20点(択一選択方式のみ)「基礎知識」56点 (択一選択方式のみ)先の「特許法・実用新案法」に該当するのが、「行政法」になりますね。ですが、大きな違いがありまして。「民法」は、「民法」と「判例」が主な「法源」なんですが。「行政法」は「工業所有権法」と書いてあるのと同じ、それ以上の試験科目となります。そのそれぞれは、「準用規定」で、端折れるような内容ではありません。例えば、(特許法の準用)意匠法 第36条 特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。こんなのとかは、無い印象があります。とはいえ、過去問を解いて、来週から始めるテーマは。間違えた問題の「条文」を先のであれば、「意匠法」とまとめた資料に、「問題番号」と「36条」と書く、それだけを検索して読めるようにしとく。法律学の最強のテキストは何でしょうか?「サービスや配信など」?「教科書」?「専門書」?否、「条文」と「判例」だけです。通し練習と言いますか、通しで、「展開」を整理したりは、しません。ただし、圧倒的な「回す期間」が限られています。(5月中旬までは、当たり前に、「弁理士試験」の準備してますもん。)「弁理士試験」の方は、すでに、過去問の「肢別問題集」を3回ほど繰り返してきたんですが。(基礎の整理は、「知的財産権利技能検定」からの繋がりですからね。)(「行政書士試験」については、10年以上前に、2回ほど、受験はしましたが、覚え直さなきゃでしょ。)あまり意味がなかったのは、間違えた問題だけをあらためて解いて、それを減らしていく手順。確かに、3回目の後に、「弱点」のみを整理すれば、資料の枚数は減るんですが。↓現実↓「特許要件及び特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。」「特許無効審判に関し、次のうち、誤っているものは、いくつあるか。」(「令和8年度」の問題より)そこだけを正しく捉えていくことも必要ですが。確信を持って、選択できるか?なんですよね。「令和2年度」の問題形式だけ引っ張っておくと。「 次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。」「次の文章の空欄 ア ~ オ に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。」「次のア~オの記述のうち、法廷意見の見解として、正しいもの をすべて挙げた組合せはどれか。」またしても、「士業」の試験ならではなんでしょうな。全て選べ、系は、どこから切り抜いたの?「条文」の記憶比べ。曖昧な知識や理解では、点を取らせてはくれないさそうです。やばいのが、これです。上記の[設例]について、上記の[判例の解説]の説明は、どのような理由 に基づくものか。「背信的悪意者は」に続けて、背信的悪意者の意義をふまえつつ、Dへの譲渡人Cが無権利者でない理由を、40 字程度で記述しなさい。「40文字記述問題」ですね。記述できる自信がございません・・・。(しかし、そのための準備は諦めました。期間が足りん!)ですが、「民法」の「論述問題」は、「平成14年度 弁理士試験 論文式筆記試験」より、抜粋しますが。Aは、B所有の中古家屋(土地付き一戸建て)を5000万円で買い受ける旨の契約をBと締結した。ところが、この家屋は配水管等が老朽化しており、修理費等 を勘案すると、評価額は5000万円を相当下回るものであった(Bは契約締結時に この事実を知っていたが、Aに対してはそのことを秘していた)。AがBに代金を 支払ってこの家屋に入居した直後、配水管から汚水が漏れだし、そのために家屋 の床やAの家財に相当の損害が発生した。AはBに対してどのような主張ができ るか。考えられる法的論拠をあげて考察せよ。考察できる自信はもっとございません。はっきり言えば。わかるか〜!!!これが、「50点」もあって、大問が「50点」で、これだけ・・・で、「6割」必要だったはず。頑張って、「短答式試験」が通過できても、「工業所有権法」の「論述」3科目は当たり前ですけど。これは、解ける気がしない。たった「40文字」なら書く他ない訳だ・・・。と、いう、作家を生業としたい私には、うってつけの「読んでもらえるチャンス」は、全く、笑えない展開が待っていますね。何も書けないまま、時間ばかりが過ぎてくのが、目に見えてるよ。その前に、倒さなくちゃいけないのが、「短答式試験」で、試験範囲として、重なり、武器になるであろう「行政書士試験」は、うってつけの「通過点」ですよ。「士業」と言うのは、独占業務もありますが、そうじゃない業務もあるからね。数打てば当たるやも?的な感じで・・・最近は、「刑法」と「記事訴訟法」を始めました。「司法書士」も考慮に入れとこうか、何ちって。以上です。2026年6月16日 ユイガール
行政書士試験の範囲には、「基礎知識等」があるんですけど。↓準備をしてみましょう!と進めた資料↓詳説政治・経済研究 第4版Amazon(アマゾン)うかる! 証券外務員一種 必修テキスト 2025-2026年版 (日本経済新聞出版)Amazon(アマゾン)2026-2027年版 みんなが欲しかった! FPの教科書 2級・AFP みんなが欲しかったシリーズAmazon(アマゾン)2026年版 みんなが欲しかった! ケアマネの教科書【出題カバー率90%!/過去問を随所に配置/赤シート付/フルカラーテキスト/ケアマネジャー(介護支援専門員)試験対策】(TAC出版) (みんなが欲しかったシリーズ)Amazon(アマゾン)2026年度版 スッキリわかる情報セキュリティマネジメント テキスト&問題集【オールカラー図解/試験2回分の問題収載+丁寧な解説つき/科目A試験&科目B試験対策/基本テキスト】(スッキリわかるシリーズ)(TAC出版)Amazon(アマゾン)これらを整理していたんですけど。これが、本当に試験勉強なのか?と、疑いながら、情報を選択しながら、進めていました。まあ、知っといて、減るもんじゃないし。本当に、一般常識ってなんなんだろう?と、思う節は多くあるんですが。ちなみに、「証券外務員」と「FP2級」は、受けちゃおうかな?と年度は一個前のにはなるんですが、持っているのを引っ張り出してきたわけです。アップデートに関しては、「過去問」と「リサーチ」で補う次第。(記事の都合、最新版で紹介していますけど。)過去問を見た上で、2026年度版 行政書士 基礎知識が得意になる本【本試験過去問題+予想問題演習の問題集/解き方の具体例およびテクニックを詳細に解説】(早稲田経営出版)Amazon(アマゾン)これは、「弁理士試験」「短答式試験」の直前に、2週間ぐらいで、解いておいたんです。どう言うのが問われているんだろうなあ?それを素直に知りたかった。該当するのかな?と抜粋した内容のノートは。「政治経済」で5冊「知識等」で3冊に、なんとかまとめましたが・・・・。これだけじゃないのは、「だろうな。」と言うのは、十分に想定されますが。あくまで、趣味の域で、やらなくちゃなりませんけどね。「民法」や「行政法」の2科目は「特許法」と同じくらい、大事な科目です。「弁理士試験」の時のように、「特許法」は苦手、とか、そういうのは許されない試験範囲ですからね。まあ、対策としては。地道に同じことを繰り返すだけなんですけど。私のここ最近の日課は、3部構成で。2026年度版 合格革命 行政書士 肢別過去問集【本試験過去問+オリジナル問題/全2766肢/わかりやすい解説つき】(早稲田経営出版)Amazon(アマゾン)これを解いて・・・先のノートを作成して・・・締めで、弁理士試験 エレメンツ1 特許法/実用新案法 〈第13版〉Amazon(アマゾン)弁理士試験 エレメンツ2 意匠法/商標法 〈第12版〉Amazon(アマゾン)弁理士試験 エレメンツ3 条約/著作権法/不正競争防止法 〈第12版〉Amazon(アマゾン)これを1週間で1周できるスケジュールで、読む!試験を終えても、また試験のための準備。こんな日常ができるなんて、夢のようですよ。笑笑・・・。普段から、私のブログを読んでくれている方なら、お察ししていただけるかと思いますが。完全、独学ですからね。まあ、受かればいいんです。私が、「弁理士」や「行政書士」を目指すのは、わけがあります。どっちも、実務としては、「代書屋」さんですよね。私が、というか、家族が思うのは・・・。「社会労務士」とかは、どうよ?(結局、「行政書士試験」でも一部は、出題されているわけで。)どうよ?って・・・まあね、かくなる妹も、似たようなもんで・・・「資格コレクター」です。そんな妹も、「士業」に関しては、「めんどいから、そっちで取っといてよ。」というね。「TOPIK2」のために、協力してくれたのは、その妹ですからね。色々と、学んでみて思ったのは。世間を知らないって超絶に恥ずいな、と言うことです。特に、「政治経済」の教科書は、「大学受験」向けの教材です。なんもわからないから、ず〜〜〜と、「初めまして」ですよ。でも今なら、「知ってるよ」や「みたことある」が増えました!ネタにするほど、詳しくはないですけど。マウントをとって楽しむ人は少なくないですが。私の場合、専門分野での「マウント取り」は大好きで、それに、学んできた全てが、重なっていく次第ですよ。訳あって、家庭の生活の大半を私が管理していますが。料理とか、栄養学も、気になっているので、お勉強しますか。これは、「基礎知識等」には出ないよね・・・。以上です。2026年6月12日 ユイガール
「工業所有権法」と言う言い方に、最初は、違和感を抱いていた私。「知的財産権法」ならば、すんなりとくるんですが。「産業所有権法」や「工業所有権法」と言うのは、誰のための「保護」なんだろ?と思うわけ。私が、もともと、「法律」を学ぼうと選んだのは、選択肢がなかったこともありました。「経営学部」に入り、「簿記」が真っ白で、ここから「単位取得」をどうしたものか?何も書けない現実は、どうしようもないじゃないですか。その割には、「ファイナンシャルプランニング」的な計算はできたんですよねえ。土地の価格の計算や租税の計算はできたんです。(生きていくのに、必要な計算はできちゃったようです。)改めて、「2級」を受けるかは、また、気分ですが。いかんせん、「電卓」を必要とする時点で、ハードルがちょいとね、あります。ノリで、やれる程度ではないですから。本論に入る前に、いろんな事案を持ち込んでいきますね。「経営学」と「経済学」は全然違うのは、明白なことで。既存事実に基づいて、数値に当てはめたり、データ化するのが、「経営学」既存論理に基づいて、数値に当てはめたり、集団心理などで、推論を立てるのが、「経済学」私は、そうやって解釈していますが。経営学部だった当時は、「名著」と言われる先人の教えをお薦めされたんです。私が、その「師匠」の通りに生きる必要もないでしょうし。タイトルも、経営者の名前も出てこないので、紹介のしようがないのですけど。そう言う系統の本は、全くよんでいなくて。私が関心を抱かない世界には、新しさ、「新規性」があって、私が憧れる世界には、「確実性」や「公平性」があります。不変のことを問うような内容が多く出てきます。「知的財産権」に関する話に戻りますが。「著作権法」は「工業所有権法」には含まれません。「30条」の次は、「31条」ではありません。と言いますと・・・?でしょうけど。(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)第30条の4 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。何を言っているのか、分かりにくいですよね?(こう言う文章が大好き。)「追加」された規定なんです。正直、「歓迎はしていない」な文章。状況としては、「AI生成」で、「他者の著作物」を利用する場面などね・・・。全体と通してみれば、新しい利用に関しては、前向きではないのが、「著作権法」の性格ですね。「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」こんなただし書きでは、はっきりしないじゃないですか。(侵害とみなす行為)第101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為(以下、省略)非常に、具体的に書かれています。「工業所有権」は、「権利者」の「既得権利」を第三者の「侵害行為」などから守るための「登録制度」なんです。最近は、「利用するため」「解放するため」の価値観が増えつつあるとか。「経営学」ぽいでしょう?土地の利権争いでいう「登記をしたか?」こっちだと、「利権闘争」私の大好きな領域。「著作権」はそれとは違いますから、「解釈法」になりがちです。使うための規定は、それなりに細かい、繊細な規定が多く含まれます。それが、新たに、追加されると解釈次第では、の「著作権法」にも適用されたりします。必ずしも、直結してはいませんけど!どんな法律にも、「手続法」と「解釈法」の違いは色濃くありますよね?ですが、「価値観の正誤性」は問いにくい。やはり、ある程度の「手続法の規定」を知ることで、直結はしていなくても、そうなってくんだろうな、と言う「先読み」はしやすくなります。以上です。2026年6月11日 ユイガール
「弁理士試験」を受けて、相当難しくて、試験後の帰り道は、男泣きするしかなかったことを振り返り。私が、試験として、「知的財産権法」と向き合ったのは、「3級」になります。その時は、もう、「2級」の準備かあ、と自己採点をする必要もないと言う感じで、したけどね。受ける前から、受かるとわかっていた試験でもありました。「3級」や「2級」に向き合うための合格テクニックを「弁理士試験」のことも踏まえつつ、書いていきます。「工業所有権」や「知的財産権」をちゃんと覚えるには、以下のような資料をきちんと読めることが必要です。2026年度版 弁理士試験 四法横断法文集【短答式試験対応/特許法・実用新案法・意匠法・商標法】(早稲田経営出版)Amazon(アマゾン)これを比較できるように、「特許法」と「意匠法」と「商標法」をリンクさせて、読めるか?と言うことまでが、求められます。ブログでも繰り返してきた「特許法の規定を準用する」をきちんと覚える必要があります。そこまでは、必要がない。これが、「知的財産管理技能検定」と解釈してもらえたらいいかな?と思います。では、どこが出題されているのか。出題数で考えてみましょう。「弁理士試験」の場合、「60問」でそれぞれ、「選択肢」が5程度ありますが。そこから一つだけを選択するのではない。そう言う問題の場合は、「どこからその一文を持ってきたんだろ?」を適宜、「可否」を判断するわけ。そう言う問題は、出てこないので、どれかは、そうと言えるだろうし、他はそうとは言えないだろう、と言う感じで、一つだけ、選択することが求められます。実際の条文を使って、みていきましょう。(存続期間)特許法 第67条 1 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。2 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。3 前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。(各号の規定は省略します。)4 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。「3級」だと、「67条1項」まで。「2級」だと、「67条2項」まで。「弁理士試験」だと、「67条4項」まで。特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。(67条1項)「3級」で、ここを出題したい訳があります。「商標法」を開けますと。(存続期間)商標法 第19条 1 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。比べてみてください。では、次の文章を「特許権」の場合、と「商標権」の場合で、完成できますか?「?権」の「存続期間」は「?」の日から「?」をもって「終了」する。(これは「3級」では常連すぎて、解けてほしい!)では、以下を答えてみてください。ちなみに、すでに挙げた条文に答えはありますが、直接的に書かれてはいません。「特許権」は「?」により、「?」することができる。「商標権」は「?」により、「?」することができる。(こっちは、「2級」レベルかな?と思います。)全然違う文章が出来上がるはずです。こう言う問い方をしてきます。つまり、「切り抜き」ではなく、「抜き打ち」で、「?の場合はどうでした?」と言う出題ですね。それが、「ランダムプレイ方式」で出題されます。- YouTubeYouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。www.youtube.com(動画の説明:いろんな楽曲をランダムに再生して、その場その場で、切り替えていくチャレンジです。)これを、条文ベースで解説しますと。「特許権」は「?」により、「?」することができる。「商標権」は「?」により、「?」することができる。「特許法67条4項」により、第一項に規定する存続期間はその特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。(一部改変しています。)「特許権」は「延長登録の出願」により、「延長」することができる。「商標法19条2項」により、商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。「商標権」は「更新登録の申請」により、「更新」することができる。空所補充がある程度、できれば、受かります。裏を返せば、重ねて覚えて仕舞えば、いいんです。「先使用権」とか、共通するようなものは、並べてみるといいですね。ちょっとした工夫で、楽に覚えようと、してきたことが生きますが。「弁理士試験」では、そういった工夫がなんの意味もない。ある程度は・・・試験向けではないですね、やはり。だから、むずいんです。以上です。2026年9月6日 ユイガール
合格発表がされていました!はい、結果は全ての科目で、「足切り通過」をできていないので、確認しなくてもわかるのですが。今回は、「特許庁」が提示していた、「短答式筆記試験総合得点分布表」をみていこうと思います。実質の受験者数は、「2746人」で、合格者数は「436人」となっています。つまり・・・「15.9%」が合格率でした。私の点数(得点は、何問当たっていたか?で、記載されています。)は、「21点」でしたので。(あと、18点取れれば、受かるというわけです。言うはやすし、成すが難し、???とはこのことです。)合格のためには、「39点」なんですが、さて、(合格者の)最高得点は何点だったんでしょう?全問正解だと、「60点」です。累計人数とやらが、上から順に数字が増えているなあ??私は、「2139人の枠」らしくて。試しに、受験者数で、この数値を割ってみますと・・・「77.9%」となるのか。私の下には、「22.1%」がいて・・・・知りたくない数字だったわ。最高得点は「54点」だったそうですねえ。なんと、「2人」いてるそうですよ!おめでとうございます!んで、合格者で一番大きな人数は、「39点」の「444人」では、私が目指すのは、この、「39点」でしょうね!こんな恥ずかしげもなく、点数まで公開して、記事にしたのは、初めて受けたにしては、(知的財産管理技能検定の連戦もあって、でしょうけど?)そんなに、悪い「初陣」でもないのでは?と感じているからです。次は受かりそうな勝手な期待を込めて。弁理士試験 エレメンツ1 特許法/実用新案法 〈第13版〉Amazon(アマゾン)弁理士試験 エレメンツ2 意匠法/商標法 〈第12版〉Amazon(アマゾン)弁理士試験 エレメンツ3 条約/著作権法/不正競争防止法 〈第12版〉Amazon(アマゾン)改めて、というか。「弁理士試験」の教科書的な物を新調しました。これを、毎日、月曜日から土曜日まで、大雑把に分野を分けて、読んでいく。「特許法・条約等」「特許法・著作権法」「特許法・不正競争防止法」「意匠法・商標法(前編)」「意匠法・商標法(後編)」と言う、計画を立てて、すでに進めています。ここに書いてあることは少なくとも、というか、確実に、答えられるようにする。それで、合格のための「39点」は取れると思います。これまでのやり方は、専門書と、判例百選とまあ、広く深く、知的財産に関する論理を整理してきました。このやり方からの、「過去問」と間違えているところの「条文」一覧ですね。これが私が考える「フェーズ1」だとしますと、試験に受かるためだけの戦法、これが「フェーズ2」と言うわけです。私は、令和9年度の短答式試験で、確実に、「39点」を手に入れて見せますよ!さて、現在は、「令和8年度行政書士試験」の準備中です。2026年度版 合格革命 行政書士 肢別過去問集【本試験過去問+オリジナル問題/全2766肢/わかりやすい解説つき】(早稲田経営出版)Amazon(アマゾン)これを、「行政法」と「民法」から進めています。んで、今朝、「行政法」を終えました!休む間もなく、試験勉強を進めていますが、解けてる部分と解けていない部分が明白すぎるほど、差が出ていますので、わかりやすく、対策をとることができそうですね!やることがはっきりしているのは、試験勉強のテンポを良くしてくれますからね。焦らず、楽しみながら、「合格通過点」だけを狙いにいきましょうか!「フェーズ1」は読み終えた(残りは、以下Bパートの準備だけ)ので、「フェーズ2」も進められます。行政書士試験はどうだっけかというと。「行政書士試験研究センター」の記事より、「行政書士の業務に関し必要な法令等」(出題数46題)憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」(出題数14題)(令和6年度試験から適用)一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護及び文章理解の中からそれぞれ出題し、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題します。前者をAパート、後者をBパートと表記しますと。次の要件のいずれも満たした者を合格とします。① Aパートの得点が、満点の50パーセント以上である者② Bパートの得点が、満点の40パーセント以上である者③ A・Bパートの得点が、満点の60パーセント以上である者(注) 合格基準については、試験問題の難易度を評価し、補正的措置を加えることがあります。↑(文章の都合上、改変をしています。)↑「足切り制度」はまたしても、ですが、「弁理士試験」もこんな仕組みだといいな、とは思ってる・・・。制度が違う以上、従うほかないですね。以上です。2026年6月9日 ユイガール
昨今は、いろんな表現の場が広がっていますが。「平成」〜「令和」ならばともかく、「昭和」〜「平成」〜「令和」を経験してきた世代には、慣れない表現の場が増えてきているだけなんですが。さて。今回は、「不正競争防止法」を見ながら、考えてみましょう。「不正競争」には「22種類」あります。試験では、これを覚えなきゃなんですが。ここでは、身近な視点で、進めますよ。「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」(2条1項21号)「投稿する行為」は業としてなされているものであると、前置きをした上で、行きましょう。たった、これだけの文章から、どれほどの想像ができますか?広告表示の規制に関しては、他に法律がありますが、省略します。ここから、「適用除外」の場合を加えていきます。この「21号」に関して、だけを抜粋してみたい。(適用除外等)第19条 第3条から第15条まで、第21条及び第22条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。何のことが書いてあるんだか?「第2章」と「第5章」に該当する規定を利用する場合、「不正競争」のなかには、それが「適用」されない場合があります。例えば、適用できるならば、「差し止め請求」などができます。そんな、「19条」から、「21号」を探してやろう!という次第です。「21号」が「適用除外」に該当する場合が(ある。ない。)こんな問いを置いておきましょう。これは、他との違い、をみてみると、答えは見えてきます。「2条1項1号」にはこんなことが書かれているんですが。一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為またしても、読みにくい条文ですが。これに対応しますのは。(「1号」以外の「号」の表示をいったん削除します。)一 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為「19条1項1号」照らして読んでみてほしいんですが。(わざと、文章に手を加えません。)「普通名称等」という言葉に気づけましたかね?1 商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)2 同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示「ブドウを原料または材料とするもの」とは、「ワイン」を言いますが。知的財産権法で、特別待遇を受けているのが、「ブドウ酒」などです。知的財産法の「基礎」は、主に、ヨーロッパ諸国ですからね、そう言われたら、そうなるか、となりますでしょう?既に「普通名称」や「慣用名称」になっている場合、これを常に、「権利行使」の対象にしたら、どうなるか?使えない表現が多くなり、独占権が、強化されます。「19条1項2号」に続きます。二 第二条第一項第一号に掲げる不正競争 自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)「不正の目的」ということが視点です。では、他にもありますが、この「19条1項1号」と「19条1項2号」の雰囲気を置いた上で、問題提起に戻りましょう。「営業秘密」などの定義はここでは説明等を省きます都合、話を端折ってます。「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」(2条1項21号)これをされた「権利者」が「権利行使」できなくなる「適用除外」が成り立つだろうか?まず、「営業妨害」であること。さらに、「悪意」で「他人の営業上の信用を害する」という時点で、容認できませんね?「悪意」とは、意図してそれをしている場合を言います。「善意」は、知らないで、ということです。結論を言いますと、「21号」が「適用除外」に該当する場合が「ない」場合によっては、「刑事罰」も想定してください!こんな感じで、他にも取り上げるべき内容はあるのでしょうけど。以上です。2026年6月6日 ユイガール
ここでいう「法改正」は、最近、ではないですが、大雑把に、進めます。さて。「意匠」とは何か。「意匠法2条1項」に書いてありますが。この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。なるほどねえ・・・?「かっこがき」「除く規定」が続いていて、本当に、読ませようとしている文章か?と突っ込みたくなる。初めてこれを読む方は、ここだけで構わないでしょう。「視覚を通じて美感を起こさせるもの」これを発展させますと。出願する場合、何を書かねばならないか?(意匠登録出願)第6条 1 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途2 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。(以下省略)この「意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面」がそれを裏付けるんですが。見えないもの、例えば、機械の内側とかは、出願するならば、そこだけを描く必要があります。さらに、その「見えない部分」に関して、権利行使をしようとしますと、難しいでしょうね。だからと言って。「視覚を通じて美感を起こさせるもの」ですか、なるほど、なるほど、とはならないんですが。こういうのは、「判例」で感覚を補っていくほかないんですけど。法改正が必要になったきっかけはこの一文にあります。(一意匠一出願)第7条 意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。いったい、何が書いてあるのか?次に紹介する出願テクニックと比較して、読み解いてみてほしいんです。(組物の意匠)第8条 同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。(内装の意匠)第8条の2 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。(関連意匠)第10条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。(一部省略、以下省略)まあ、「条文」だけ書いてあっても、わかりみの薄いのが、「工業所有権法」ですので。ここで、構成要素1、2、3、4、5を用意しましょう。「意匠A」では、「構成要素a」のみを出願することができます。「7条」で考えると、構成要素のほとんどを出願できずに、諦めることになりますね?これが、先の構成要素を複数以上、出願できて、権利行使をすることができる。(権利行使の場合は、単体で権利行使できない場合もありますので、要注意です。)どうやって、そうなるのかは、それぞれ、イメージしてみてほしいんですけどね。私も、試験勉強を通じて、その最中ですので、ストンとした説明まではできませんが。「10条」の場合は、後から追加できますよ、という内容になります。「意匠A」で、「構成要素1」を出願したとします。「構成要素2」が、「構成要素1」に「類似」する場合。「構成要素3」が、「構成要素2」に「類似」する場合。(かつ、「構成要素2」は「構成要素1」に「類似」する場合)言い換えますと、「関連意匠」が、「本意匠」に「類似」する場合。「関連意匠」が、「関連意匠」に「類似」する場合。ですが、「ただし書き」に注意してほしいんですね!(ただし書き、ほど、大きな文字で覚えよう!)「ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。」さらなる難題は、「44条4項」ってなあに?第44条 4 意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。うーん?「遡って・・・消滅した・・・みなす」????こういうのに、いちいち気にする必要はありますが。そんなこともできるんだ・・・的な。以上です。2026年6月5日 ユイガール
「弁理士試験」のための教材は過去問程度しか持っていませんでした。大きめな書店で、ガチな「特許法」の専門書を買う予定でしたが。試験向けのものを用意して、それを完璧に覚える必要がありそうだなと。こちらを購入しました!弁理士試験 エレメンツ1 特許法/実用新案法 〈第13版〉Amazon(アマゾン)弁理士試験 エレメンツ2 意匠法/商標法 〈第12版〉【チェック用過去問つき基本テキスト/最新の法改正に対応/事例問題掲載】(早稲田経営出版)Amazon(アマゾン)弁理士試験 エレメンツ3 条約/著作権法/不正競争防止法 〈第12版〉【基本テキスト/事例問題と解答、条文・判例なども掲載】(早稲田経営出版)Amazon(アマゾン)これを使って、どうするか。と言いますと。ここに書いてあることはどこが聞かれても、答えられる(説明できる)ように、徹底的に繰り返す。(口述試験のことも意識して。)ここまでの学習は、「ロジック」に重視したような学習計画でしたが。次は、「足切り」とかではなく、「受かりたい」わけです。ですが、11月までの試験勉強の主たる内容は、「行政書士試験」となりますので。「民法」と「行政法」をはじめとした法律に向き合う必要があります。こっちは、過去問を繰り返し、該当する条文を照らしていく、という、さっきまで、「弁理士試験」でしてきたことを同じようにしていくのみです。資格試験というのは、「試験時間」にどうやって課題に答えていくか?だけのこと、だと思っていて。そこまでは、いろんなやり方を経ながら、「ネタ」を増やすほかないのです。んで、今回欲しかったのは、「刑事訴訟法」や「刑法」でもありました。試験範囲に関係あるのか?と、突っ込みたくなる方も少なくないかもしれませんが。「刑事罰」の何たるか、を知らないので、そこに関する周辺知識を入れておきたかったので。刑事訴訟法 (有斐閣ストゥディア)Amazon(アマゾン)刑法総論 (有斐閣ストゥディア)Amazon(アマゾン)法律を読むなら、「有斐閣」に限ります。「行政書士試験」のためにしてきた「民法」「特許法」の「法改正」について深めるために、してきた「民事訴訟法」こちらを一読してあるわけです。1「民法」からの「民事訴訟法」の流れ2「刑法」からの「刑事訴訟法」の流れどちらも欲しくなったのですよ。何かを始めるには、ちょうどいい日でもありましたので。現在は、「ケアマネージャー」のテキストより、「介護保険」などの社会保障制度のこと知識等の締めとして、「証券外務員」のテキストより、「市場」の読み方などのこと読み進めています。「インプット」と「アウトプット」を常に繰り返すことは、本当に楽しいですねえ!相変わらず、というか、それしかできない、それしかしない日々に突き進んでいくのみでしょうなあ!んで、「試験日」に、やってきたことを全てぶつける、その結果がどうのよりは、その後の「達成感」なのか「喪失感」なのか。「弁理士試験」の後の電車の中で、壮絶な「喪失感」を感じて、これだ、とこれを感じたいんだと。ちょうど、「水瀬いのり」のベストアルバムを聞いていて、泣いちゃいましたもんね。本人が作詞に入っている場合だと、多くの頻度で、「前向きな姿勢」の歌詞が多くあります。負荷をかけているのは、あくまでも、自分が自分に対して、ということを言って。「負荷」に対する「痛み?」や「苦しさ」を感じるほど、「向上しなきゃ」と新たに「負荷」を継ぎ足す。そういう時に「快感」を感じる私になってしまったようです。どんな「コンテンツ」をみても、全然、面白くないんですよ。裏読みしすぎて、内容が全く入ってこない・・・そういうのをすっ飛ばしてくれてる「アメコミ」は心地よい。それだけに、「法律」にハマりすぎてる。「好き」を大事にしたいとは思っていましたが、「法律」と出会い、もう、すんなりとは、離れられなくなりました。そう考えると、「映画」や「音楽」がそれほどまでに好きだったのかさえ、今ではわからなくなってますよ。以上です。2026年6月4日 ユイガール
「商標権」の「侵害行為」は意外とというか、身近にあります。あなたが「業として」なんらかの「登録商標」に「同一・類似」な「標章」を使用したとします。つまり、その「標章」は誰かの「登録商標」と「同一・類似」であるならば?使用できなくなる場合が想定されます。では、いつまで待っていればいいのでしょう?(存続期間)第19条 1 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。「19条1項」では、「設定登録の日」から「10年」と書かれていますが。「19条2項」をみて欲しいんです。この「更新制度」は、制限がありません。少し、難しくしてみますね?(商標権の回復)第21条 1 20条第4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる。ただし、故意に、20条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。2 21条1項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。と言うことは、「20条」も欲しくなりましたねえ?(存続期間の更新登録の申請)第20条 1 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。(一部省略)ゆっくり読めば、何を言おうとしているのかは、見えてくるんですけど。「更新登録の申請」を「一定期間内」にしなければならないんです。ここでは、「更新登録」はしていて、権利行使期間は継続していると仮定して、話を進めます。さらに、「商標登録出願」はあなたはしていない、と言う状況で考えてみます。なんらかのきっかけで、「それがバレた」とします。権利者はこんなことができます。(差止請求権)第36条 1 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。これは、「その侵害の停止」「その侵害の予防」「侵害の予防に必要な行為」ができますと、書いてあるんですが。「損害賠償請求」ができる場合もあります。「侵害とみなす行為」と言う規定がありますが。「商標法37条1項1号」を抜粋しますと。(侵害とみなす行為)第37条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用似たような条文が、「商標法」には、ありまして。「商標法67条1項1号」を抜粋しますと。(侵害とみなす行為)第67条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用「防護商標」と言う出願形態もあるんです。「商標法64条」を見ておきましょう。(防護標章登録の要件)第64条 1 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。「登録商標」かつ「一定の状況が生ずるおそれがあるとき」に、該当するのが「防護商標登録」ですね?「登録商標の範囲(登録防護商標と言い換え)」をXとしましょう。「登録商標(登録防護商標と言い換え)に類似する範囲」をYとします。大雑把に書くと、「37条」では、「XもしくはY」の場合「67条」では、「X」の場合ちょっと、違いますよね?(全然違う、と突っ込めるか?で「理解度合い」が変わります。)ちなみに。「知的財産管理技能検定」では、「37条」の場合「弁理士試験」では「37条」と「67条」の場合試験範囲は、同じ「商標法」といえど、ちょっと、違います。「商標権」ってなんだろう?的なネタよりは、難しいんですが。こういう違い、と言いますか。(違うところを入れ替えるのが出題しやすい!)「意匠法」は、いろんな「意匠制度」があるので、比較で学ぶのがおすすめです。以上です。2026年6月3日 ユイガール
「特許法」以下「工業所有権法」が、「手続法」に近いのだとすれば、「著作権法」や「不正競争防止法」は最低限の定義と決まり事が書いてある、と言う次第です。「解釈法」と私は分類しています。ですので、多くは?「手続法」の方が読みやすいのかもしれません?ですが、私は、「手続法」は苦手です。では、「著作権法」のどこが面倒なのか?を見ていきましょう。(目的)第1条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。どんな法律にもある、目的ですね。いろんな要素が、この文章に含まれています。だけど、非常に、読みにくい。こう言う時は、目次を参照してみましょうか。第1章 総則第2章 「著作者」の権利第3章 「出版権」第4章 「著作隣接権」第5章 著作権等の「制限」による「利用」にかかる「補償金」第6章 「裁定」による「利用」にかかる「指定補償金管理機関」および「登録確認機関」第7章 「紛争」処理第8章 「権利侵害」第9章 罰則多くがイメージする「著作権」は、「第2章」かと思われます。んで、勘違いが多いのかな?と思われるのが、「第4章」になります。例えば、アイドルの楽曲などとパフォーマンスなどでは、注目すべきところは違います。これに関しては、「商標権」も想定する必要がありますので、活動範囲や使用範囲の考慮もしなければなりません。実際に、何が難しいのか?みていくとします。「映画の著作物」の謎です。(著作物の例示)第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物二 音楽の著作物三 舞踊又は無言劇の著作物四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物五 建築の著作物六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物七 映画の著作物八 写真の著作物九 プログラムの著作物これを正しく読めますか?と言うことから、難しいんですけど。ここに書かれていない場合は該当しないのか?これについて、どう答えますか?「例示規定」と言いますが、「おおむね次のとおりである」とまあ、曖昧な文末に注目しましょう。七 映画の著作物これは、必ずしも、「映画」だけを指してはいません。「映画館」で「上映」されてるそれがそうなんです!ではないです・・・。「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。(2条3項)では、続きますが。第四款 映画の著作物の著作権の帰属第29条 1 映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。初見で、私が思ったこと。「誰が著作者ですか?」の問いがあるとしたら、ちょっと待ってね、と、状況の整理が必要です。「15条1項」「15条2項」の規定とは??この「除く規定」は大概、知的財産権法を扱う中で、試験でも問われやすいので、要注意なんですが。これを考える上で、提示すべき条文がありますので、紹介しますが。(職務上作成する著作物の著作者)第15条 1法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。(映画の著作物の著作者)第16条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。だからと言って、そうなのか、とすんなりとはいきませんよね?「16条」をみますと。「除く規定」が見つかりますか?「その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、」これは、映画のエンドロールを最後まで、みていただくとわかりますが。「原作」「脚本」「劇伴」など、あらゆる「著作物」が集まっているな、と確認できるはずです。(二倍速とかでみちゃっているあなたには、価値もないことです。)条文そのものを覚えていても、なんの価値もございません。「除く規定」や「場合」に関しては、覚える必要がありますけど!じゃあ、この範囲で、絶対に間違わないテクニックを説明します。「映画」好きだからこそ、の苦悩もあったんですが。「映画」を作るためには、何が必要なんでしょう?と考えます。これは、どんな法律関係でも、やっておくといいテクニックですが。じゃあ、選択肢を与えます。1 ヒト2 カネ3 モノ「1であるとしましょう。」としますと、「1条」の規定は成り立ちます。「2であるとしましょう。」としますと、「29条」の規定が成り立ちます。「3であるとしましょう。」としますと、「2条3項」の規定が成り立ちます。「モノ」として「表現されていないアイデア」などは、「著作物」とはいえないし、その保護はされませんよ?ここで、なんで難しくなってしまうかというと。先の選択肢はどれも間違っていないからです。厳密にいえば、「16条」よりなのか、「29条」よりなのか、「15条」よりなのか?とまあ、絞り込んでいくわけです。だからか、わかりませんが。「弁理士試験」では、どうも、「プログラムの著作物」ネタが出やすい。こっちは、意外と、原則に近い判断で解けます。(確かに、「特許」が主力である場合、このロジックは解読しにくいかも?)ですが、「プログラム」そのものを「著作物性」の問うたことがなければ、困りますよねえ?少し、難しい専門書を何回も読んでみる。これで、多少は、解きやすくはなるかと思います。おすすめは。著作権判例百選〔第7版〕: 別冊ジュリスト272号 (別冊ジュリスト No. 272)Amazon(アマゾン)著作権法〔第3版〕Amazon(アマゾン)知的財産法 第2版Amazon(アマゾン)かなり、お世話になっているものですけど。定義は、その都度、条文を見るとして、繰り返し、読むのがいいです。丁寧でなくてもいいから。ノートに、手書きで、図式化してみて欲しい。(それすら、めんどくさいならば、どんな法律も無理っしょ?)以上です。2026年6月2日 ユイガール
「弁理士試験」「短答式試験」の後で、そのまま、「行政書士試験」の準備に繋いでいるわけですが。すでに、「民法」など、主たる法律科目の整理は終えてあります。ということは、あとは、「過去問」と「条文確認」だけですよね。「弁理士試験」の準備でしてきたことのやり方を変えないままで、進める所存ですが。「民法」と「行政法」からですね、「枝別問題集」を進めていますが。明らかに、「できてるところ」と「できていないところ」が明白なほど、正答率で見えてきています。ありがたいですね、6月でしょう?残り、6ヶ月。いけそうな気がする・・・?今回の場合は、試験範囲と言えるべき、「該当条文」の量は、爆増します。「準用する」か、「準用しない」か、で、解ける問題はないですからねえ。その一方で、全くもって、知らない試験範囲がありまして。「短答式試験」の少し前に、「一般知識等」の問題集を進めていましたところ。「**条約」だの、英語の略称だの、国際的なことはもちろん、すっぽりと抜けている言葉たち。当たり前なんでしょうかね?という「世界情勢」や「国内情勢」のあれこれ。なるはやで、進めていたんです。大学受験のために作られている試験範囲で対応が効くとの情報を得て、ガッツリと、時には、バッサリと、読んできました。笑えないほど、世情を知らないもんだと、恥ずかしくなるほどです。とはいえ、私なりの解釈で、物語のように、「こと」と「こと」を繋いでいって、それらしく構成する。編集をしながら、試験勉強として、知識として、固めていくわけですが。法律を扱う「視点」とは何か。「弁理士」と「行政書士」をめざしちゃう意義を考えたんです。ここで必要とされる情報は、意外と身近なんだけど、解釈そのものが難解で、理解しにくい。そういう「曖昧模糊」になりそうな「ネタ」は出題されやすい。ただ、覚えてきました、では通用しないのです。明らかに、「できてるところ」と「できていないところ」が明白なほど、正答率で見えてきています。と先に、言いましたが。「強み」と「弱み」それは、「専攻」とすべき分野がどこなのかを、示してくれてもいますね。私のような「世情」に疎い場合は、「池上彰先生」のように話したり、書いたりすると、薄っぺらいことがバレて、しまうだけです。そういうところを伸ばすのは、あまり、効果的ではない。私の強みは、「芸能系ジャーナリズム」なんだと思っていて。かなり、偏っているのは理解していますが。経験則から考えても、それ以外の選択肢を選ぶのは難しいな、と今更ながらには思うわけで。株式投資を始めようと、貯金しておいた一部を投資資金に移したんですけど。私が、「特許」や「発明」にあまり関心がない。これは、新しい情報を追っかけるほどの好奇心の視野が、少しばかり、ずれていることを意味します。AIとか、本当に興味がない・・・正確に言うと、「著作権法」で容認されるまでは、「否定的」で構わない。(ちょっと、話逸れました。)だから、ずれている問題は解けちゃうんですよ。知識で解ける問題よりは、ロジックで潰せる問題は解けちゃう。ここから、どんな感じになるのかは、わかりませんけど。苦手分野がはっきりすれば、そこを補いたくもなるんです。何を書こうかな、と予定していたのは。実は、「政治経済」のネタでしたが、内容の身も蓋もないことを言うと。一通り、上澄だけを拾えただけなので、「文章化」に関しては、やばいな、とさえ思っています。単なる好奇心だけで、法律に関する試験を受けるという企画。立ち上げたのも私。実際に受けにいくのも私。負荷が大きければ大きいほど、萌えます。そういえば、近々、新たな「年度」を迎えます。試験勉強ばかりの日々、それは、私が望んだことだったのかは、わかりませんが。結果として、誕生日の日も相変わらず、試験勉強でしょうねえ。以上です。2026年6月1日 ユイガール
KPOPが好きなんですが。最近は、新しめのは見聞きしていませんが・・・。私が追っかけをしていた頃、オーデイション番組に出会います。「PRODUCE101」です。そこで、生まれたグループが「I.O.I」というわけですが。当時でさえ、あまり、関心が抱かれていなくて、その後で、出てきた方が、活動も目立つし、あちこちで、いい意味でも悪い意味でも話題性がありました。「I.O.I」のすごいところ。あの11人はKPOP史上、真面目に考えても、あり得ない組み合わせでした。個性もビジュアルもバラバラ。何かしらの統一感があるのが、グループカラーなんですけど。それがない。とんでもない「ヨジャグル」を発見したと、後追いで、「PRODUCE101」を見ました。当時は、(今の新大久保などもそうなのかな?)コピーされた500円相当のDVDなどが販売されていました。「第三者」が放送された番組などを「複製」して、「譲渡」する行為は、まずいですよ。とはいえ、当時は、それを知らない自分でいたので、いいのかな?とは思いつつ、買っていました。オーデイション番組というのは、「スポンサー」がいて、「製作」には事務所があります。この番組の場合は、4社で、ほとんど、構成されてしまう、という当時からすれば、独占禁止法を無視したような企画でした。(番組制作を経験した上でいうと、珍しいことでもない。至極普通の日常です。)私の推しは「キム・セジョン」一択だったんですけど。現在も、ソロ活動を中心に追っかけはしています。イベントなどには行けてませんけど・・・TT受かるメンバーは、カメラが多めに入ります。投票の意味がそこまであるかは、どうでも良くなる程、操作されていたんですよ。当時の私のブームは、ニッチなヨジャグルを探し出すことでした。そのためには、「韓国語」や「英語」で検索する方法しかない。今ほど、市場構造が紹介されていませんでしたからね。メンバーが11人いてるわけで。顔と名前を一致させていく必要がありますが、私は、それがとても苦手で、どうしたものか。繰り返しますが、11人ですよ。これはやってやろうじゃん?と、背景も含めて、相当、勉強しました。多分、「I.O.I」に関して、調べた期間は長かったです。ですが、1年もしないうちに、参加しないメンバーが相次ぎます。4社で構成された、それがそれぞれが考えることは何か。その番組で出演されたメンバーというのが、「練習生」でした。番組を通じて、得られるものは、「経験」と「認知度」です。つまり、「著名な練習生」「周知な練習生」が誕生しますね。ここでは、例の11人になれたメンバーを「著名な練習生」と、それ以外を「周知な練習生」と表記しましょう。該当するメンバーで新たにグループを作っていけばいいのです。「著名な練習生」と「周知な練習生」と、それ以外で、7〜9人程度で組まれています。(ここでは、「商標」的な言い方で揃えます。)「GUGUDAN」「PRISTIN」「WIKI MEKI」「宇宙少女」ですね。そのデビュー活動は、「I.O.I」の活動と重なりまくります。では、「練習生」ばかりが、メンバーではありませんでしたが。「DIA」のチェヨンのような当時、現役だったはず?のメンバーも番組とそれに続く活動に参加しています。そんな彼女たちは、各々の活動を優先させながら、公式の「活動期間」を終えることになります。あの時感じた私の気持ちは、「卒業公演」に行きたかったなあ、というのですけど。その後で、出てきたヤラセ騒ぎで、盛り上がった後輩などが受けた境遇よりも、全然、カラッとした扱いだったんです。それが、悔しかった。確かに、疑問視するべきことは数えきれないほどあるんです。今の言葉で言うと、「商標権」の管轄と、「スポンサー」の対立と(売上が目立たず?)だったんでしょう。それと、同時期に活動していたヨジャグルには、大手から出てきた「TWICE」や「BLACKPINK」など。そう言うのと比べると、プロモーションの弱さには、そりゃそうだよな、と思う節は多くありました。芸能活動というのは、「資金力」と「プロモーション」で決まります。コンテンツそのもので評価されることは、KPOPでは、ほとんどないと言ってもいいでしょう。ですが、それも「待ってくれるペン」がいてくれたら、状況は違います。この「10周年」という再結成を聞いて、マジで嬉しかったです。ミニアルバムを購入して、通しで聞いてみましたが、全体的に、あの活動期を振り返るような構成になっています。新しさをあえて、加えていない。昨今のKPOPの多くは、短くて、すぐに終わっちゃいます・・・。配信で短く再生できるような楽曲にしてあるためです。素人の「踊ってみた動画」受け・・・アホちゃうか?というコンテンツねえ。そういうのに意識をしないで、それぞれの強みと経験をふんだんに凝縮させた楽曲ばかりです。また、最初から、通しで、聞きたくなってしました。うるっときますねえ。(編集しながら、再生してるけど。)タイトル曲の「突然」(かっちゃぎ)は、聞き心地がいいですね。たまには、KPOPネタで更新しました。気になったら、買ってください。(運営ではないです。)↓宣伝してみます。(揃っているアルバムだけ紹介しとく。)↓I.O.I - 3rd Mini Album [ I.O.I : LOOP ] 韓国盤Amazon(アマゾン)I.O.I 2ndミニアルバム - Miss Me? (リイシュー)Amazon(アマゾン)I.O.I 1stミニアルバム - Chrysalis (通常盤) (リイシュー)Amazon(アマゾン)「弁理士試験」を受けて、改めて感じたのは。私がしたいのは、「I.O.I」のような才能のあるグループを保護することなんですよ。法的にね、「特許」の「保護」には関心がやはり持てない・・・笑笑。ビジネスじゃない、コンテンツ力で勝負してる「創作活動」などっていうところかな。でも、また、受けますよ、受かり方が見えたからね、ここで去るなんて、ダサいやん?こっち側の立場もありでしょう?以上です。2026年5月27日 ユイガール
まずは、条文を見てもらいましょう。(著作者の権利)第17条 1 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。これが、「著作者の権利」なんですが。何が書いてあるのか?初見では分かりみが薄いわけです。1「著作者人格権」(18条1項、19条1項、20条1項)1「著作権」(21条〜28条)2 これらの権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。と、書いてあるんですが・・・。こういう、他の条文を確認しなければならない表現は、多くありますね。今回は、前半に特化して話を進めます。第18条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。第19条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。第20条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。意外とですが、「権利侵害」していることはこっちの方が、ありますよね?「著作物そのもの」の場合「当該著作物を原著作物とする二次的著作物」の場合この、後者についても、言えるというのが、ミソで。著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有する。公衆に提供し、又は、提示する権利・・・とは??公衆とは、不特定な相手に対して、を言います。つまりですね。公表する気のない作品があって、それを当事者ではない第三者が「提供」又は「提示」することは許されないんです。作品そのものに関しては、当たり前にそうでしょう?とは思うかもしれないですが。「当該著作物を原著作物とする二次的著作物」の場合もそうなんですよ。そもそも、「著作物」は、なんなん?思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。とまあ、そもそも、権利者が誰なのか?は、創作の現場に答えがあるというわけです。私もそうですが、「文章」や「作画」がそれなりにありますが。公表していない作品はあります。(ガールズイラストをしていますと、やや公衆向けとは言い切れないものもあるので。)では、公表そのものから、少し、視点を変えます。著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。私のブログは、「ユイガール」と締めに書くようにしているんですが。これは、当たり前に、「変名」となります。私が、「実名」で表記するか、「変名」で表記するか、は私、「著作者」に選択権があるわけです。さらに、いずれも表示しないことも選択することができるわけです。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。これは、どういう状況かと言いますと。小説を元にコミカライズしました。この場合、「原著作物」は「小説」であり、「二次的著作物」は「コミック」となります。「〜を元に〜」これは、「依拠して」とか、言い換えたりできます。小説の著作者、つまり、原著作者コミックの著作者、つまり、二次的著作物の著作者どちらも、記載する必要が、「コミック」にある場合がありますよ、ということです。では、これはどう読みましょうか。著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。当該著作物の「著作物そのもの」と「その題号」に関して、「改変」を受けない。言い換えてみましょう。「本編」と「タイトル」に関して、「改変」を受けない。ですが、いかなる「改変」とは言えない。「その意に反して」の場合、という・・・。どういう場面なんだろう???(考えてみてほしいです。許可を必要とするか、ではないということです。)話は少し、難しくしますが。小説を元にコミカライズしました。この場合、第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。「この款に規定する権利」とは、21条〜27条を指します。例えば、第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。「複製することができる」と言い換えますが。二次的著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、「複製することができる。」 ↓二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、「複製することができる。」問題を解きながら、慣れていくほうが、おすすめですね。繰り返していくと、「価値観」というか、「正義とは何か」が「開花」する瞬間がきますので、その後からは、「著作権法」は読みやすくなるんです。前段はそりゃそうでしょう、後段はそう書いてありますからね、と読めるか。です。感覚で解ける話じゃないんですなあ!21条〜27条に関しては、端折りましたが。それぞれの著作物の性格上、規定が違うのは当たり前ですので、それでインプットすればいいでしょう。以上です。2026年5月26日 ユイガール
「経済」ってなんでしょう?ここからの内容は、こちらの教科書をベースにしています。詳説政治・経済研究 第4版Amazon(アマゾン)経済とは。人間が生活に必要な財やサービスを生産し、流通し、消費する働きをいう。「商標法1条」を重ねて読みましょう。(目的)第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。まさに、経済の働きをなすような「商標」を保護の目的としているんです。経済の最大の目的はなんでしょうか?これについて、以下のように記述されています。人々が幸福になること。ほお、「あわせて需要者の利益を保護すること」と重なりましたね。この、「あわせて需要者の利益を保護すること」は他の工業所有権ならびに知的財産権には記述がありません。権利者が権利を独占的に「実施」や「権利行使」することが目的なんです。さらに、「人々が幸福になること」とは?「効率の原則」と「公平の原則」ということができる。「効率の原則」とは、「??」の「??」と「??」で「??」の「??」を挙げること。「公平の原則」とは、人々の「??」を「???」が生じないように「??」すること。これらの言葉というのは、「商標法」を学んでいるからか、しっくりきましたね。文章を完成させますと。最小の費用と資源で最大の効果を挙げること。人々の欲望を不公平が生じないように実現すること。これがなされていない、悪意で、いたずらに、迷わすような「商標」の使用は、問題視されます。簡単な経済とは何か?という導入から、少し、ラノベとかでも描かれていそうなネタを入れていきましょう。「この素晴らしい世界に祝福を」をいう作品では、「ギルド」という表現があります。「異世界転生」を描くような作品だと、中世の社会制度が題材にされていることが多いと思います。完全な「創作的な言葉」じゃない、んですねえ。「ギルド」とは、相互扶助と業界の独占を図る同業者組合をいう。劇中では、あらゆる「職業」を持ついろんな出身の「冒険者」が共生していますね。例えば、「魔道士」とか。「勇者ヨシヒコの・・・」シリーズもまさに、この背景を描いていますが。ああいう作品が作画描写の背景とされているのが。「中世都市」というような地域を舞台としています。経済学の話に戻りますと。「商業」は「12世紀頃」から発展しました。商業、手工業の都市集中で「中世都市」が成立しました。ヨーロッパでは、「ギルド」が形成されました。世界史はさっぱりなんですが、この「中世都市」は、「ベネチア」「ハンブルク」「ロンドン」「江戸」「大阪」などをいうそうで。「聖地巡礼」というなら、「中世都市」なんだろうな、というわけです。ちなみに、「魔女の旅々」は、世界史のネタが結構出てきますよね。「問屋制家内工業」から「工場制手工業」に発展したんです。(赤シートで隠しましたねえ。)「問屋」は「手工業者」に道具を前もって貸し出して、「生産活動」をさせます。そっちよりは、こう覚えとくといいかな?とは思う。「生産者」と「販売・資本所有者」を分離する。「作り手」と「売り手・権利者」が分離されている、ような。「著作権法」より。第二十九条 1 映画の著作物の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。(一部端折ってます。)「著作者」と「著作権者」が分離されている・・・そんな話は、ブログでもしましたが。これが生み出す現象ってなんでしょう?「著作権者」と「著作者」が異なるということ。この「著作権者」と関係を応用しましょう・・・えいや!「権力者」が生まれますね?「商標権者」は、「創作者」と一致している必要はありません。(商標法1条より読み取れること)つまり、芸能事務所がメンバー各人の行動を「商業目的」で「妨害」や「支援」できますね?ロジックで、突き詰めますと・・・「絶対主義国家」が誕生します。「イギリス」、「オランダ」の「東インド会社」が、「植民地経営」などを大成させます。あからさまな「上下関係」が生まれます。それでいいのか?例えば、「女工」などの仕組みなどが現在は残っていませんよね?支配関係が経済の基礎である、そんな世の中ではない。「アダムスミス」は、「経済学の祖」と言われるんですが。「労働価値説」が「従来の経済?」のあり方を見直すきっかけになります。へえ・・・な私ですが。まあ、そんな感じで。以上です。2026年5月22日 ユイガール
ここからの学習は、共通することになるんですが。リベンジ戦だということです。実際に受けてきての手応えは、ロジックに関しては大きな間違いはないようだけど。細かな言い回しに関する「慣れ」が明らかに足りていないということです。それと、「弁理士」は本当の意味で、何を欲している「士業」なのか。これを再確認する必要があります。私は、「行政書士」とそれが類似していると感じているんです。とある手続きのために、「代行」する正規の「士業」なんです。この「とある手続き」というのが、種類が違っているだけなんです。なんのために、なにをするか?これも大事なことなんですが。昨日、「トップガン マーヴェリック」を観てきて、それの話も重ねながら、私がすべきことが何か。これを考えていきます。話の核となる「計画」には、「三つの軌跡」が叶うことが「成功条件」だと。マーヴェリックは無謀な計画を言い出しますね。それの訓練中に、事故が起きます。海軍としては、もう少し、安全な方法で、(主たる目的としては弱くなる)遂行すべきだ、と彼の意見を推敲することを主張しますが。結果として、その計画は成功しますね。身をもって、彼が見せてくれちゃうんです。彼は、教官ではなく、チームリーダーとしてならば、ありえるだろう、ここから、本来の彼らしさが描かれていくんです。(前作は見ていないので、相棒を失った?などのことは、わからん、ですが。)無謀な方法は確かにありますが、確実なことは何か。目的を果たすこと、それのみです。そして、「生還」すること。これと全く同じことなんだと、試験勉強でも活かしてみようかと思うわけ。まず、ここでいう計画は、「合格率15%」を満たない試験で通過することです。https://gyosei-shiken.or.jp/pdf/trans.pdfこちらは、「行政書士試験」の合格率の推移を示していますが。よくて、「15%」に近い場合ですね。「弁理士試験」は「12.8%」とかです。はっきり言って、まあ。「13%」程度しか受からないそれに取り組んでやろう。正気では続けられることでは無いですよね。ですが、「マーヴェリック」なら成し遂げちゃうと思うんです。あんまり、男気溢れる成功体験的な作品は、ご縁がなかったのですが。彼がしてきたことは何か。飛び続けることでした。「大佐」から昇格を求めない(昇格できないわけがあるんでしょ?)これも一つの訳として。「それが自分に合っていると思うから。」このような発言に違和感を覚えてしまう方は多くいてるでしょうけど。劇中での「ドッグファイト」では、彼は、負けないんですよね。考えすぎたり、それぞれのやり方はあれど、彼は、どれに対しても、負けないんです。我が道を突き進む、といいますかね。先の合格率の話で考えましょう。よくて、「15%」程度、大体は「13%程度」しか受からない。反転させましょう。「85%」程度は受からないし、「87%」程度は基本受からないと考えていい。「マーヴェリック」なら、その奇跡を叶えるんでしょう。それが「トムクルーズ」なんですよ。じゃあ、勝てそうな気がしませんか?ちなみに、前回までの「知的財産管理技能検定2級」では、大体、「25%~30%」が合格率なんですけど。奇を衒った出題が目立つのが、対策の取りにくいところでして。まさに、劇中で言う、反応して、狙撃される「狙撃システム」ですね。なんだ、それは・・・?頑張って調べますと、出てきますけど。まあ、そこで覚えようだなんて、無茶すぎるんですが。それは、クリアしました。今回のは、どこかに書いてあることばかりなんですよ。さて、どこでしょうか?工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第22版Amazon(アマゾン)「弁理士試験」はこれですね。これはまだ読んでいません・・・やばいけど、ここからの出題は多くなります。では、「行政書士試験」はどうかと。2026年度版 行政書士試験六法【本試験過去問掲載/準用条文見出し付き/最新の法改正情報はWEBで追加公開】(早稲田経営出版)Amazon(アマゾン)例えばこういう「試験六法」と言われるものがそれに当たりますね。比較的、受験者数が多い「行政書士試験」にはあらゆるメーカーのがあります。「弁理士試験」に関しては、新しい内容で整理することもあるので、多分、同じようなのを購入し直すと思います。弁理士試験 四法横断法文集 2025年度版 [条文ごとに短答式本試験での出題履歴を明示!](早稲田経営出版)Amazon(アマゾン)これをめくりましたが、横書きと縦書きだと、私としては、横書きの方が読みやすいので。これは、ちょいと、悩みますが。やらねばならないことは、「条文」や「判例」だと言うことです。あんな「三つの軌跡」を命懸けでやる必要もない。そんなことを考えつつ、来週からは、「行政書士試験」の過去問を進めていく。ちょうど、去年の夏かな、「弁理士試験」の過去問の「枝別問題集」を初めて解いた。んですけど、そこに戻る、「へえ!」を体に叩き込む、「フェーズ2」になります。「フェーズ1」はテキストを読んで、ですね。まあ、しばし休息をとり、来週からは、11月の中旬ですので、7か月しかないので。地味にやばいですね。「民法」と「行政法」の「70文字記述」の対策?全くしてません。まあ、やるだけやってみましょうか!以上です。2026年5月20日 ユイガール
「トップガン マーヴェリック」(4DX2D)を観て来たんです。ちょうどね、試験も終わり、落ち着いたので、何かみたいな・・・と。「スーパーマン」(4DX3D)を観に行ったのも、試験後だったので。映画鑑賞記録を書いているんですが。映画館に前に行ったのは、その、去年の7月でしたね。それ以来・・・ぶりでしたね。ずっと、勉強ばかりしていたのか・・・というのでもないが。「トップガン」を観ていないので、前置きが全くない状態での、私が持ちうる情報は、「トムクルーズ」が「軍用機」に乗って・・・という具合です。その情報は、あながち、というか、ほぼほぼ間違いもない。ネタバレをしてもいいでしょう?ということで、ざっくりと説明します。米軍海軍は「ある国」が持つ軍事力が発展していることを気にかけていた。序盤の「10G」を超えるかどうかの「ショー」は、そのために行われたことですね。さらに、こんな情報が入ります。「ある国」が「核爆弾」を所有しているそうだから、それを使う計画を打ち砕くために、それがある場所を爆撃しておきたい。そのためには、どうするか?というのが、この作品の大きな論点。「極度の運転能力」を問われるようなこと、それは、「マーヴェリックがなしうること」ですよね。中盤から、その「侵入計画」のための「三つの軌跡」を後輩ができるためには?の訓練が始まります・・・。すでに、ネタバレというか、その繰り返しが人間描写を交えながら、「胸熱展開」へと強引に向けられます。ツッコミどころが満載すぎますが、それを一旦置いといて、をしますと。アクションも胸熱展開も、「王道展開」すぎて、見応えはありましたね。ですが・・・・そこまで盛り上がることなのかな???とはなりそうな気は何度もよぎる。「弁理士試験」の直前期にも私は、「政治経済」は進めていたんです。そこで、国際社会における軍事関係なども読んでいました。「核爆弾」に関する国際条約が何度も更新されていることも、学んだわけですが。次なる「行政書士試験」の試験範囲として、想定される内容ではある。政治経済で「アメリカ」や「ロシア」(旧ソ連というべきか)の態度はなんだかなあ?というのは募るんです。国際連合のきっかけとなる宣言をしたのは、「アメリカ」なんですが、その具体的な会議には「アメリカ」は不参加してるし。「ロシア」に至っては、そういうことに名を連ねたと思いきや、数年もしないうちに、「脱退」は珍しくもない。映画の話に戻りますが。一方的に破壊行為をすることについて、相手国に対して「宣言」していないような・・・??例えば、そんなことを一瞬でも考えちゃうと、楽しめないのが、「トムクルーズ」作品なのでしょうか?アトラクション要素は確実に大満足ですよ。どっちかなんですよ、アトラクションに徹底するためには、内容は分かりやすくしなければなりません。もしくは、展開を複雑にしといて、その「伏線」を回収するタイミングで、アトラクションを入れていくか。私は、そのどちらでもない作品は、あまり観ない傾向なんで。。。「タイパ」じゃないですが、「待機する」よりは、「結論をはっきりさせてくれる」もしくは、「展開が多い」方が観やすいんです。私のいう「観る」とは、「4DX」を指しているので、それでいいんですよ。映画は体感してナンボです。考えたりするのは、試験で十分ですから。3時間半の弁理士試験の後だからもあるけど、「考えたくない」ですね。ガチで。そういう意味では、大正解な映画なんですよ。それにしても、そっちに振りすぎてやしないか?つまり、映画館以外での鑑賞に向いていない。吹き替え版で見ることが多くなってしまうんですが。女性声優の声に関しては、ある程度、リスニング能力がついて来てるような気がしてて。これの原点は、KPOPアイドルの楽曲で、誰がどのパートを担当しているか?で相当訓練しました。男性の声に関しては、研究はしていませんので、似たようなテクニックはやはり、女性限定です。んで、確実に聞いている声質なんだけど?とエンドロールを見てましたら。アメリア役が「水瀬いのり」、ちょうど今朝、ライブBDを見ていたんですけど・・・!吹き替え版は要らん、とは思う節はありましたが、「女性声優」に関する知識が増すにつれて、誰が担当してるんだろ?っていうね。私は、映画を見ながら、他のことまで気にかけているので、内容が複雑すぎても、困るんですよね。ちゃんと見たい時は、「一時停止」を繰り返し、整理する方です。オタクの趣旨が違うからね。そういう意味では、色々と余裕のある作品でしたが。「トムクルーズ」さんの歓声と私の感性は合わない、とそれは確実に感じましたね。面白かったけど、何をしたかったかについては、曖昧なまま、腰が痛いです、笑笑。以上です。2026年5月19日 ユイガール
公式解答が公開されましたので、自己採点しました。今回は、「足切り」通過科目を増やす!を目指していました。なぜかと言いますと。「特許法・実用新案法」は過去問の段階で、どう足掻いても、「足切り」を超えることが皆無だったからです。つまり、このまま、取れちゃったとしても、「特許法」では、「論述試験」はおろか、「口述試験」も不可能です。白紙のまま、も考えられます・・・では、どうだったのでしょうか?「特許法・実用新案法」「意匠法」「商標法」「条約」「著作権法・不正競争防止法」2科目を除いて、「足切り」通過しました!1科目でも通過していなければ、仮に、全体の合格点をクリアしていても、不合格なんですよ。うーん、困ったなあ、というほどではないので、「足切り」通過にかんんしてのみ言及しますが。X「特許法・実用新案法」O「意匠法」O「商標法」X「条約」O「著作権法・不正競争防止法」「X」と「O」なのは、気にしないで・・・。つまるところ、「意匠法」と「商標法」でクリアしていたんですよ。X「特許法・実用新案法」X「条約」これは、常に、超えられていませんでしたので、シンプルに、受からないことははっきりしていました。「意匠法」は、「令和7年度」で、「商標法」は、「令和5年度」で、通過していましたね・・・。一度通過できると、二度目もあるらしい。「条約」も、「令和6年度」に通過していたけど・・・単純に、技能不足ですから、言い訳も何もないですけど。「著作権法」は一個だけ、間違えていました。(チックショー!)変更しなければ、当たっていたんですけど・・・悔しいとかはないですが。問題を一部改変して、掲載しますが、「これだよな・・・」と思った直感を信じるべきだった。著名な建築家が設計・施工した装飾的な「螺旋階段」で有名な文化施設↓当該施設の所有者が、「その好みに合わない」からと言って、「螺旋階段」のデザインを変更しました。↓これは、「同一性保持権の侵害」に当たりうる?法源となるべき、条文はこちらでしょうか。(同一性保持権)第二十条 1 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変「20条2項2号」に該当する「改変」は「20条1項」の改変に適用しない。「建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変」強いていうならば、「20条2項4号」も置いておきましょう。これって、「その好みに合わない」からでもありなんかな・・・????ここで迷って、「ありじゃない?」と変えてしまいました・・・ TT他にも、脳筋を鍛えられそうな問題を選んでみますか・・・。「二次的著作物」に該当するためには、「既存の著作物」に「依拠」するものでなければならない?どうでしょう?「既存の著作物」という表現に、関係する他の選択肢がありました。「編集著作物」に該当するためには、「著作物」をその素材とするものでなければならない?こっちは、明らかな、罠問題なんですよ。「素材A」と「素材B」とで、「編集著作物X」だとしましょう。「素材A」は著作物であり、「素材B」は著作物ではない、としましょう。「知的財産管理技能検定」の「実技試験」では頻出ですから、受けるよ、って方はマジで解けないとまずい。まず、そうしてできた「編集著作物」は成り立ちます。では、許可取をしてみましょう。「素材B」は著作物ではない、ので、単体では、「許可取」の必要はないですね。例えば、「鳥の鳴き声」とか・・・。さて。「二次的著作物」に該当するためには、「既存の著作物」に「依拠」するものでなければならない?ここだけを切り取られると、流石に、迷いそうで、迷いようがない。定義で考えます。それ以外にはない。そういう問題が、弁理士試験は当たり前。(それが、「特許法」などで、足りていないんですよ。)二次的著作物とは 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。この元となる著作物を「原著作物」というんですが・・・もう、お分かりですよね。「依拠」とは、その定義は、長いんで端折りますが。「それ」を知っていて、「それ」をみたものが「それ」だと感じるほどの意図的な模倣をしている場合です。似てるとはどうとも言えない場合は、「依拠」とは言いにくい。という具合に、著作権法に関しては語れるんですが。お察しの通り、「特許法」で同じことは今の私はできないんですよ。だから、受からない。そりゃそうでしょう。というわけで、そこを強くしなきゃねえ・・・遠き道のりを感じます。1年もありゃ、間に合うやろ?の域で頑張る。以上です。2026年5月18日 ユイガール
「弁理士試験」を受けるぞ!と決めたのが、「知的財産管理技能検定2級実技試験」を終えたのを確認した後ですので、昨年の8月下旬から、具体的な過去問の入って、になりますが。あれから、10ヶ月になるのか・・・。「知的財産管理技能検定3級」を受けたのが、一昨年の7月ですので、その少し前の5月かな?ぐらいから。「工業所有権法」や「知的財産法」とは長きにわたるお付き合いをしてきたんですね。始めてから、2年で、「弁理士試験」にまで来ました。「弁理士試験」は大体5年程度で通過できるという平均値がありますので、私は、3年で、決めたいなとは思っていますよ。さて。受けてきたんです・・・・。「3時間半」にわたるマジなラスボス戦への入り口と言いますか。「ファイナルステージ」の前編といったところでしょうか。はっきりいって、さっぱりわかりませんでした。朝型に勉強を入れて、にしていた弊害もあったのかもしれませんが。試験開始の時のコンディションはあんまり良くなくて。(まじ、反省してるけど、初回だったこともあり、興奮で寝れなかった。)さらに、問題も超むずいので、頭が真っ白になる時が何度も襲ってくるんです。ロジックで解けちゃいそうな問題と、条文そのものを知らんと解けない問題とがあるんですが。「正しいものはいくつですか?」「誤っているものはいくつですか?」これは後者なんですよ。いわゆる、勘で、というのは「かもしれない」可能性はないのです。司法試験が訴訟関係などで、争う一般的な「弁護士」に該当するわけですが。その中でも、「知的財産」に特化して、「代理行為」をすることができるのが、「弁理士」というわけです。まあ、言わんこっちゃない。簡単なわけがない。ほとんど、半数近くの問題で「マーク」の塗り直しをしましたし。冗談ではなく、やばいんです。帰りの電車で、ぼっちだったら、確実に泣いていました・・・。ボコボコに、「甘いんだよ?」と、コテンパンにされた思いでした。メンタルは確実にやられますからね、「知的財産管理技能検定2級」でそれなりに、職業には利用できますので、ガチで、と思わないならば、あんまりおすすめはできません。ただ、今回、受けてみて思ったのは、次は受かるんちゃうかな?ということ。「理工学出身者」向けの試験であるということ。いわゆる、法律的なロジカル展開の難易度は問われていません。はっきり言いますと、「条文」をきちんと、確実に「一字一句」覚えりゃ済む。そういうので融通が効かないのは、「著作権法・不正競争防止法」になるんですが。そっちは、苦手意識は全くないので、(といっても、かなりむずいんですけどね!)「特許法」からの、「意匠法」や「商標法」で、重ねて、進めることができるのが、この試験範囲のありがたいことなんです。そこに、「条約」を挟んだら、どう変わるのか?をさらに、重ねていくだけなんです。図式にすると、こうなります。「特許法」→「意匠法・商標法」の「準用する」「準用しない」「特許法」→「特許協力条約(PCT)」→「特許法」での「日本国内での手続き等の特例規定」これを、「意匠法」なら「ジュネーブ」「商標法」なら「マドリッド」で、簡略化する。カードゲームの類は集めた、だけなので、プレイの方はよく知りませんが。「原則規定」のカードに「効果」のカードと「効果発動の要件」や「特定規定や例外規定やただし書き規定」を組み合わせていくだけ。結果どうしたいか?は、出願後の手続きなどを優位に持ち込むことなんです。と、考えますと、そんなに、厳しい試験範囲ではない。ですが、きちんと、「効果」を知らないと、使いこなせないでしょ?18日に公式発表で「自己採点」ができますので、あらためて、泣くことにはなるんでしょうけど。はっきり言って、詰め込むように、来年の「5月」試験に向けて、やるよりは、当たり前のように、使える、のであれば、かなり気が楽になるのかな?とは思います。確かに、「学科試験」は通過したけど、「実技試験」は、3回かな?受験してきた私ですので。「使いこなす」という意味では、全然、足りていないのは明白ですし、その「学科試験」というべき内容も、足りていないから、解けないのであって。明らかに、やらねばならないことは見えてきました。「条文集」と「特許庁の資料」だけでいいわけですよ。あ、これから勉強を始めるよ、(そもそもの体系すらわかっていない?)という方は。次の試験は、いったん、お試しにして、ガチで、時間を作り、ガチで、テキストを読み込んでおく、です。地味な話、「民法」や「民事訴訟法」や「行政不服審査法」の知識も必要ですので。あとは、「行政書士」で問われるような、「異議申し立て」や「無効審判」など、そういうのは、当たり前に、しておく必要はありますので。そこからの「特例規定」が、「特許法」以下になるので、それ自体も「準用する」「準用しない」の解釈が必要です。「民事訴訟法」など→「特許法」→「意匠法・商標法」の「準用する」「準用しない」私の読みのスピードで、「民法」は「3ヶ月以上」は必要でしたし。(学生時代に受けているので、初見ではない。)「民事訴訟法」は「2週間」程度でしたが、「特許法」で繰り返ししてきたことがあって、なので、まあ、試験勉強と捉えるよりは、雑誌を読むような感覚で、「紙媒体」「文字媒体」が必須ですけど。繰り返し、飽きずに、できるか?でしょうね。私なりの整理のために、近いうち、初心者のための「工業所有権」講義をしてみたい。結果として、「論述試験」や「口述試験」の練習にもなるので、お付き合いくださいまし。多分、あんま、面白くはない。(面白いと思えていることが伝わりにくい内容のため・・・)昨晩、暑かったのと、試験での緊張のせいか、全然寝れていなくて、誤字脱字あったら、すいません。以上です。2026年5月18日 ユイガール