今年度の行政書士試験を受けるつもり、それと、「弁理士試験」の論述試験の選択科目のために、

 

なるはやで、(あくまでも、弁理士試験を優先です。)進めてきました。

 

去年の8月から、テキストは読んできまして。

 

「民法」と「行政法」と「会社法」の盛り上がる範囲?きつい範囲に関しては、全て終わりました。

 

「弁理士試験」の範囲である「条約等」の都合で、「行政書士試験」の内容は、遅れています・・・。

 

とはいえ、「弁理士試験」に間に合わせなきゃなりませんので、そっちはマジで急いだわけですが。

 

残ったのは、

 

「家族法」と「相続法」、「国家賠償法」「地方自治法」「会社の創設・精算」「会社の会計」「商法」

 

となります。

 

実際に、過去問に当たらないとわかりませんけど。

 

久しぶり、10年来のリベンジですので、

 

定義などは、それなりに覚えていたような気もしていましたが。

 

平成29年度法改正など、新しい内容があからさまに増えていますので、

 

心機一転、やり直すしかありませんね。

 

さて。

 

「弁理士試験」の方はどうかと言いますと。

 

「出願手続き」「審査等へのすべきこと」「侵害行為に対する行為」

 

この辺りを、「特許法」を軸に、「意匠法」と「商標法」の規定と照らして。

 

最終的な、「条文」と向き合うための段階に入っていますが。

 

ほとんど、「審査」や「侵害」などについては、「特許法の規定を準用する」が出てきますね。

 

つまりですが。

 

「特許法」を鍛えれば、

 

自ずと、他も理解度が

 

ぐっと上がってくれるということなんですよ。

 

そこに、「民法」も絡んできますので、

 

「民法709条」とか。

 

問題を解きながら、より、使えるように、組み合わせていけばいいのです。

 

ちなみに、

 

「特許法」で出てくる手続の関係は、「行政法」がベースになっていますので、

 

いろんなベクトルで、物事をしっかりと埋め合わせていけそうな気がします。

 

試験前に、あれも覚えなきゃとか、焦ることが嫌なので、

 

組み合わせながら、いい感じで、「通過さえすればいいのです。」

 

ところで、

 

「行政書士試験」の範囲で、「憲法」もあるでしょう?

 

そんなツッコミがあるかもしれません。

 

それについても、すでに、ガチな域を超えた準備だけはしてあるんですよ。

 

 

 

 

この本を参考にすれば、無敵だろ、というね。

 

まだ、読んでない。

 

これは、「司法試験」向けのテキストなんですね。

 

つまり、ここに書かれている中に、あるはずだ!という。

 

「憲法」はそれだけを覚えても何の意味もありません。

 

それが登場する「判例」を押さえておく必要があります。

 

具体的な「審査基準」などが書かれていないということですよ。

 

解釈で解くのは、なかなかね、面白いんですが。

 

試験として向き合うには、覚えて済むことではないのが増えただけなんです。

 

(ネタとしては、非常に書きやすいんですけどね。前置きの説明がマジで、めんどい。)

 

「著作権法」の多くも、「判例」との組み合わせが求められます。

 

それと同じくらい、すんなりと、答えが言えるような、問いは難しいわけです。

 

この、同時進行で、進めるというやり方は、ちょっと大変ではあるんですが。

 

試験範囲が終わってしまえば、あとは、「過去問」と「条文」とときどき「判例」・・・です。

 

作家として、新作を創作するよりは、かなり気が楽ですね。

 

書いてみようとは思っても、ネタが降りてこないので、法律ばかりの日々です。

 

イラストもまるで描けていません・・・。

 

私は、「あがーる」というテーマで、女子を描き続けている作家でもあります。

 

(SNSでは掲載はしていますが。「公表権」を有している私の視点で選んだ範囲ですので、ほとんど掲載してません。)

 

「士業」と異なり、作品を創作した時から、「作家」ですので。

 

それで、追っかけが現場でも生きていたのは、大いにあります。

 

昨今は、

 

「弁理士会」が主催するセミナーに行けそうなら、行くようにはしています。

 

まあ、「弁理士」とは何でしょう?とか。

 

先輩を見ておくのは、いい心構えになりそうでしょ?

 

あとは、来たる試験で受かって仕舞えばいいのですよ。

 

楽しくなってきたな、と。

 

「総則・物権法・債権法」を終えて。

 

「家族法」に入る私でした・・・。

 

以上です。

 

2026年1月28日 ユイガール

 

 

試験は、5月になりますが。

 

繰り返し、同じ範囲を、「知的財産管理技能検定」を通じて、さらに、「弁理士試験」として、

 

してきました。

 

ですので、大枠の考え方などは、おおかた、間違いなく、解答できるようにはなってきています。

 

細かな規定については、その場その場で、確認をして、深めていく感じです。

 

さて。

 

「過去問」に向き合う、は一旦置いといて。

 

私が、独学の上で、選んだ方法は。

 

「共通範囲項目」と「判例百選読破」

 

という、広く意味で、深く内容を「深化」していく方法です。

 

ここでは、覚えるというようなことは、ほぼほぼ無理でしょう、というほど。

 

理解をする方が、難しい領域が相次ぎます。

 

そんななか。

 

「弁理士」には、どの「士業」にも言えることですが。

 

法的知識を教えてくださるような機会が設けられています。

 

なんと、「無償」です。

 

塾に通っていないですが、試験勉強としての「知的財産法」よりも、

 

より、「そういうもんですよね。」という視点で、問題を解けたり、文章にできるように。

 

そんな感覚にはなりますよ。

 

まあ、具体的にいうと、私の目指す先は、「論述」と「口述」ですからね。

 

作家として、書いたりすることは、負けるわけにもいきませんから。

 

「短答式試験」で通過できなければ、単純に、理解ができていない。

 

そういう話に過ぎないので、悔しいとか、悔しくないとか。

 

ひとまずは、どんどん問題や事案に向き合い、的確な「アンサー」が出せればいいのです。

 

私は、作家であり、通りすがりの「知的財産管理技能士」ですからね。

 

さらに、元ADですよ。

 

その「アンサー」にしても、「表現」という方法で、返したいわけですよねえ。

 

ですが、「弁理士」を目指す経緯を聞いていますと、友達が作りにくそうだな、とは感じる。

 

理系出身や現場出身が多いためです。

 

元テレビマンが受けにくるなんて、あり得るのでしょうか?

 

リベンジのために、「弁理士試験」は違ったのかな?と、今更ながらには思わなくはないが。

 

まあ、何であれ。

 

彼らの多くは、職務上の必要として受けてきた可能性が高い。

 

例えばですが。

 

最近は、株式を始めようと、口座開設などができたんですが。

 

非常に「買い」のタイミングではなさすぎて、一旦、というか、

 

何も「株式」を保有している状況ではありません。

 

さて。

 

どんな基準で、会社を選択するか?

 

その一つの基準が、「特許権」などだと思います。

 

経営センスなどの理屈や簿記論などの読み方ももちろんありますが。

 

その辺りの大学の講義は、ほとんど寝ていたもんですから・・・。

 

残されたやり方は、「特許調査」になりますねえ。

 

これは、「新規性」や「進歩性」で、「拒絶理由」とならないように、

 

他にもあるんですが、「特許権」に関する手続きなどで可能性を読み取るためのテクニックです。

 

そもそも、テレビマンを通りすがりの上京して、何となく、なってしまった私です。

 

産業には、「一次産業」「二次産業」「三次産業」というのがあるんですけど。

 

「三次産業」に関するある程度の知識はありますが、

 

他に対する関心は、多分、皆さんが思うよりも、残酷なほど、ございません。

 

直前対策として、始めたのが。

 

だからこそ、ではあるんですけど。

 

「特許法」と「意匠法」と「商標法」を結びつけてしまおう、という算段です。

 

重ねた上で、はみ出たものだけを、覚えておく。

 

それを、法律を文章として、構成する。

 

法律を、動画編集のように、「切り貼り」しながら、仕組みそのものを覚えちゃおう、というわけ。

 

例えば、ここは難しいな、というのが「補正」ですが。

 

これもですね、何のために補正しているのか。ここにだけ焦点を当てて。

 

法務局に「法人登記」の手続きを独学でやってしまったことを、振り返りながら。

 

必要なことだけを、「申請」として、すればいいのです。

 

余計なことはしなくてもいいのです。

 

だからこそ、序盤で、長々と、「マジ読み」してきたんです。

 

これも、楽しかったですが、試験が近いということは。

 

やってきたことが「点数化」されて、「評価対象」になるわけですよねえ。

 

だったら、それに応えたいじゃん?

 

まあ、楽しんで、やるのみです。

 

「特許法」を読みながら、「意匠法」と「商標法」の規定も同時に、確認する。

 

ここの出版社はおすすめです。

 

 

 

以上です。

 

2026年1月26日 ユイガール

 

 

アニメは「五等分の花嫁」で知り、現在に至るんですが。

 

コンテンツを「業として」向き合っていきたい。

 

この気持ちは、「弁理士試験」を通じて、さらに、昂っているわけですが。

 

私の好きなタイプの作品は、

 

「映像技法」などがふんだんに盛り込まれているか。

 

「美術」として、「作画」が作り込まれている場合が多いです。

 

「線画」よりは、「面画」よりな作風が多いように感じます。

 

『魔女の旅々』はいつ知り合ったのかは、覚えていませんが。

 

その時から、「めちゃくちゃ細かい描写」にこれは、太刀打ちできない域にある。

 

そんなふうに感じたのは、覚えていて。

 

ですが、アニメ市場的には、他もそうなんですが。

 

コンテンツは「売れる商材」でなきゃ「評価」はされにくい世の中ですよね。

 

今も、昔も、その辺りは相変わらず、だと思うんですが。

 

KPOPでいう「BTS」の後の「市場」に関心が持てないように。

 

市場主義な、コンテンツビジネスにはうんざりしています。

 

「IPビジネス」という言葉も、私にには、理にかなっていない場面が多いと考えています。

 

「私利私欲」に関しては、「利」にかなっていますけどね。

 

「パリ条約」か、「TRIPS協定」かどちらかを選ぶなら、「パリ条約」ですね。

 

話が飛びましたが。

 

『魔女の旅々』はかなり作画が凝っていますね。

 

その割には、そのための「視覚的資料」を集めるのは、かなり難航します。

 

『魔女の旅々画集』も然り、大変でした。

 

「中古」で購入したのは、あれが初めてで、最後にしたいほどです。

 

さて、劇場映画化が決定しましたね?

 

楽しみですよ〜!

 

原作は読んでいないんですが。

 

そもそも「ライトノベル」そのものはあまり、自分には、向いていない。

 

それよか。

 

制作の現場で、一時期、経験したことをあって、

 

「構成」や「企画」に関する関心がものすごくあります。

 

これは、と思ったそれが、『魔女の旅々』にあるのかもしれない。

 

ですが、わかりやすく「活動」しているようでもない。

 

時期的に、試験勉強のことも意識しなければならないのもありますので。

 

思い切って、ラスト一点の注文をしまして。

 

『魔女の旅々』のDVD(上巻)BD(下巻)を手に入れました。

 

中古じゃない、というのを探すのが、ここまできつかったのも、あんまりないでしょう。

 

作画設定集も入っていますので、

 

ちょっとずつ、見ながら、私がやりたい企画の「企画案」を詰めてみたいですねえ。

 

書いてみたい。

 

描いてみたい。

私は、そこに、追加したい、ことがあるんです。

 

適法に保護したい。

 

だからこそ、勉強するんです。

 

いいコンテンツは、ちゃんと保護されて、評価されるべきなのですよ。

 

以上です。

 

2026年1月15日 ユイガール

 

 

昨年は、「知的財産管理技能検定」と重ねての受験は厳しいでしょう、

 

と言うことで、翌年に持ち越しが決まったわけですけど。

 

今年からは、無事ね、こっちの内容に切り替えております。

 

知的財産に関する「士業」としては、構えのお堅い試験であるのは、

 

「勝負」としては、かなり有難い仕組みになっています。

 

「短答式試験」「論述試験」「口述試験」の3部構成となっています。

 

私自身は、正直、「短答式試験」には試験範囲が広いこともあり、

 

それなりの準備が必要だと思っていますが。

 

丁寧に、テキストを「条文」や「判例」や「解釈」を整理してきたわけです。

 

さらに、デジタルではなく、アナログで、ノートに書き続ける、と言うやり方です。

 

時間はかかりますが、「論述試験」のことや「口述試験」のことを意識してするのは、

 

試験が近くなってからでも構わない。

 

そんなスタイルで行ってきました。

 

「短答式試験」の過去問はすでに、始めていますし、

 

情報量をできるだけ多く、なるはやで、試験範囲を繰り返す、このやり方で、進めているんですけど。

 

まあ、やれるだけのことは、いろんな「視点」から詰めていけばいいかな?

 

その程度に思っています。

 

「令和8年度弁理士試験公告」を眺めていると、

 

ついに、これと「直接対決」ができる時が来たんだな、と心待ちに、気持ちが昂っておりますよ。

 

このブログでも、何度も書いてきたように、

 

ここまでの経験則は、自分でも意識していない範囲でも、生きてきてる。

 

問題を解いていると、感じるんですよね。

 

これを解ければいい、もうここまで来たのか。

 

やることが増えていく、よりは、やるべきことが定まっていく方に

 

流れが変わっていくのを、感じながら。

 

もうどうせなら、受かっちゃいたいじゃん?

 

軽い気持ちで受けるようなことでも、するようなことでもないのだけど。

 

そんな気持ちで、楽しみますよ・・・。

 

以上です。

 

2026年1月15日 ユイガール

映画に関する話や、コンテンツに関する話をしたら、キリがないのが私の性分でして。

 

軽めに、お話をします!

 

映画というのは、考えさせるのを要求してくるものは、ここ最近は見ていないです。

 

推理をすることにあんまり意味を感じていないわけです。

 

背景から、推理をする、推察をする、それはかなりしているんですけど。

 

その背景というのは、「スポンサー」ですね。

 

要するに、「商業作品」である以上、「資金繰り」の匂いがするのは当たり前なんです。

 

それを一才、見ないようにして、作品を見ていても、「時間の無駄」というのも言い過ぎではない。

 

それが、本当の意味で、「完結」するかは、内容で決まることではないからです。

 

そんな中で、私が好きだな、と思うアメコミ作品から紹介します。

 

「スパイダーマン NWH」

 

「ダークナイト」

 

結構、ファンも居てるでしょう?

 

こういう「続編」の場合、前置きを前作で済ませている都合、

 

それさえ、把握していれば、

 

かなり見やすいのです。

 

思い切った演出が豪快にかけることができますからね。

 

そういう意味では、「ゴジラマイナスワン」は「勝機」しかない新作だったわけです。

 

観客には、説明をしなきゃならない義務が作り手にはありませんからね。

 

あれもしかり、かなり、ざっくりとした「説明」しかなされていないのです。

 

ですが、それは、「前置き」を知っているか?が問われるわけです。

 

ご存知の通り、と言いますか。

 

「アベンジャーズ」の新作は、「予習」しなきゃならない作品が格段と増えましたよね?

 

それを、嫌いとするならば、向いていないだけの話なんです。

 

では、「前置き」も「やりたいこと」もいっぱい詰め込もうとしますと、どうなるか。

 

「バーフバリ」がそれにあたります。

 

あの二部作、内容がつながっているようで、いつの間にか、見失いますよね。

 

同じ役者が、三世代にわたる物語の主体であるからです。

 

ですが、あれには、一才の無駄がない。

 

きちんと、二部作で、完結します。

 

原作がある、史実に基づいているから、なんです。

 

では、「原作」や「史実」に忠実になりすぎると、どうなるか。

 

「見せ場」のない展開がある場合は、苦痛ですよね。

 

原作を知っていれば、余計に、どうにかしてくれ、と期待をしても、大した期待はできません。

 

まあ、「できない」のですけど。原則はね・・・。

 

それが見たくて、見にきているとしても。

 

もうちょい、「変化」がほしくなってくるもの。

 

意図的な「変化」は問題視されがちですが。

 

それって、「観客」が気にすることよりは、

 

「著作者」が気になる問題です。

 

「著作者人格権」を侵害している場合があり得ますからね。

 

その、ことの是非については、「判例」をもって、あらためて整理してみますが。

 

映画って、そういう現場の雰囲気を感じさせない、現実を「凌駕」した「映像体験」であればいい。

 

私は、無茶苦茶でも、それでいいよ、と思うんです。

 

アメコミ作品は何かと、否定的なコメントが目立つ割には、「信者」の熱き気持ちを感じる一面が目立ちます。

 

まさに、映画がめんどくさいものであってはならない?ということを言うようです。

 

この「めんどくさい」これは、現場が頭を抱えることでしょう。

 

作り手が弱い、これに尽きるんですよ。

 

なんだってそうでしょう?

 

株式市場を見方も、ほとんどは、「周知」や「著名」とは言えない「中小企業」なんですけど。

 

経済指標の多くは、「著名」な「大企業」に集中しますでしょう?

 

これと同じように、本当の意味で、「作品」を評価するのは、難しいのです。

 

そんなわかりにくい基準が乱立する映画産業で、生き残る術は。

 

振り切ってしまうことなのかもしれませんね?

 

それを成したげた作品は、私の知る限りでは。

 

ほとんどと言いますか、皆無に近い。

 

まあ、公開日からの3日間で決まるんですからねえ。

 

だからと言って、ロングランの背景は、別に「売れている」からでもないでしょう?

 

さて。

 

私が好きな作品について、話をしておきますね。

 

日本映画なら、「告白」と「復活の日」です。

 

ちゃんと、着地しているからです。

 

「告白」でいう「・・・なんてね」

 

「復活の日」でいう、「最後の楽園に辿り着いた時」

 

こう言うのがあると、ありがたいのですけどねえ。

 

そう言うのがないのなら。

 

もう、てんこ盛りに揺らしてくれる作品がありがたいと最近は思っています。

 

そう言う映画は、映画とは言えない、のかもしれないけど。

 

「商業作品」を否定する必要もないのだから、そう言うもんだと決めて、全力で乗っかるのみでしょう。

 

「スーパーマン」や「ガーデイアンズオブギャラクシー」の「ジェームズ・ガン」監督には期待しています。

 

経験を新作に詰め込んでくれるので、常に、「アップデート」された体験ができますね。

 

2026年1月11日 ユイガール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゴジラー1.0」に続く、新作が公開決定しますねえ。

 

楽しみです。

 

「豊臣兄弟」も一話をリアタイで見て、

 

誰が「推し」なのかは、察しがつくとは思うのですが。

 

典子さんの「伏線」がどう描かれるのか?については、気になるところです。

 

私自身は、日本映画を久しぶりに観て、日本にもああいうのできるんだ、と

 

期待を抱いた作品であったわけで。

 

アメリカ向けな「ゴジラ」がどう制作されていくのか。

 

まさに、日本映画史を塗り替える、新たな時代への幕開けとさえ思っています。

 

それだけに、ああいう演出が日本に足りなかったのか、ということでもあるんですが。

 

今後の「知的財産権」の「保護」の一部になろうと思う私としては。

 

関心を抱くべき事件をきちんと体感したいところですね。

 

さて。

 

ああいう作品と言いましたが。

 

空間的、時間的アクションを豪快に描くことは、

 

容易なことではありません。

 

これは、「技術」の話だけではなく、「資金繰り」の問題でもあるんです。

 

むしろ、そっちの方が大きい。

 

昨今、制作会社が「買収」される事件はよく聞くと思います。

 

「製作」と「制作」では、意味が違います。

 

どちらが、現場を指しているのでしょうか?

 

つまり、もう一方は、現場ではなく、市場での話を指しています。

 

これは、「著作権法」に定義があるわけでもなく。

 

「映画の著作物」の権利関係に関する判例を整理しますと、

 

出てくる、定義であるわけです。

 

そんなの気にして、映画を見るのは考えすぎなのかもしれないですね?

 

では、

 

トランプ大統領は、アメリカ映画の「業界」からとある国家経済を分離させるべきだと、

 

そんな話がありました。

 

原作がある場合は、特に違和感を感じると思う「ポリコレ」などですね。

 

あれが、成り立ってしまう要因には、社会問題が次々と、作品の方向性の邪魔になっていること。

 

正直、「同性愛」がどうのとか、関心はありませんが。

 

「憲法」としては、何を思うのも、何を信じるのも構わないのですから。

 

それを行動に移したとして、迷惑だな、となる程度によって、

 

何かしらの法的解釈が登場します。

 

さて。

 

トランプ大統領は何を拒んだのか。

 

これには「TRIPS協定」という国際的な知的財産の保護に関する価値観が伺えます。

 

元々、「パリ条約」というのがありまして、国際的な保護などは存在していました。

 

ですが、ここに「貿易」という概念が加わって、きちんと、保護されるべきだ。

 

これを組み入れたのが、アメリカであり、

 

1947年の話ですから、アメリカがあからさまに国際秩序の基準となり始めた頃です。

 

この国際的な保護には、

 

「著作物」などを「市場」で適正に「利用」されることなどが主張されています。

 

「知的財産」と「経済」を重ね合わせた、というわけなんです。

 

さらに、

 

「TRIPS協定」という国際的な知的財産の保護

 

これは、非常に寛容的な規定と言いますか、見方を変えれば、不愉快な規定があるんです。

 

試験範囲としては、「パリ条約」だけなら意外と、解きやすかったのに?

 

(そういう意味では、かなり不愉快・・・じゃなくて。)

 

「WTO」が従来のすべての「知的財産を保護する国際規定」を受け入れるとするんです。

 

「パリ条約」具体的に言い換えますと。

 

「工業所有権の保護に関するパリ条約」(1883年)

 

従来の保護の体系を考案してきた彼らからしたら、受け入れようだなんて、無理でしょう。

 

アメリカ市場を目指すことは一つの答えなのかもしれませんが。

 

それが、「ゴジラー0.0」への懸念でもあるとも言えます。

 

では。

 

「製作」と「制作」では、意味が違います。

 

どちらが、現場を指しているのでしょうか?

 

これは、「制作」になるんです。

 

つまり、

 

この国際的な保護には、

 

「著作物」などを「市場」で適正に「利用」されることなどが主張されています。

 

「知的財産」と「経済」を重ね合わせた、というわけなんです。

 

これは、「製作」ということになります。

 

トランプ大統領は何を拒んだのか。

 

この問いに簡潔に答えるならば。

 

「中国経済」ということになります。

 

気になる節はあったかと思います。

 

「トランスフォーマー」とか、グダグダになった理由は明らかです・・・。

 

昨今の、アニメのエンドロールを見てくださいよ?

 

「制作」に関する内容、例えば、「作画」などですが。

 

どこからどこまでが、日本国内で作られたものなんでしょうか?

 

だから、と言いますか。

 

「中国」が「制作」「製作」したアニメ作品が出てきましたよね。

 

アメリカも然り、日本も、「原著作物」に関する「著作権」や「利用権」を有しているはず。

 

それが、「二次的著作物」として「創作」された場合に、なぜ?国際色豊かな現場が成り立つのか。

 

私の覚えではありますが。

 

「ゴジラー1.0」は国産映画ですよね?

 

そういうのが評価されるべきなんです。

 

同様に、アメリカだって、いいコンテンツをいっぱい持っています。

 

アメリカ市場を意識することも、確かに、いいことですが。

 

それだけに偏ってほしくもない。

 

そう願うばかりです。

 

アメコミ映画は大好きなんで、偏りすぎていて、不愉快なわけでもないですけど。

 

以上です。

 

2026年1月10日 ユイガール

 

 

試験まで、残り5ヶ月程度となりまして。

 

現在は、全てを解き終えてある、「枝別問題集」の細かい解説をさくさく目を通しています。

 

「条文の通り」というのが、結構あるんですよね。

 

どういう意味かと言いますと、それを知らんと解けん、ということです。

 

ここまでに整理してきた「大枠」では、大体、間違いはなくなってきているんですが。

 

細かいことについては、どうしても、潰していく必要がありますね。

 

過去問で弱いところ、というよりは、「認知がされていないこと」に過ぎないということです。

 

そんななか。

 

同時進行で、「民法」と「行政法」を読み進めるのをしていて。

 

「行政法」は「国家賠償法」と「地方自治法」を残し、そっちは、今はあと回しで。

 

「民法」は「賃貸借契約」のあれこれについて進めてはいます・・・。

 

正直、意味はわかりませんけど。

 

こういうのは、問題を解きながら、「そういうもんなんだね」と整理する方が楽なので、

 

細かなことは気にしないで、「条文」と「判例」の繰り返されるそれを読んで、書いて、整理する他ない。

 

少なくともですけど、

 

「行政書士試験」を受けたのが、大学生の時でしたので、

 

その頃では、みたことも聞いたこともないお話ばかりで。

 

(認知していないだけだったのかな?受かってませんしね。)

 

まるで、初めましてのように、楽しんでいる所存ですけど。

 

まあ、どんなふうにまとめているかと言いますと。

 

数字は適当です。

 

前置きがありますよね。

 

原則、〜することができる。(1条1項1号)

〜の場合、〜することができない。(大判昭1・1・1)

 

こんな具合に、繋いでいくだけ。

 

知的財産権に関しては、「判例百選」をこのあと、2回回りほど、繰り返して読破する!なんですけど。

 

「特許法」「意匠法・商標法・不正競争防止法」「著作権法」の3冊しかないので、

 

余裕です・・・嘘やろ、と思いつつも、こだわればこだわるほど、いいのでは?と購入済みです。

 

別に、覚えるつもりはありませんし、こんな話がありましたね、でいいようには思う。

 

しかし。

 

「民法」に関しては、如何にもこうにもね。

 

登場人物が多過ぎて困り果てていますね。

 

あんた、誰ですか?というのが続々と現れますでしょう?

 

正直ですが、「〜することができる」や「〜することができない」で、困るのかな?とか。

 

あんまり、感情移入もしにくいので、テキパキと、「へええ」で済ませる始末です。

 

「過去問」は手に入れましたから、どうやって出題されていくのか、に沿わせて、解答できればいいのです。

 

物語が複雑なほど、

「あんた誰なん?」が増えていく訳ですね。

 

とはいえ、結末の見えないドラマを見ているよりは、すぐに結果が出ますから、ありがたい。

 

それと比較して・・・

 

こまでは、関係性について、気にしなくても済むのが、「特許法」などのありがたさ。

 

なぜかと言いますと。

 

「取説」をきちんと知っていますか?が出題されているからです。

 

「行政行為」の一環である、これがかなりの負担軽減になっているんです。

 

「行政法」は「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」をきちんと読み解けば。

 

いろんな場面に照らせばいいのです。

 

それを「特許庁」が、「〜をして、」などと「原則規定」をすり替えていけばいい。

 

法律初学者にはお勧めしにくいですが。

 

「行政法」は先の内容までは、読んでおくと、「特許」に関しては読みやすいと思います。

 

私としては、楽しいと思える時までは、続けていきたいこととして、「法律」を「推し」に取り組みます。

 

現場に行くとか、そういう「諸経費」はかなり削減できますし。

 

何か、趣味が欲しいな、と思うあなたは、どうでしょうか?

 

試験勉強を趣味とするのは・・・。

 

この、「早々と進められる」時点まで、これるようにすることは一つの「手応え」でもあります。

 

重ねて覚えられる、つまり、ごっちゃにならないように、整理されている。

 

そもそも、「使うことができる」程度でないと、「論述試験」は諦めるしかない。

 

「知的財産管理技能検定」に受かるテクニックについてなら、かけなくはないので、

 

書きたいな、とは思ったりもしますが。

 

範囲が終わっていませんので、しばらくは、こんな感じで、不定期に、書き込みですね。

 

「判例百選」の中から、ロジック展開の面白そうな事件を紹介できたらな、と予定中。

 

以上です。

 

2026年1月9日 ユイガール

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年の抱負というのを、書いてみようかと。

 

まあ、「弁理士試験」と「行政書士試験」ですね。

 

その話しか、してきていないので、改めて、いう必要もないでしょう。

 

相変わらずの感じにはなるんですが。

 

1月に、セミナーに参加する予約はしまして。

 

知的財産権に関する常識や現場の価値観などをより、鮮明に、詳細に、専門性を高める他ありません。

 

「判例百選」を読むのが、「過去問」をきちんと、した上で、最後に向き合うラスボスとなります。

 

最近、しているのは何かというと。

 

年末年始を通過する、「過去問」演習をしている段階ですね。

 

別に、休む予定もありませんし。

 

試験まで「残り何日」が近づくのを感じながら。

 

全力で、「推し」を全力で「応援」している気概とあんまり変えない程度に

 

「試験勉強」を進めている所存です。

 

そんななか。

 

「行政書士試験」の試験範囲も同時進行で進めてはいるのです。

 

「民法」と「行政法」は大きくミスができない範囲になりますよね。

 

どうしたものかと、まるで進まない、丁寧に読みすぎているためでもありますが。

 

「特許法」が「行政法」と似ているなあ。

 

「民法」が選択ではありますが、「論述試験」で入っていること。

 

というわけで、

 

一気に、情報量が増えています。

 

なかなか、面白いですが。

 

試験勉強だと思えば、きついだけな気はします。

 

まあ、「弁理士試験」と「行政書士試験」を

 

「オン」と「オフ」みたいに切り替えているようなやり方ですので、

 

例えがわかりやすいのかはわかりませんが。

 

「ビール」と「ワイン」を気分で選んでいるような気持ちで、飲み比べていますね。

 

いずれにせよ、「刺激」が濃いので、そういう意味で、「オフ」を過ごせるような気分でもなかったり。

 

別に、試験問題さえ解けるようになればいい、そう思ってしまうと。

 

どっちもおいしく楽しめないじゃないですか。

 

ですから。

 

マイペースに進めて参りますよ・・・笑笑。

 

さて、来年からは、「株式取引」に本格始動をしようかと、

 

口座開設の手続き等はしてきました。

 

2年ほどですね、家族に「譲渡」された「株式」を管理はしてきましたので、

 

「未経験者ではない・・・ですよね?」

 

(だからか、難易度の高い話を聞くことができましたけど・・・。)

 

あれですね、審査が必要というよりは、すでに、「相続」の都合、

 

「審査」そのものは、「承継」という流れで、私に関しては、話が早かったです。

 

いろいろとね・・・経験が多いのは、役に立つというか、役に立てる感じです。

 

素直に、そんな私です。

 

そういうならば、「知的財産権」なども「初心者」ではない状態で、受験を意識しましたので。

 

いまだに、「編集」など、「パソコン操作」は全く、記事を書く程度や情報を検索する程度しかできません。

 

当時の、「感じたこと」などだけはかなり色こく生きていますね。

 

ですので、考えたこともない「発明」の保護に疎いのも致し方ないです。

 

経験のあることを、整理した上で、「利用する」や「運用する」などに切り替えているにすぎない。

 

んで、「作家志望」な私ですので。

 

要は、何でも良いけど、「ネタ」の専門性が高ければ高いほど、ライバルも少ないでしょう?

 

その程度で、「弁理士試験」や「行政書士試験」を通過する必要があるのかは、いまだに「謎」ですが。

 

後々になって、「やらなくて後悔する」よりは、まあ、良いんじゃないかな?

 

早稲田大学を目指すのを、一回の「浪人」で諦めた、それがいまだに引きずってますもん。

 

以上です。

 

2025年12月29日 ユイガール

 

 

2ヶ月にわたり、こちらを丁寧に読みまして。

 

 

 

 

解いてみたわけです。

 

 

 

 

これですね。

 

かなり丁寧に読んだためか、解きやすくはなりましたが。

 

重ね技に関するテクニカルな手法を意識する出題には、

 

難易度が高いのは、明らかです。

 

だからこそ、やりがいがあるのです。笑笑。

 

(オタ活に向けていた「情熱」はここ最近は、ずっとここにあります。)

 

組織に関することはやりすぎたか・・・とは思ってみたり。

 

試験範囲をやるには、実際には出題されにくそうなところや解釈まで、

 

丁寧にやっておく時間や余裕があるなら、やっとくと、

 

「あれは流石に、細かすぎたな。」という手応えは掴めそうな気はしてます。

 

さて、そんな私ですが。

 

「特許法」などの「特許庁」に関する「手続き」は、根本的なことを知る必要があると。

 

まあ、「行政書士試験」も受けてみちゃおうかな、とは思っているので。

 

丁寧に読んでいます。

 

 

 

 

直接には試験範囲ではありませんが。

 

「しなければならないこと」や、「することができること」に関して、

 

大きなブレを防ぐには良いような気がします。

 

「知的財産管理技能検定」を受ける場合であれば、

 

おすすめは、この本です。

 

 

 

 

「特許法」と「著作権法」について、何を目的として、何を保護しようとしているか。

 

これを確実に、キャッチできた「お題」については、

 

かなり解きやすくなるはずです。

 

あとは、過去問を回せば受かります、「学科試験」に関していうなら。

 

それと、できるだけ、「特許庁」のサイトを読むクセをつけておくことです。

 

そこまでの「実務性」は問われない・・・

 

「司法試験」では、「知的財産法」という科目は、「特許法」と「著作権法」の論述試験があるので。

 

かなり、そっち寄りな偏りはありますが。

 

だから、「弁理士試験」に関して、としても、ちょっと、違うかな?といった程度ですが。

 

「特許法」の「趣旨」や「目的」を知ることは、かなり大きいですよ。

 

他のことに関しては、比較をしながら、考えていけば、あからさまな罠に引っかかることは減るはず。

 

細かい要件は頑張って覚える他ないですけど。

 

「弁理士試験」を受けようかな、とちょっとでも興味があれば、結果として、勉強は楽になるので、

 

先に苦労は、進んでやっとくのが良いですよ。

 

マジで、きつかった。。。

 

その辺りまでは、何とか来ても。

 

「条約」は確実に、経験がないと、わからないだろうと思うので、

 

丁寧に、何を言いたいんだろうなあ?と関心を向けながら、

 

やった上で、あとは、過去問と向き合い、「逐条解説」を繰り返すのみでしょう。

 

独学な範囲で、しているので、とはいえ、受けるなら、結果を出したいです。

 

「条約」の範囲は、いろいろと、「強み」にはなるので。

 

「IPビジネス」を意識されているならば、難しいですが、「ビジネスチャンス」はいっぱいあるけども。

 

きちんと、知らないと、使うことはかなり厳しいかもです。

 

以上です。

 

2025年12月27日 ユイガール

 

 

著作権を使う現場でのラスボスとして、私が注目している試験があります。

 

「知的財産管理技能検定1級(コンテンツ専門業務)」です。

 

毎年、7月に「学科試験」と11月に「実技試験」があります。

 

業界に全く経験がないと、何も知らんて、という問題ばかりが並んでいます。

 

私なら、素人よりも「解きやすい」はずなんです・・・。

 

こういう時に、「特許」に関することへの「現場」の感覚がないので、

 

「特許法」については、わかりません。

 

だから、地道に、覚える他ないのです。

 

興味もなかった試験範囲ほど、丁寧にできるということでもあるんです。

 

話は戻りますが。

 

何が問われているかというと。

 

著作物の「取説」をしっかりと知っているか?が出題されていますが。

 

「著作権法」が「法源」ではなさそうです・・・。

 

そういうのって、どこに「法源」があるんだろうって、萌えるんですよ。

 

現場経験が一定数ないと、理解しにくい内容だからこそではありますが。

 

それと比べると、

 

「弁理士試験」の方は、あくまで、

 

「著作権法」に書かれているか?

 

関連する「判例」で書かれてるのか?

 

そのどちらかになります。

 

つまり、その「法源」なり「事実」なりを知らないと、「推測する」ほうが難しい。

 

それと比べると、余計に、この試験範囲というのは、

 

めちゃくちゃ面白そう!となってくるんですけど。

 

これを解いてみましょう。

 

アニメ作品をミュージカルにするような「2.5次元舞台」がありますよね。

 

ミュージカルは、TVアニメーションを利用することから、

当該ミュージカルはTVアニメーションのみを「原著作物」とする「二次的著作物」である。

 

これは、「適切ではない」で良いのかな?と、確認しましたところ、

 

やはり、そのようです。

 

まず、どう考えるかと言いますと。

 

「ミュージカル」が「TVアニメーション」を「原著作物」とする「二次的著作物」である、とは言えます。

 

そもそも、「アニメ化」の場合、原作がある場合が多いでしょう?

 

「コンテンツ企画会社」は「出版社」が発行する「漫画」を「ミュージカル化」することを企画している。

 

「コンテンツ企画会社」は「キー局」の「TVアニメーション」として人気であるので、

 

当該「TVアニメーション」を利用することを検討している。

 

選択肢を先にいましたので、わかりにくかったかもしれませんが。

 

前置きでは、原作は「漫画」であり、それをアニメ化している「二次的著作物」があることを書いてある。

 

この場合に考えると良いのが。

 

「二次的著作物」というのは「原著作物」に関する権利者に関する「許諾」を必要とはしません。

 

ですので、適切な契約がなく作られたものであろうとも、「二次的著作物」は成立します。

 

ですが。

 

ミュージカルは、TVアニメーションを利用することから、

当該ミュージカルはTVアニメーションのみを「原著作物」とする「二次的著作物」である。

 

ここだけ読んだだけでも、

 

「原作」つまり、「原著作物」は「TVアニメーション」だけ、ではないでしょ?

 

そんなふうにまで、踏み込んで考えられるか。

 

これで「推測」できる範囲で解けそうなのが、「弁理士試験」の範囲とは違う「視点」ですね。

 

「二次的著作物」の規定と、「ポパイ事件」を知っていれば、

 

「弁理士試験」としては、「解答」しやすくなるはず。

 

ことの次第の程度も、事実を知ることで、

 

必要な「視点」を揃えることができます。

 

ですが、具体的事案に関しては、「推測できる」が強くあるか。

 

「経験則」にちなんだ「解答法」を身につけておく必要があるので、

 

試験勉強のスタイルそのものが違うので、

 

いつか、準備ができたら、受けてみようと思います。

 

以上です。

 

2025年12月18日 ユイガール