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やました社労士事務所TOPICS

法改正情報や労務管理など
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インドネシア人看護士

「日本人は時間を守りません。
遅刻に対しては大変厳しいのに、仕事の終了の時間は守ったことがありません」



確かに!


たまに早く帰ろうとすると、上司から

「今日は早いね!」と言われ。


嫌味ではないのだが、普段遅くまで残業している分、たまに早く帰るとなんか悪い気がしてしまう。

そんな時に言われると、帰れなくなる。


日本の風習なんだろうな。

(『POSSE』vol.16、安里和晃インタビュー「EPAは介護・看護現場を変えたか」より)

レジェンダ・コーポレーションの調査によると


将来、企業での働き方が変化するかどうか、

2013年4月入社を希望する大学生(大学院生を含む)に聞いたところ、65.4%が「変化する」と回答している。


変化の内容は「ノマドワークのような自由な働き方が増える」と回答している。


・会社のしがらみに縛られない

・個性を生かしたい

・自由に働きたい


現在働いているサラリーマンをイメージして、フレックスな働き方にあこがれるのだろうか。


・働かされている

・個性を生かしていない

・いつも決まった時間に出社して決まったじかに帰宅する

・まわりとの協調のみに力を使っている


これは置かれた環境のではなく、自身の仕事のスタイルなので、

ノマドワークをしたから自由というわけでなない。


ノマドでも委託先に縛られることもあるし。


組織で働くことは、さまざまな経験を得られる。この経験があって、生かせてのノマドワークならわかるが、これから社会に出ていく学生はまずは組織で働くこと、周りの同僚や上司とチームワークで働くことの楽しさを経験した方がよいのでは。


一般的に有給休暇は企業規模が大きいと取得しやすく規模が小さいと取得しにくいという印象があるが、実際はどうなんだろうか?


会社規模が大きいと、一人の仕事内容を分散して行っているので、たとえ会社を休んでも、他の社員がフォローしたり、仕事の繁忙をみて休みを調整する事が出来る。

規模が小さいと、一人が休んでしまうと、その業務がすべて止まってしまうから休みづらいという印象があります。


しかし、

意識調査の結果では、企業規模ではなく、オーナー企業が休みづらい(有給休暇の取得率が低い)ことがわかっています。


理由は、オーナー企業(創業者)が昔は休みなくバリバリ仕事をこなして、会社を大きくしたという自負があって、社員にもそれを求めているのかもしれません。


実際は、休まずに会社に来ればいいというわけでなく、適度に休んで体調をコントロールすることが大事です。会社に来れば仕事をしたという気分になるのかもしれませんが。



文部科学省の学校基本調査


今春大学を卒業した人のうち就職した人の割合が63・9%だった。


アルバイトやパート、派遣など

「一時的な仕事に就いた人」(1万9596人、3・5%)

「進学も就職もしていない人」(8万6638人、15・5%)


と合わせ約2割が安定的な雇用に就いていなかった。


自分も

①卒業できるかどうかわからなかったから就職活動をしなかったから

②当時は保育士の資格を取得しようと思ったから

③図書館のバイトを引き続きやりたかった


と何か理由づけして就職しなかったので、何もコメント出来ないけど、

3年後に正社員として就職して、やっぱり正社員として現場に出てもまれて気づくことが山ほどあった。


若いうちに打たれてもまれて、マッチョになってほしいなと思う。


うちのバイト学生も就職するのかしないのか・・・・。


厚生労働省のHPからです。


http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/


いよいよ有期雇用者の定めのない雇用への転換が明確化されます。



<有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換>

 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。

<有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)>

 有期労働契約の繰り返しの更新により無期契約と変わらなく働いている場合、または有期労働契約の契約終了の時、更新してもらえる期待が認められる場合には、契約を終了する事が客観的に正当でないときは、有期労働契約が更新されたとみなす。


<期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止>

 有期契約労働者だから無期契約労働者より労働条件が劣るとすることを禁止する。

※職務内容、配置状況を総合的に判断する



※注意点

・現に雇用してるパート従業員の雇用状況の確認

・正社員になった場合、就業規則が正規雇用者用の規則に適合する可能性がある為に、定期用状況を確認する