S署は、羆は子供で、住民等に危害を及ぼしてはいないので害獣とは認められないとの見解。
  私達、猟師にとって、野生の羆は、大小を問わず生きる凶器と認識している。北海道民なら共通の認識ではないか?と思う。(特に子連れの熊は一番危険な存在) 
 有害駆除は、「鳥獣保護及び管理並び狩猟の適正化に関する法律」(新狩猟法とでも言うか)長い名前の法律の 第9条 (鳥獣の捕獲及び鳥類の卵の採取当の許可)に基づいておこなわれます。 許可を出すのは都道府県知事の仕事、許可申請をするのは、市町村長、我々猟師は、それに従事する従事者で、駆除そのものの執行に関し意思決定権は無い。只、指示にしたがって引き金を引くだけ!それが従事者たる我々の役割で、現場を仕切るのは、役所・発砲判断は、臨場警察官の仕事です。