先ず結果から、

 聴聞の結果は、 許可が残っている最後のライフル銃の許可も取消でした。

 A氏は、5月8日 S署で取消処分の通知を受け取ったそうです。 通知証の内容を要約すると。

 鳥獣保護法に寄らない銃猟をした。 公安委員会の許可なく火薬を燃焼させた。

 よって、その行為は、銃刀法第10条の2項に違反するので、銃刀法第11条の1項の1号の規定する

 取消事項に該当する。 と言う結論です。

 

 聴聞通知書を受け取って帰ろうとした際、担当警部補は、A氏を呼び止め貴方は、今まで世のため人のために色々とやって

くれたが、 ”例えばやくざと言うだけで銃で撃ても良いのか? 其れと同じことですよ” と言われたっそうです。

A氏は、一瞬耳をうたがったそうです。 本能で行動する動物と人間を同じレベルで見なす。 警察は、国民を動物と同じと

みなしている! その発想に驚いたそうです。

 

 つまり、警察にとっては、有害駆除も狩猟も全く同じと言う事のようです。 

 

 本件に関しては、検察では刑事不起訴処分としています。 しかし警察は、裁量権をたてに、取消処分と通知して来たことは、

検察の処分と相反する事では無いか? 罪に問うまでもないという検察の判断に”NO"と言うのは、理解不能!

 

 この様な状況では、緊急時と言えど到底駆除には協力は出来ません。 人々のために罪人になる事は出来ません。

本来ならば、国民の生命と財産を守るのは、警察の仕事ではないか。 

 

 道警は、本気で住民を守る気が有るのでしょうか? 

 

私は、国民の皆さんに問いたい。 犠牲者が出るまで待たねばならないのでしょうか? そこまでして熊の味方をしなければならないのか?