年末調整に向けて、今回は、「副業」編です。

というのも、私自身将来に向けた自己資金を貯めるため、「副業」を始めようとしているところであります。

今回は、「副業」をした際の年末調整はどのようにするか。

ということで、書いていきます。

 

①副業をした際の年末調整

  本来であれば、1月1日~12月31日までの所得がある人全員が翌年2月16日~3月15日までの間に確定申告を行います。

  しかし、一人ひとりが確定申告を行うと、数が膨大になってしまい、税務署もとても大変です。

  なので大部分の「給与所得者」については、 給与支払者(会社)が、給与を受け取る人の所得税を給料から徴収(仮計算分)をします。

  そして、年末に正しい税額の計算を行って、12月または1月に更に徴収をするか、還付されるかの清算を行い確定申告をする必要がなくなります。

  

  さて、ここからが本題です。

 

 「副業」をしている場合、、、

これは、「本業の所得」と「副業の所得」の2か所から給与を受け取っているため、

自分自身での確定申告が必要となります。

 

①扶養控除等申告書を提出できる会社は1つのみ(2つ出してしまうと、控除が重複してしまい正しい税額が計算できない)

②本業の会社では、扶養控除申告書をもとに控除をして、年末調整を行い税額の清算

 一方で、副業分(給与所得)は、年末調整を行っていないので税額の計算が必要となる。

 

簡単にまとめますと、

「本業」と「副業」分を足した全部の「給与所得」に、「所得控除」を差し引いた額に税率をかけて、正しい納付額を決定する。

 

他にも、所得の種類は数多く、まだまだ分からない事だけらですが、、

少しずつ知識を増やして行きたいと思います。

 

昨日よりも今日、今日よりも明日を!