奈良県警は今年9月、働く能力がありながら一定の住所を持たない人でうろついていた人を逮捕したとホームページで明らかにした。
こんな事が出来るのだろうか?
そうであれば、いままで色々騒がれた浮浪者対策など、これで解決するのではないのだろうか?
違法?に占拠していたハシの下やガード下などから、移動しなければ逮捕すればいいのだから。
法律を調べてみると確かに、
軽犯罪法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。
しかし、働く能力がありながらとか、判断が難しいところだろう。
この法律は戦前に乱用されたという。
現代では職務質問されることはあっても逮捕されることは無かった。
これからは、不景気になりこんな事例が増えるのだろうか?
そんな世の中にならない事を期待します。
